市有地の売却

ページID : 6238

更新日:2025年02月25日

売却物件

令和6年12月1日現在

物件番号:10

物件番号:10詳細
所在地 岩見沢市幌向南2条1丁目183-81
地目 宅地
面積 434.90平方メートル (約131.56坪)
用途地域 第1種中高層 住居専用地域

物件番号:28-4

物件番号:28-4詳細
所在地 岩見沢市北5条西19丁目5番6
地目 宅地
面積 683.75平方メートル(約206.83坪)
用途地域 第2種低層 住宅専用地域

物件番号:30-1

物件番号:30-1詳細
所在地 岩見沢市5条東14丁目4番
地目 宅地
面積 367.83平方メートル(約111.26坪)
用途地域 第2種住居地域

物件番号:06-1

物件番号:06-1土地詳細
所在地 岩見沢市6条東13丁目19番
地目 宅地
面積 528.67平方メートル(約159.92坪)
用途地域 第2種中高層住居専用地域
物件番号:06-1建物詳細
所在地 岩見沢市6条東13丁目19番           
延床面積 1階 55.06平方メートル
2階 24.42平方メートル
建築年月日 昭和55年12月8日
構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

特記事項

  • 開発など(建築を含む)に当たっては、都市計画法、建築基準法、市条例などにより指導がなされる場合もありますので、各関係機関にご照会ください
  • 物件の敷地内または隣地に電柱・支線・ゴミ置場などがある場合の移設の可否などは、設置者にお問い合わせ下さい
  • いずれの土地も現況のまま売払いとなります。引渡し後の問題の処理はすべて購入者の方でお願いします
  • 土地内に含まれる立木・工作物などは、市は撤去しません。また、地下埋設物などの調査はしていないので、存在した場合の処理費用は購入者の負担となります
  • 下水道の公共汚水桝は、管理者の所有物となりますが、道路敷地に設置されている場合と宅地内に設置されている場合があります。また、一つの公共汚水桝を隣接する宅地と共同で利用する場合もあります
  • 契約に関する印紙税や、登記に要する経費(登録免許税など)については購入者の負担となります
  • 所有権移転後は、不動産取得税、固定資産税(および都市計画税)の課税があります

所有権移転手続きの流れ

所有権移転手続きのフロー図 詳細は以下

所有権移転手続きの流れ

  1. 土地購入申し込み 「公有財産払下申請書」の提出(必ず売却物件の現地確認をしてください)
  2. 書類審査
  3. 土地売買契約書の締結(収入印紙が必要です)
  4. 売買代金の納付
  5. 所有権移転の登記(市が行います) 登録免許税の納付が必要です
  6. 登記済証(権利証)の交付

申込方法

資格

市(町・村)税を滞納していない個人および法人で、地方自治法施行令第167条の4第1項および第2項に規定する次の者でないこと。

  • 未成年者、成年後見人、被保佐人及び被補助人(ただし、未成年者、被保佐人及び被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)
  • 破産者で復権を得ない者
  • 契約の締結及び履行にあたり不誠実な行為等を行い資格の排除等を受けている者

必要書類

個人名義で申し込みする場合

2者以上で共有する場合は、全員分の書類を用意してください。

  • 公有財産払下申請書
  • 住民票(1カ月以内に市役所・町村役場発行のものでマイナンバーが記載されていない申請者分)
  • 印鑑登録証明書(1カ月以内に市役所・町村役場発行のもの)
  • 市(町・村)税納税証明書(1カ月以内に市役所・町村役場発行のもの)
  • 身分証明書(1カ月以内に本籍のある市役所・町村役場発行のもの)

法人名義で申し込みする場合

  • 公有財産払下申請書
  • 法人登記簿謄本(1カ月以内に法務局発行のもの)
  • 印鑑証明書(1カ月以内に法務局発行のもの)
  • 市(町・村)税納税証明書(1カ月以内に市役所・町村役場発行のもの)

岩見沢市地域開発事業経営戦略

他公的機関の土地売却・貸付け情報

国有財産の売却・貸付け情報

道内他自治体の売却情報

この記事に関するお問い合わせ先

財政課 財産管理係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4851
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-7118


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