建築確認申請・完了検査
岩見沢市は、建築基準法第97条の2の規定による限定特定行政庁です。
審査範囲
岩見沢市所管
- 新2号の木造の建築物(地階を除く階数が3以上、延べ面積が300平方メートル超または高さ16メートル超を除く)、新3号建築物
- 上記建築物に設置される建築設備
- 令第138条第1項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突もしくは同項第三号に掲げる工作物で高さが10メートル以下のものまたは同項第五号に掲げる擁壁で高さ3メートル以下のもの(いずれも上記の建築物の敷地に築造するものに限る)
北海道所管
岩見沢市所管以外は、北海道(本庁または空知総合振興局)で審査します。
受付時間
午前9時から午後5時(正午から午後1時を除く)
受付窓口
建築課建築指導係(本庁2階34番窓口)
- 岩見沢市内に建築・築造する建築物・工作物の確認申請等の受付は「岩見沢市」が窓口となります。北海道所管の受付についても「岩見沢市」が窓口となります(電子申請を除く)。ただし、指定確認検査機関場合へ申請する場合を除きます
- 郵送による受付は行っていません
電子申請
北海道所管の物件は、電子申請でも受付できます。詳しくは「確認申請等の電子申請のページ」をご覧ください。
手数料
岩見沢市所管
岩見沢市手数料条例による
【令和7年4月1日~】岩見沢市確認申請・計画通知、検査申請・完了通知手数料 (PDFファイル: 40.9KB)
北海道所管
北海道建設部手数料条例による
手数料支払い方法
岩見沢市所管
現金
北海道所管
北海道収入証紙(窓口提出の場合)
審査期間
新2号建築物
35日以内
新3号建築物
7日以内
その他
岩見沢市における用途地域ごとの制限・諸数値等 (PDFファイル: 124.5KB)
高さが10メートルを超える場合は、誓約書・調査報告書等が必要です。
岩見沢市放送電波受信障害防止建築指導要綱(誓約書) (RTFファイル: 54.3KB)
岩見沢市放送電波受信障害防止建築指導要綱(調査報告書) (RTFファイル: 51.5KB)
様式
2.既存建築物実態調書 (RTFファイル: 113.2KB)
6.道路の位置指定(変更・廃止)申請書 (RTFファイル: 170.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建築課 建築指導係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4697
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-7272
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2025年04月01日