特定施設・除害施設に関する届出(下水道法)
下水道法で定める特定施設の届出
下水道法における特定施設とは、人の健康や生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある汚水や廃液を排出する施設で、水質汚濁防止法とダイオキシン類対策特別措置法で定められた施設を指します。これらの施設を設置する事業場は「特定事業場」と呼ばれ、下水道への排水に関して届出義務が課せられます。
水質汚濁防止法施行令 特定施設 (PDFファイル: 226.3KB)
ダイオキシン類対策特別措置法施行令 特定施設 (PDFファイル: 144.0KB)
01 特定施設設置届出書【様式第六(第八条関係)】 (Wordファイル: 34.0KB)
別紙3.汚水の処理方法 (Wordファイル: 23.5KB)
別紙4.下水量及び水質 (Wordファイル: 18.9KB)
02 特定施設使用届出書【様式第七(第八条関係)】 (Wordファイル: 16.9KB)
03 特定施設の構造等変更届出書【様式第八(第十条関係)】 (Wordファイル: 17.0KB)
04 氏名変更等届出書【様式第十(第十二条関係)】 (Wordファイル: 16.7KB)
05 特定施設使用廃止届出書【様式第十一(第十二条関係)】 (Wordファイル: 16.7KB)
06 承継届出書【様式第十二(第十三条関係)】 (Wordファイル: 16.8KB)
岩見沢市下水道条例で定める除害施設の届出
特定施設に該当しない工場などが排除基準を超える排水を排出する場合、除害施設を設置しなければなりません。
除害施設を新設、改築、増築する場合には、除害施設設置等届などの提出が必要です。
除害施設とは、工場などから排出される下水が下水道施設の機能に支障をきたしたり、公共用水域の水質を悪化させたりしないよう、水質基準に適合させるための処理施設や設備(中和処理槽、油水分離槽など)を指します。
岩見沢市下水道条例 除害施設設置基準 (PDFファイル: 97.0KB)
01 除害施設設置届【様式第5号(第7条関係)】 (Wordファイル: 16.0KB)
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更新日:2026年01月08日