○岩見沢市放送電波受信障害防止建築指導要綱
昭和54年2月15日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、中高層建築物の建築によって生ずる放送電波受信障害を未然に防止するために、必要な事項を定め、市民の良好な生活環境の保全に資することを目的とする。
(1) 中高層建築物 高さが10メートルを超える建築物又は工作物をいう。
(2) 申請書 中高層建築物の確認申請書又は計画通知書をいう。
(電波障害に対する措置)
第3条 建築主は、中高層建築物により電波障害が生ずるおそれがある場合には、あらかじめその影響が予想される地域の調査をするものとする。
2 建築主は、前項による調査の結果電波障害を起こすおそれがあると判断される場合は、その改善についてあらかじめ関係住民と協議し、改善措置を講じなければならない。
(誓約書の提出)
第4条 建築主は、中高層建築物により生ずる電波障害に対する措置についての誓約書(様式第1号)を、申請書と同時に市長に提出するものとする。
(1) 第3条第1項に基づく調査報告書
(2) 第3条第2項に基づく措置経過報告書
附則
この要綱は、訓令の日から施行する。