特定施設・除害施設に関する届出(下水道法)

ページID : 16606

更新日:2026年01月08日

下水道法で定める特定施設の届出

下水道法における特定施設とは、人の健康や生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある汚水や廃液を排出する施設で、水質汚濁防止法とダイオキシン類対策特別措置法で定められた施設を指します。これらの施設を設置する事業場は「特定事業場」と呼ばれ、下水道への排水に関して届出義務が課せられます。

岩見沢市下水道条例で定める除害施設の届出

特定施設に該当しない工場などが排除基準を超える排水を排出する場合、除害施設を設置しなければなりません。

除害施設を新設、改築、増築する場合には、除害施設設置等届などの提出が必要です。

除害施設とは、工場などから排出される下水が下水道施設の機能に支障をきたしたり、公共用水域の水質を悪化させたりしないよう、水質基準に適合させるための処理施設や設備(中和処理槽、油水分離槽など)を指します。

この記事に関するお問い合わせ先

業務課 管理係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4708
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1693


このページに対するお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか