企業向け融資制度
中小企業融資制度
岩見沢市は金融機関と連携し、中小企業経営者の役に立つ各種融資制度を用意しています。融資制度の活用を検討している方は取扱金融機関または岩見沢市役所経済部商工労政課にご相談ください。
利用できる方
次のすべての要件を満たし、各資金の融資対象で定める条件に該当する方
- 中小企業者等(岩見沢市中小企業等振興条例第2条で定める中小企業者等)
- 許認可を要する事業にあっては、その許認可等を受けている
- 北海道信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいる
利用手続き
融資あっせん申込書に各資金で定める書類を添付の上、市へ融資あっせんの申し込みを行ってください。
提出書類
- 融資あっせん申込書
- 決算書2期分(写し可、個人の場合は確定申告書の写し)(まちづくり特別資金の場合、勘定科目明細書を含む決算書類一式2期分)
- 現在事項全部証明書(法人の場合、履歴・写し可)
- 事業計画書(まちづくり特別資金のみ)
- 見積書等(設備導入を伴う場合のみ)
取扱金融機関
- 北海道銀行岩見沢支店
- 北洋銀行岩見沢中央支店
- 空知信用金庫本店、幌向支店、栗沢支店
- 北門信用金庫岩見沢支店
- 空知商工信用組合岩見沢支店
融資制度一覧
振興資金
市内中小企業者等の経営合理化の促進と振興に対応した融資制度です。運転資金、借換資金、設備資金が利用可能です。
融資限度額
短期
20,000千円
運転・借換
50,000千円
設備
100,000千円
融資期間
短期
1年以内
運転・借換
7年以内(据置1年以内)
設備
15年以内(据置2年以内)
融資利率
短期
(固定金利)短期プライムレート+0.1
運転・借換・設備
(固定金利)長期プライムレート+0.4
(変動金利)長期プライムレート
振興資金融資あっせん申込書 (Wordファイル: 47.0KB)
企業立地促進資金
工業団地への工場等の設置又は工業団地内の土地取得に対応した融資制度です。
融資限度額
100,000千円
融資期間
15年以内(据置2年以内)
融資利率
長期プライムレート
企業立地促進資金融資あっせん申込書 (Wordファイル: 47.0KB)
まちづくり特別資金
中小企業等が実施する市の活性化につながるまちづくり事業に対応した融資制度です。
融資実行後、保証料を補給します。
対象
起業・開業資金
市内で新たに事業を開始するものまたは事業を開始して1年未満のもの
活性化資金
事業規模の拡大、新技術・新製品の開発若しくはこれらを活用した事業の多角化または新たな分野への進出などを行うもの
商店街活性化資金
既存店舗の魅力向上につながる取組を行うもの又はにぎわい創出に向けた取組を行うもの
災害対策資金
災害等の影響により中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく「特定中小企業者」であることの認定を受けたもの。
現在、岩見沢市が対象地域となっている指定案件はありません。
中心市街地活性化資金
中小企業者等で、岩見沢まちなか活性化基本方針に定める区域内に主たる店舗もしくは、事務所等を有するものまたは区域内で新たに事業を開始し、中心市街地のにぎわい創出又は店舗等の魅力向上につながる次のいずれかの要件に該当するもの。
- ソフト事業(人材育成、情報発信、イベント、経営ノウハウ向上などの取り組みを行うもの)
- ハード事業(店舗、事務所、オフィスビル、ホテルなどの集客施設、共同住宅、共同施設等の新築または機能増強に伴う整備を行うもの)
融資限度額
- 100,000千円
融資期間
- 15年以内(据置2年以内)
融資利率
起業・開業、活性化、商店街活性化、災害対策資金
(変動金利)長期プライムレート+0.3
中心市街地活性化資金
(固定金利)長期プライムレート+1.3
(変動金利)長期プライムレート+0.3
補給内容
保証料補給ともに補給額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨て。
起業・開業資金、活性化資金、商店街活性化資金、災害対策資金、中心市街地活性化資金
保証料補給 2分の1補給
まちづくり特別資金融資あっせん申込書 (Wordファイル: 50.0KB)
まちづくり特別資金の場合、融資実行時に保証料補給の有無に応じてそれぞれの手続きに関する委任状および念書の提出が必要です。
その他様式
保証料補給関係
利子補給関係(令和7年3月31日までに融資実行した分に限る)
この記事に関するお問い合わせ先
商工労政課 商工労政係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4519
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-32-0135
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2025年04月02日