セーフティネット保証制度

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更新日:2025年01月28日

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項認定)

この制度は、取引先などの再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

岩見沢市内の中小企業者であって、国が定める認定条件を満たしていることについて、岩見沢市長の認定を受けた方が対象となります。

第4号:突発的災害(自然災害等)

新型コロナウイルス感染症は令和6年6月30日をもって国の指定案件から外れました。

現在、岩見沢市が対象地域となっている指定案件はありません。

第5号:業況の悪化している業種(全国的)

令和6年12月1日より、認定申請書及び売上高等に関する資料(岩見沢市必須様式)に記載する数値を確認出来る資料(試算表や売上台帳、法人概況説明書など)の添付が必須となりました。なお、第5号ハの申請については、税理士等が確認した試算表が必須です。

  • 認定申請は、金融機関による代理申請が可能です。事業者の皆さんは、融資の申請をする予定の金融機関とご相談の上、セーフティネット保証の申請手続きを進めてください
  • 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書は3か月以内のもの提出してください。3か月以上前のものを提出する場合は、現在の事項と変わりないことを一筆いただく必要があります

該当業種の特定

日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。

国交省において不適切処理を行っていた「建設工事受注動態統計」の遡及改定結果を踏まえて、中企庁ではSN保証5号の過去の指定業種を確認し、令和4年8月19日に公表しました。

「本来指定要件を満たしていないが、指定していた業種」(誤指定)、「本来指定要件を満たしていたが、不指定となった業種」(指定漏れ)が確認されています。

誤指定により、過去にSN保証5号認定を受けた事業者の保証は有効とされています。また、関連業種向けに、問合せ窓口(国交省不動産・建設経済局建設市場整備課:03-5253-8281)が設置されています。

詳しくは以下のホームページをご参照ください。

第5号(イ):売上減少【前年対比】の認定基準

指定業種(細分類)に属する事業を行っており、最近3か月間の合計売上高等が、前年同期の合計売上高等に比して5パーセント以上減少していること。

営んでいる事業の状況によって認定要件が異なるため、認定要件1、認定要件2、認定要件3、認定要件4のいずれに該当するか「フローチャート5号イ」で確認のうえ、対応する申請書をお使いください。

認定要件
認定要件1

指定事業のみを営んでおり、次に該当する方

  • 直近3か月間の企業全体の売上高が、前年同期と比較して5パーセント以上減少している
認定要件2

指定事業と非指定事業を営んでおり、次に該当する方

  • 直近3か月間の指定事業の売上高が、企業全体の売上高の5パーセント以上を占めている
  • 直近3か月間の指定事業、企業全体それぞれの売上高が、前年同期と比較して5パーセント以上減少している
認定要件3、認定要件4

業歴1年3か月を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない場合などにお使いください。

第5号(イ)の申請に必要な書類
認定申請書、売上高等に関する資料
売上高等を確認できる資料

「売上高等に関する資料」に記載する数値が確認できる添付書類(試算表、売上台帳、仕入台帳、法人概況説明書など)

業種を確認できる資料

申請書に記載した業種を営んでいることが確認できる資料(謄本、税務申告書、許認可証、会社案内、製品パンフレット、ホームページなど)

実在を確認できる資料
  • 法人の場合:現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の原本または写し
  • 個人の場合:確定申告書の写し(直近1期分)
委任状

受任者が金融機関の場合と金融機関以外の場合で、様式が異なります。

受任者が金融機関の場合は金融機関のみの押印が必要ですが、受任者が金融機関以外の場合は委任者、受任者双方の押印が必要です。

第5号(ロ):原油価格高騰の認定基準

指定業種(細分類)に属する事業を行っており、次のすべてに該当すること

  • 製品の製造・加工、役務の提供に係る売上原価のうち、原油等が20パーセント以上を占めていること(売上原価は申込時点で最新となる決算報告書(確定申告書)の売上原価とする)
  • 原油または石油製品(以下「原油等」という)の最近1か月間の仕入価格が、前年同月に比して20パーセント以上上昇していること(最近1か月間は、申請書内の最近3か月間の最新月とする。また「石油製品」とは、揮発油(ガソリン)、灯油、軽油、重油および石油ガス(液化したものを含む)とする)
  • 最近3か月間の合計売上高に占める原油等の合計仕入価格の割合が、前年同期の合計売上高に占める原油等の合計仕入価格の割合を上回っていること。

営んでいる事業の状況によって認定要件が異なるため、認定要件1、認定要件2のいずれに該当するかフローチャート5号ロで確認のうえ、対応する申請書をお使いください。

第5号ロの申請に必要な書類
認定申請書、売上高等に関する資料
売上高等を確認できる資料

「売上高等に関する資料」に記載する数値が確認できる資料(試算表、売上台帳、仕入台帳、法人概況説明書など)

業種を確認できる資料

申請書に記載した業種を営んでいることが確認できる資料(謄本、税務申告書、許認可証、会社案内、製品パンフレット、ホームページなど)

実在を確認できる資料
  • 法人の場合:現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の原本または写し
  • 個人の場合:確定申告書の写し(直近1期分)
委任状

受任者が金融機関の場合と金融機関以外の場合で、様式が異なります。

受任者が金融機関の場合は金融機関のみの押印が必要ですが、受任者が金融機関以外の場合は委任者、受任者双方の押印が必要です。

第5号(ハ):利益率要件の認定基準

指定業種(細分類)に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が、前年同期の月平均売上高営業利益率に比して20パーセント以上減少していること(為替相場の変動や人手不足など、個社ではどうにもできない外的要因により、原材料費や人件費等の増加を受け、利益率の減少が生じている場合などが対象)

営んでいる事業の状況によって認定要件が異なるため、認定要件1、認定要件2のいずれに該当するかフローチャート5号ハで確認のうえ、対応する申請書をお使いください。

第5号ハの申請に必要な書類
認定申請書、売上高等に関する資料
売上高等を確認できる資料

試算表(税理士等が確認した試算表が必要)

業種を確認できる資料

申請書に記載した業種を営んでいることが確認できる資料(謄本、税務申告書、許認可証、会社案内、製品パンフレット、ホームページなど)

実在を確認できる資料
  • 法人の場合:現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の原本または写し
  • 個人の場合:確定申告書の写し(直近1期分)
委任状

受任者が金融機関の場合と金融機関以外の場合で、様式が異なります。

受任者が金融機関の場合は金融機関のみの押印が必要ですが、受任者が金融機関以外の場合は委任者、受任者双方の押印が必要です。

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

現在は指定されていません。【過去の指定期間:令和2年3月13日~令和3年12月31日】

この制度は、突発的に生じた大規模な経済危機、災害などの事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者の事業継続や経営の安定を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。国として実施する必要があると認める場合に、期間を定めた告示が交付され、当制度が発動されます。

岩見沢市内の中小企業者であって、国が定める認定条件を満たしていることについて、岩見沢市長の認定を受けた方が対象となります。

取扱金融機関

  • 北海道銀行岩見沢支店
  • 北洋銀行岩見沢中央支店
  • 空知信用金庫本店、幌向支店、栗沢支店
  • 北門信用金庫岩見沢支店
  • 空知商工信用組合岩見沢支店

この記事に関するお問い合わせ先

商工労政課 商工労政係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4519
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-32-0135


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