○岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程

昭和48年10月1日

訓令第9号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、岩見沢市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第41号。以下「条例」という。)に基づき、常時勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用する職員を除く。)、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給与支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18訓令17・平19訓令27・平28訓令2・令2訓令3・令5訓令3・一部改正)

(給料表等)

第2条 職員の給料は、別表第1に規定する給料表及び次の各号の規定により支給するものとする。

(1) 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の区分に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和26年条例第50号。以下「分限条例」という。)第13条第1項第1号の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(2) 育児短時間勤務職員の給料月額は、第1項の規定の給料表の額に分限条例第13条第1項第2号の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平19訓令27・平22訓令2・平28訓令2・令5訓令3・一部改正)

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。

2 次条に定めるもののほか、職員の職務の級の決定については、職務の級に関する規則(昭和36年規則第2号)の例による。

(平19訓令28・平28訓令2・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年規則第7号)の適用を受ける職員の例による。

(令3訓令10・一部改正)

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給料期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日をいう。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で祝日法に規定する休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

3 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらずその月内において繰り上げ、又は分割して支給することができる。

(平18訓令17・平19訓令28・一部改正)

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給料期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給料期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給料期間の現日数から勤務を要しない日(育児短時間勤務職員については、必要に応じ、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日)を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(平18訓令17・平19訓令27・一部改正)

(給与の支払)

第7条 条例及びこの規程に基づく給与は、法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか通貨で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(管理職手当)

第8条 条例第4条に規定する管理職手当を支給する職員(以下「管理・監督職員」という。)の範囲及びその月額は、別表第4に掲げるとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは別に定める月額を支給する。

2 職員が2以上の職を兼ねる場合の管理職手当は、その多い一方の額を支給する。

3 第1項に規定する職員が育児短時間勤務をした場合は、同項に定める金額に算出率を乗じて得た額を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、管理職手当の支給に関する規則(昭和28年規則第21号)の例による。

(平19訓令27・平21訓令10・一部改正)

(初任給調整手当)

第9条 初任給調整手当は、次に掲げる職に新たに採用された職員には当該各号に掲げる額(育児短時間勤務職員については算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。))を超えない範囲の額を、第1号に掲げる職に係る者にあっては採用の日から5年以内、第2号に掲げる職に係る者にあっては、採用の日から3年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。

(1) 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、欠員の補充が困難であると認められる職で管理者が定める者 月額 2,500円

(2) 前号以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので管理者が定める者 月額 1,000円

(平18訓令17・平19訓令27・一部改正)

(扶養手当)

第10条 扶養手当の支給については、一般職員の給与に関する条例及び岩見沢市職員扶養手当支給規則(昭和53年規則第3号)の適用を受ける職員の例による。

(令3訓令10・全改)

第11条から第15条まで 削除

(令3訓令10)

(地域手当)

第16条 条例第6条の2に規定する地域に在勤する職員に支給する地域手当の月額は、給料並びに扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に次に掲げる地域に在勤する職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)とする。

(1) 東京都特別区 100分の20

(2) 札幌市 100分の3

(3) 前2号の他管理者が別に定める地域 管理者が定める割合

2 条例第6条の2に規定する地域に在勤していた職員に支給する地域手当の月額は、給料並びに扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に次に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)とする。

(1) 国又は道若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)との人事交流により本市に派遣を受けた職員が国等において在勤時に地域手当(異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の支給割合による地域手当)を受けていた場合

 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合

 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(2) 前号以外の場合 100分の0

3 本市から国等に派遣する職員に係る地域手当は、前項の規定の例により支給するものとし、その支給期間は、当該職員の派遣期間が終わるまでとする。

4 地域手当の支給は、当該異動の日の属する月から開始し、職員が当該要件を欠くに至った日(第2項に定める職員にあっては、当該異動の日から2年を経過した日、前項に定める職員にあっては、当該派遣期間が終わる日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。この場合において、地域手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月からその支給額を改定するものとする。

(令3訓令1・全改)

(住居手当)

第17条 住居手当の支給については、一般職員の給与に関する条例及び住居手当の支給に関する規則(昭和46年規則第2号)の適用を受ける職員の例による。

(令3訓令10・全改)

第18条から第20条まで 削除

(令3訓令1)

(特別勤務手当)

第21条 条例第7条の2に規定する休日等(同条に規定する休日等をいう。以下この条において同じ。)に行う特別勤務は、1日4時間以上とし、その確認は、水道部長が行う。

2 条例第7条の2の規定により特別勤務手当を支給する職員の範囲及びその額は、職員の区分に応じて、次表に定めるとおりとする。

職員の区分

条例第7条の2の規定により休日等に勤務した場合に支給する額

条例第7条の2の規定により休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に支給する額

管理者

12,000円

6,000円

部長及び次長の職にある者

8,500円

4,300円

課長及び主幹の職にある者

7,000円

3,500円

3 前各項に定めるもののほか、特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年規則第26号)の規定の例による。

(令3訓令1・全改)

(通勤手当)

第22条 通勤手当の支給については、一般職員の給与に関する条例及び岩見沢市職員通勤手当支給規則(昭和33年規則第14号)の適用を受ける職員の例による。

(令3訓令10・全改)

(単身赴任手当)

第23条 条例第8条の2第1項本文及びただし書並びに第2項の規定で定める基準は、管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であることとする。

2 単身赴任手当の月額は、次に掲げる交通距離(最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて算定したものをいう。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル未満 30,000円

(2) 100キロメートル以上300キロメートル未満 38,000円

(3) 300キロメートル以上500キロメートル未満 46,000円

(4) 500キロメートル以上700キロメートル未満 54,000円

(5) 700キロメートル以上900キロメートル未満 62,000円

(6) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 70,000円

(7) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 76,000円

(8) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 82,000円

(9) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 88,000円

(10) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 94,000円

(11) 2,500キロメートル以上 100,000円

3 条例第8条の2第1項及び第2項の管理者が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護するとき。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者がこれに準ずると認める住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

4 条例第8条の2第2項に規定する同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定による採用(退職した日の翌日におけるものに限る。以下「再任用」という。)をされたことに伴い、住居を移転し、前項に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該再任用の直前の住居から当該再任用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第1項に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、前項に規定するやむを得ない事情に準じて管理者の認める事情により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第1項に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転した後、管理者の認める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第1項に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 第2号及び前号の規定中「勤務箇所を異にする異動」とあるのを「再任用」と、「当該異動」とあるのを「当該再任用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(5) 管理者が前4号に掲げる職員に準ずると認める職員

5 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、他の地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

6 新たに条例第8条の2第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届により配偶者等との別居の状況等を速やかに管理者に届出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、また同様とする。この場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

7 管理者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条の2第1項又は第2項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

8 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第8条の2第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第2項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第6項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

9 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

10 管理者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第8条の2第1項又は第2項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合において、管理者は、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(平18訓令17・平27訓令5・平28訓令2・一部改正、令3訓令10・旧第23条の2繰上、令5訓令3・一部改正)

(在宅勤務等手当)

第23条の2 在宅勤務等手当の支給については、一般職員の給与に関する条例及び岩見沢市在宅勤務等手当支給規則(令和6年規則第13号)の例による。

(令6訓令4・追加)

(特殊勤務手当)

第24条 特殊勤務手当の支給については、岩見沢市職員特殊勤務手当支給規則(昭和34年規則第6号)の例による。

(時間外勤務手当)

第25条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員が、正規の勤務時間を割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 分限条例第16条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項各号に規定する割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項各号に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平18訓令17・平19訓令27・平21訓令10・平22訓令2・平23訓令1・令5訓令3・一部改正)

(休日勤務手当)

第26条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135の額を支給する。

2 前項の休日とは、次に掲げる日をいう。

(1) 祝日法に規定する日

(2) 年末年始及び国の行事の行われる日等で管理者の指定する日

(平18訓令17・一部改正)

(夜間勤務手当)

第27条 夜間勤務手当は、午後10時から午前5時までの間に正規の勤務時間として勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25の額を支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第28条 前3条の規定は、第8条に規定する職員には支給しない。

(出張中の者の時間外勤務手当等)

第29条 出張命令により市外に旅行した職員が、旅行目的地において、正規の勤務時間を超えて、又は第26条第2項に規定する休日に勤務すべきことをあらかじめ指示されて出張した場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できる場合を除くほか、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。

(勤務1時間当たりの給与額の算定)

第30条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額、特殊勤務手当(1か月を支給基準とするものに限り、この規程で定めるものを除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から、休日(祝日法による祝日及び年末年始の休日をいう。)に係る勤務時間数を減じた数で除して得た額とする。

(平19訓令28・令4訓令9・一部改正)

(手当の支給日)

第31条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、給与期間ごとに計算して翌月の給料支給日までに支給する。

第32条 削除

(期末手当)

第33条 条例第14条に規定する期末手当は、それぞれ同条に規定する基準日に在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して6月にあっては30日を、12月にあっては10日を超えない範囲内において管理者が別に定める日(次条及び第33条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。

2 条例第14条の期末手当の額については、一般職員の給与に関する条例の例による。この場合において、同条例第16条第2項各号列記以外の部分中「第6条の2に規定する管理又は監督の地位にある職員のうち市長が別に定めるものにあっては」とあるのは「条例第4条に規定する管理又は監督の地位にある職員のうち別表第2に掲げる職務の級が6級に属する職員にあっては」と読み替えるものとする。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、一般職員の給与に関する条例の例による。

(平18訓令17・平19訓令27・平19訓令28・平21訓令23・平22訓令11・平28訓令2・平28訓令11・平30訓令9・令元訓令12・令2訓令9・令4訓令7・令5訓令3・令6訓令13・一部改正)

第33条の2 条例第14条の期末手当の支給については、一般職員の給与に関する条例の例による。この場合において、同条例第16条の3第1項各号列記以外の部分第5項第6項及び第7項中「任命権者」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(令6訓令13・全改)

(勤勉手当)

第34条 条例第15条に規定する勤勉手当は、それぞれ同条に規定する基準日に在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して6月にあっては30日を、12月にあっては10日を超えない範囲内において管理者が別に定める日に支給する。

2 条例第15条の勤勉手当の額については、一般職員の給与に関する条例の例による。この場合において、同条例第16条の4第2項第1号及び第2号中「第6条の2に規定する管理又は監督の地位にある職員のうち市長が別に定めるものにあっては」とあるのは「条例第4条に規定する管理又は監督の地位にある職員のうち別表第2に掲げる職務の級が6級に属する職員にあっては」と読み替えるものとする。

(平18訓令17・平19訓令27・平19訓令28・平20訓令5・平21訓令23・平22訓令11・平26訓令12・平27訓令5・平28訓令2・平28訓令11・平28訓令13・平30訓令2・平30訓令9・令元訓令12・令2訓令9・令4訓令10・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給範囲等)

第34条の2 条例第14条前段及び第15条前段に規定する期末手当及び勤勉手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(2) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、同法第7条に規定する職員以外の職員

2 条例第14条後段及び第15条後段に規定する期末手当及び勤勉手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員を除く。)となったもの及びこれらに準ずる者と管理者が認める者

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

3 第33条第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。この場合における期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務をしている職員として在職した期間について算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

4 前項の場合において、基準日以前6か月以内の期間において、第2項第2号に掲げる者が引き続き職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前項前段の在職期間に算入する。この場合における期間の算定については、前項後段の規定を準用する。

5 前条第2項に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。この場合における期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務をしている職員として在職した期間について算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 条例第18条第1項の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先における業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者が特に認めた期間を除く。

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6か月の全期間にわたり勤務した日がない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先における業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

6 第4項前段の規定は、前項前段に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。この場合における期間の算定については、前項各号に掲げる期間に相当する期間を除算するものとする。

(平18訓令17・平19訓令27・平24訓令4・令2訓令3・一部改正)

(寒冷地手当)

第35条 寒冷地手当の額は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(第39条において「基準日」という。)における職員の世帯区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯区分

世帯主である職員

扶養親族がある職員

26,000円

扶養親族がない職員

14,500円

その他の職員

9,800円

(令4訓令9・令6訓令13・一部改正)

(世帯区分の基準)

第36条 前条第1項に規定する世帯区分は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 世帯主である職員

 扶養親族(条例第6条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

 扶養親族を有しないが、居住のため一戸を構えている者又は下宿、寮等の一室を専用している者

(2) その他の職員

前号に該当しない者

(平18訓令17・一部改正)

第37条及び第38条 削除

(令4訓令9)

(支給日等)

第39条 条例第16条の規定による寒冷地手当は、基準日の属する月の給料の支給日(この条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当の支給に係る事実を確認することができないこと等により、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した職員には、その際当該基準日に係る寒冷地手当を支給する。

3 基準日から引き続いて第36条各号に掲げる職員のいずれかに該当している職員が、支給日後に復職等をした場合には、その際当該基準日に係る寒冷地手当を支給する。

4 その他寒冷地手当の支給については、給料の支給方法に準ずる。

5 条例第16条の規定により寒冷地手当の支給を受けた職員のうち、世帯等の区分に変更があった場合には、その事由が生じた日における世帯等の区分を、速やかに管理者に届け出なければならない。

(令4訓令9・全改)

(退職手当)

第40条 退職手当の支給については、岩見沢市一般職の職員の退職手当支給に関する条例(昭和63年条例第11号)の例による。この場合において、同条例第13条第4項中「行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、市長に対し」とあるのは、「管理者に対し」と読み替えるものとする。

(平28訓令2・一部改正)

(休職者の給与)

第41条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にさせられたときはその休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その期間中次により給料を減ずる。

(1) 管理者が特に必要と認めた傷い、疾病の場合は、2年を超え3年になるまでの期間は3分の1

(2) 前号以外の傷い、疾病の場合には、1年になるまでの期間は3分の1、1年を超えて2年になるまでの期間は2分の1、2年を超え3年になるまでの期間は3分の2

(3) 法第28条第2項第2号に該当する休職の場合は給料の全額。ただし、無罪と決定したときはその休職期間中の給料の3分の2

(平18訓令17・一部改正)

(育児休業者の給与)

第42条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰した日及びその日以後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(平19訓令28・追加)

(会計年度任用職員の給与等)

第43条 第2条から第6条まで及び第8条から第42条までの規定にかかわらず、会計年度任用職員の給与等については、本条に定めるところによる。

2 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)に適用する給料表については、一般職員の給与に関する条例別表第9に定める会計年度任用職員行政職給料表を準用する。

3 フルタイム会計年度任用職員の職務については、前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一般職員の給与に関する条例別表第13に定める会計年度任用職員行政職給料表級別基準職務表を準用する。

4 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸については、一般職員の給与に関する条例第20条の2の規定の適用を受ける職員(以下「一般会計年度任用職員」という。)の例による。

5 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給料の額は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で給料を定める場合 基準月額(一般職員の給与に関する条例第20条の2第7項に規定する基準月額をいう。以下同じ。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 日額で給料を定める場合 基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(3) 時間額で給料を定める場合 基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

6 会計年度任用職員の手当の支給については、一般会計年度任用職員の例による。

7 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給方法等に関し必要な事項は、一般会計年度任用職員の例による。

(令2訓令3・追加)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第32条の規定は昭和48年9月1日、第35条の規定は昭和48年8月31日から適用する。

(特定の号俸の切替等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の昇給の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の昇給の日の前日までにおける給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項及び第3項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の規程第4条の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が定める。

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、管理者が定める。

(給与の内払)

7 この規程の公布以前において準用された一般職員の給与に関する条例の規定にもとづいて切替期間に職員に支払われた給与は、この規程による給与の内払いとみなす。

8 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

9 平成18年3月27日前に、職員の給与に関する条例(昭和26年北村条例第11号)、職員の給与に関する条例(昭和26年栗沢町条例第26号。以下「旧町の条例」という。)又は岩見沢市の条例等の準用に関する条例(平成3年南空知ふるさと市町村圏組合条例第1号)(以下これらを「旧町村等の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、旧町村等の条例の例による。

(平18訓令17・追加)

10 平成18年3月27日の前日において、北村、栗沢町又は南空知ふるさと市町村圏組合文向台衛生センターの職員であった者で引き続き岩見沢市の職員になった者(以下「継続職員」という。)の平成18年3月27日における職務の級、号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(平18訓令17・追加)

11 継続職員に係る職務の級、号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、旧町村等の条例の適用の相違により不均衡が生じる場合には、他の職員との均衡を考慮し、管理者が別に定める基準により、平成18年3月27日以後、所要の調整を行うものとする。

(平18訓令17・追加)

12 継続職員に係る期末手当及び勤勉手当の基準日における在職期間及び休職期間中の給与に係る規定の適用については、北村、栗沢町又は南空知ふるさと市町村圏組合文向台衛生センターの職員であった期間を岩見沢市の職員であった期間とみなし、これを通算する。

(平18訓令17・追加)

13 継続職員のうち、平成18年3月27日以後も引き続いて第18条に規定する休職の適用を受ける者の給与の支給について、当該休職期間は通算する。

(平18訓令17・追加)

14 継続職員に対する平成18年3月27日の属する月分の給与の支給については、この条例の規定にかかわらず、旧町村等の条例の例により支給された給与の額をもって、この条例の相当規定により支給された給与の額とみなす。

(平18訓令17・追加)

15 平成30年3月31日までの間、職員(再任用職員を除く。)のうち別表第2に掲げる職務の級が5級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないもの(以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第17項及び第18項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第17項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第33条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。))に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。))に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第34条第7項において準用する第33条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)附則第18項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第34条第5項の表に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第7項において準用する第33条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)附則第18項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第34条第5項の表に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第41条の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第41条第1項 前各号に定める額

 第41条第2項 第1号に定める額に、同条第2項各号の規定により当該特定職員に支給される給料に係る割合を乗じて得た額

(平22訓令11・追加、平27訓令5・平28訓令2・平28訓令11・一部改正)

16 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平22訓令11・追加)

17 附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第25条から第28条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第30条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から、休日に係る勤務時間数を減じた数で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から、休日に係る勤務時間数を減じた数で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平22訓令11・追加)

18 附則第15項の規定が適用される間、第34条第4項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.35(条例第4条に規定する管理又は監督の地位にある職員のうち別表第2に掲げる職務の級が6級に属する職員にあっては、100分の1.65)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の90(条例第4条に規定する管理又は監督の地位にある職員のうち別表第2に掲げる職務の級が6級に属する職員にあっては、100分の110)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平22訓令11・追加、平26訓令12・平27訓令5・平28訓令2・平28訓令11・平28訓令13・平30訓令2・一部改正)

(附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員に関する読替え)

19 育児短時間勤務職員に対する附則第15項第1号第3号及び第4号の規定の適用については、同項第1号中「給料月額に100分の1.5を」とあるのは「給料月額に算出率を乗じて得た額に100分の1.5を」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第3号及び第4号中「受けるべき給料月額及び」とあるのは「受けるべき給料月額を算出率で除して得た額及び」と、「受けるべき給料月額減額基礎額」とあるのは、「受けるべき給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。

(平22訓令11・追加)

20 附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての条例第18条第2項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない場合の勤務1時間当たりの給与額については、附則第17項の規定を準用する。

(平22訓令11・追加)

21 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第23項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条の規定による一般職員の給与に関する条例の基準に基づき当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5訓令3・追加)

22 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 岩見沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第30号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項本文に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 岩見沢市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令5訓令3・追加)

23 法第28条の2第1項本文に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第25項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(一般職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例により除かれる職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5訓令3・追加)

24 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5訓令3・追加)

25 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第21項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第23項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、一般職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例により、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5訓令3・追加)

26 附則第23項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第21項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、一般職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例により、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5訓令3・追加)

27 附則第21項から前項までに定めるもののほか、附則第21項の規定による給料月額、附則第23項の規定による給料その他附則第21項から前項までの施行に必要な規定は、一般職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(令5訓令3・追加)

附則別表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

16

15

6

9

189,000

2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

18

17

6

9

166,300

3等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

4等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

5等級

16

16

3

9

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

6等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

19

18

6

9

88,300

7等級

21

21

3

6

61,500

22

22

6

9

62,500

23

22

 

 

 

24

23

3

6

64,100

備考

これらの表の期間欄の「ア」欄は旧号俸を受けていた期間が9月未満の職員に「イ」欄は旧号俸を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和49年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月11日訓令第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第32条及び第33条の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程の特例に関する規程及び改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程の規定に基づいて昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれこの規程による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月18日訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。

(昭和50年3月24日訓令第6号)

1 この規程は、訓令の日から施行し、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程の規定は、昭和49年8月31日から適用する。

2 改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程の規定に基づいて昭和49年8月31日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和50年4月1日条例第22号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和50年11月22日訓令第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行し、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 昭和50年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

3 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和50年4月1日以降の分として支給を受けた給与は改正後の規程による給与の内払いとみなす。

(昭和50年12月1日訓令第19号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和50年12月18日訓令第20号)

1 この規程は、訓令の日から施行し、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年8月31日から適用する。

2 改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程の規定に基づいて昭和50年8月31日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は改正後の規程の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和51年4月1日訓令第2号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和51年12月22日訓令第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行し、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第35条の改正規程は、昭和51年8月31日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(勤勉手当の額の特例)

4 昭和51年6月に改正前の規程第34条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程第34条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその勤勉手当の額は、同条の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払い)

5 職員が、改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(勤勉手当については、改正後の規程第34条又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(他に必要な事項)

6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(昭和52年3月31日訓令第10号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年10月31日訓令第24号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行し、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払い)

4 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(昭和52年12月20日訓令第26号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行し、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年8月31日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が改正前の規程に基づいて、改正日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年4月1日訓令第9号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和53年9月20日訓令第19号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行し、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払い)

4 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(昭和54年12月21日訓令第21号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行し、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第16条第4項の改正規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給料の内払)

4 職員が改正前の規程に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(昭和55年3月14日訓令第3号)

1 この規程は、訓令の日から施行し、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程の規定は、第35条の規定については、昭和54年8月31日別表第4(第8条関係)及び別表第5(第24条関係)の規定については、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程の規定に基づいて、昭和54年8月31日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和55年11月22日訓令第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行し、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第16条第4項の改正規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による号俸適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払い)

4 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(昭和56年3月12日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行し、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

2 改正後の規程の規定の適用を受ける職員で、改正後の規程第35条第2項の規定により算出した場合における基準額が基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合は、その額)に7,800円を加算した額を改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第35条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の規程第35条第2項の規定にかかわらず平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

3 昭和55年8月29日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の規程第35条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては暫定基準額)が、改正前の規程第35条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の規程第35条第2項及び前項本文の規定にかかわらず当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

4 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち暫定基準額を改正前の規程第35条第2項の基準額とみなして同条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額。以下「改正前の規定の例による額」という。)が改正後の規程第35条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間改正後の規程第35条第3項の規定にかかわらず改正前の規程の例による額とする。

5 改正後の規程第35条第5項の規定は、同条同項の規定により返納させるべき理由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(寒冷地手当の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて、昭和55年8月29日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の規程の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和56年4月1日訓令第7号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和56年5月1日訓令第14号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和56年12月22日訓令第22号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行し、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

4 昭和56年6月1日、同年12月1日及び昭和57年3月1日の基準日に在職する職員に支給する期末手当、勤勉手当に関する改正後の規程第33条及び第34条の規定の適用については、同規程第33条中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の規程の規定により職員が受けるべきであった」と、同規程第34条第1項中「受けるべき」とあるのは「改正前の規程の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(昭和57年3月13日訓令第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行し、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年8月31日から適用する。ただし、第35条第3項の改正規定は、昭和57年8月31日から適用する。

2 改正前の規程の規定に基づいて、昭和56年8月31日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の規程の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和58年3月11日訓令第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行し、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和57年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の規程に基づいて、昭和57年8月31日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の規程の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和58年8月29日訓令第23号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和58年12月24日訓令第29号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行し、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第33条第1項及び第34条第1項の改正規定は昭和59年4月1日から、第35条第4項の改正規定は昭和59年8月31日からそれぞれ適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払いとみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(昭和59年9月1日訓令第12号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和59年12月22日訓令第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行し、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第35条第3項の改正規定は、昭和60年8月31日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(他の必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(昭和60年12月26日訓令第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行し、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(切替日における職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(旧等級)が附則別表第1に掲げられている職務の等級であるものの切替日における職務の級は、旧等級に対応するこれらの表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(切替日における号俸の切替え)

3 前項により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(新号俸)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(旧号俸)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの規程の施行の日の前月までの間において改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

附則別表第1

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

5級

2等級

6級

1等級

7級

附則別表第2

行政職給料表

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

 

 

 

1

2

2

2

2

1

1

1

2

3

3

3

3

2

2

2

3

4

4

4

4

3

3

3

4

5

5

5

5

4

4

4

5

6

6

6

6

5

5

5

6

7

7

7

7

6

6

6

7

8

8

8

8

7

7

7

8

9

9

9

9

8

8

8

9

10

10

10

10

9

9

9

10

11

11

11

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10

10

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12

12

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11

11

11

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13

13

13

13

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12

12

13

14

14

14

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13

13

13

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15

15

15

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16

16

16

16

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15

15

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17

17

17

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16

16

16

 

18

18

18

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17

 

19

19

19

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18

18

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20

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19

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23

23

 

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22

 

 

24

24

 

24

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25

 

 

 

24

 

 

 

26

 

 

 

25

 

 

 

(昭和61年4月1日訓令第14号)

この規程は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年12月23日訓令第25号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行し、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第32条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(他に必要な事項)

5 この規則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(昭和62年12月22日訓令第25号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行し、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(切替日における職務の級への切替え)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級(旧級)が附則別表に掲げられている職務の級であるものの切替日における職務の級は、旧級に対応するこれらの表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

附則別表

給料表

旧級

職務の級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

 

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

(昭和63年4月1日訓令第9号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和63年7月1日訓令第10号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和63年12月27日訓令第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行し、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(平成元年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日訓令第18号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行し、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(平成2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月13日訓令第10号)

この規程は、訓令の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月26日訓令第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行し、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第41条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定により当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

5 改正後の規程第41条第1項の規定は、附則第1項に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(他に必要な事項)

6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(平成3年12月27日訓令第20号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日(第6項において「この規程の施行の日」という。)から施行する。ただし、第10条第2項を削る改正規定及び第32条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第10条第1項、第22条第2項から第4項まで、第33条第2項、第34条第2項、第35条第3項及び別表第1の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(通勤手当に係る経過措置)

3 改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第22条の規定に基づいて支給を受けた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払いとみなす。

(宿日直手当に係る経過措置)

4 改正後の規程第32条の規定は、平成4年1月1日以後の宿日直に係る手当から適用し、同日前の宿日直に係る手当については、なお従前の例による。

(最高号俸等の切替え等)

5 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

7 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(他に必要な事項)

8 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(平成4年1月14日訓令第1号)

この規程は、訓令の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年3月31日訓令第9号)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程第34条の2第3項第2号の規定は、この訓令の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月18日訓令第17号)

(施行期日等)

1 この訓令は、岩見沢市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第29号)の施行の日から施行する。ただし、第15条の2第1項第1号の改正規定は平成5年4月1日から、第32条の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定により当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の岩見沢市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の岩見沢市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の規程第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(調整手当の支給割合に関する暫定措置)

6 改正後の規程第15条の2第1項第1号の規定の適用については、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間は、同号中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。

(宿日直手当に関する経過措置)

7 改正後の規程第32条の規定は、平成5年1月1日以後の宿日直に係る手当から適用し、同日前の宿日直に係る手当については、なお従前の例による。

(給与の内払)

8 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

9 この附則に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(平成5年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月20日訓令第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(期末手当の額の特例)

5 平成5年度に限り、第33条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

6 第33条及び前項の規定により平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第33条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の10を乗じて得た額

7 平成5年12月2日以後に新たに第33条の規定の適用を受ける職員となったもの(管理者が定める職員を除く。)に対して、平成6年3月に支給する期末手当については、附則第5項の規定は、適用しない。

(給与の内払)

8 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日訓令第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行する。ただし、第32条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(宿日直手当に関する経過措置)

5 改正後の第32条の規定は、平成7年1月1日以後に開始する宿日直に係る手当から適用し、同日前に開始した宿日直に係る手当については、なお従前の例による。

(期末手当の額の特例)

6 平成6年度に限り、第33条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

7 第33条及び前項の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第33条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額

8 平成6年12月2日以後に新たに第33条の規定の適用を受ける職員となったもの(管理者が定める職員を除く。)に対して、平成7年3月に支給する期末手当については、附則第5項の規定は、適用しない。

(給与の内払)

9 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月28日訓令第21号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行する。ただし、第16条第3項及び第32条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月27日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行する。ただし、第32条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(宿日直手当に関する経過措置)

5 改正後の規程第32条の規定は、平成9年1月1日以後に開始する宿日直に係る手当から適用し、同日前に開始した宿日直に係る手当については、なお従前の例による。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年9月30日訓令第8号)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。ただし、第1条中岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程第6条の改正規定は、平成9年10月1日から施行する。

(寒冷地手当の加算する額に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第35条第1項の規定の適用については、平成9年度から平成12年度までに限り、同項各号に掲げる額は、次の表のとおりとする。

平成9年度

(1) 世帯主 80,000円

(2) 準世帯主 53,333円

(3) 非世帯主 26,666円

平成10年度

(1) 世帯主 75,000円

(2) 準世帯主 50,000円

(3) 非世帯主 25,000円

平成11年度

(1) 世帯主 70,000円

(2) 準世帯主 46,666円

(3) 非世帯主 23,333円

平成12年度

(1) 世帯主 65,000円

(2) 準世帯主 43,333円

(3) 非世帯主 21,666円

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

3 平成8年度の岩見沢市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の規定による改正後の規程第35条第4項の管理者が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の規程第35条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて第1条の規定による改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第10条の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正前の規程の規定による平成8年度基準日における給料の月額)に改正前の規程第35条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯区分に応じて同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯区分に変更があった場合においては、次項に定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ、同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の規程第35条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ、同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

10,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

20,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

4 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯区分に変更があった場合(当該変更の直後の世帯区分に係る改正前の規程第35条第2項に規定する世帯区分に応じて規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合で、当該変更の日以後の対象期間において更に世帯区分に変更があった場合を含む。)には、平成8年度基準日における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の規程第10条の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)に改正前の規程第35条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該変更直後の世帯区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯区分)に応じて同項に規定する額を合算した額とする。

(平成9年12月25日訓令第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行する。ただし、第33条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第34条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月25日訓令第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行し、改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年9月22日訓令第18号)

1 この訓令は、平成11年9月22日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程第30条の規定は、平成12年1月1日以後の勤務に係る時間外勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る時間外勤務手当については、なお従前の例による。

(平成11年12月29日訓令第21号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行する。ただし、第1条中岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程第34条の2の改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定による同規程第33条第2項の改正規定は平成12年4月1日から施行する。

2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(期末手当の額の特例)

5 平成11年度に限り、改正後の規程第33条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。

6 改正後の規程第33条及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の規程第33条の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成11年12月に支給を受けることとなる期末手当に係る期末手当基礎額に100分の25を乗じて得た額

7 平成11年12月2日以後に新たに第33条の規定の適用を受ける職員となったもの(管理者が定める職員を除く。)に対して、平成12年3月に支給する期末手当については、附則第5項の規定は、適用しない。

(給与の内払)

8 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月29日訓令第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

2 この訓令による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年度に限り、改正後の規程第33条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

4 改正後の規程第33条及び前項の規定により平成13年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額になる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の規程第33条の規定により平成13年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成12年12月に支給を受けた期末手当に係る期末手当基礎額に100分の20を乗じて得た額

5 平成12年12月2日以後に新たに第33条の規定の適用を受ける職員となったもの(管理者が定める職員を除く。)に対して、平成13年3月に支給する期末手当については、附則第3項の規定は、適用しない。

6 職員が改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程の規定に基づいて平成12年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月28日訓令第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第33条第2項の改正規定及び附則の改正規定は、訓令の日から施行する。

2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年度に限り、改正後の規程第33条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

4 改正後の規程第33条(第3項を除く。以下同じ。)及び前項の規定により平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の規程第33条の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当に係る期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額

5 平成13年12月2日以後に新たに第33条の規定の適用を受ける職員となったもの(管理者が定める職員を除く。)に対して、平成14年3月に支給する期末手当については、附則第3項の規定は適用しない。

(平成14年12月30日訓令第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

2 この規程の施行の日(前項本文に規定する日をいう。以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等)

3 切替日前に、第1条の規定による改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくはその受ける号俸又は給料月額に異動のあった職員の、第1条の規定による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(次項から第6項までにおいて「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成14年度に限り、改正後の規程第33条第2項中「100分の20」とあるのは「100分の50」とする。

5 前項の規定により平成15年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の規程第33条の規定により平成15年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成14年12月に支給を受けた期末手当に係る期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額

6 前2項の規定により支給する期末手当の額は、改正後の規程第33条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項並びに第41条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の規程第33条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日からこの規程の施行の日(附則第1項本文に規定する日をいう。以下「施行日」という。)の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に定める給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について別に定める給料月額)及び改正後の規程の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

7 平成14年12月2日以降に新たに第33条の規定の適用を受ける職員となったもの(管理者が定める職員を除く。)については、前3項の規定は適用しない。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

8 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)第33条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

9 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の規程の規定の適用については、同規程第34条の2第4項中「6か月」とあるのは「3か月」とする。

(平成15年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日訓令第27号)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日の属する月の翌月の初日(訓令の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

2 この規程の施行の日(前項本文に規定する日をいう。以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等)

3 切替日前に、第1条の規定による改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくはその受ける号俸又は給料月額に異動のあった職員の、第1条の規定による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の規程第33条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項並びに第41条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から第1項本文に規定する施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成16年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日訓令第15号)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 平成17年度から平成21年度までの各基準日において、施行日の前日から引き続き在職する職員については、この訓令による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「新訓令」という。)第35条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度及び旧世帯区分に応じ、当該各号に定める額を寒冷地手当として支給する。

(1) 平成17年度

旧世帯区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

212,800円

扶養親族が1人又は2人ある職員

185,900円

扶養親族がない職員

115,900円

その他の職員

75,400円

(2) 平成18年度

旧世帯区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

196,800円

扶養親族が1人又は2人ある職員

172,800円

扶養親族がない職員

109,300円

その他の職員

72,000円

(3) 平成19年度

旧世帯区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

176,800円

扶養親族が1人又は2人ある職員

158,800円

扶養親族がない職員

98,300円

その他の職員

65,000円

(4) 平成20年度

旧世帯区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

156,800円

扶養親族が1人又は2人ある職員

144,800円

扶養親族がない職員

87,300円

その他の職員

58,000円

(5) 平成21年度

旧世帯区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

136,800円

扶養親族が1人又は2人ある職員

130,800円

扶養親族がない職員

76,300円

その他の職員

51,000円

3 新訓令第35条第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される職員について準用する。この場合において、同条第3項中「条例第16条」とあるのは「岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程の一部を改正する訓令(平成17年訓令第15号。以下「平成17年改正訓令」という。)附則第2項」と、「世帯区分」とあるのは「平成17年改正訓令附則第2項各号に掲げる旧世帯区分」と読み替えるものとする。

4 附則第2項の規定により寒冷地手当を支給される職員と当該職員以外の職員との均衡を保つために必要があると認められるときは、管理者の定めるところにより、同項の規定により寒冷地手当を支給される職員以外の職員に対して、新訓令第35条第1項の規定にかかわらず、前2項の規定に準じて寒冷地手当を支給する。

(平成18年3月13日訓令第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月27日から施行する。ただし、第10条第1項、第34条第1項第1号及び第2号並びに別表第1及び別表第2の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

2 平成18年4月1日の前日(以下「切替日」という。)において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(平成19年9月26日訓令第27号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月27日訓令第28号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この訓令の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げる職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において改正前の別表第1の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて同表に定める号俸とする。ただし、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、管理者の定めるところにより、必要な号俸の調整を行うことができる。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において改正前の別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げる職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて同表に定める号俸

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(平成27年4月1日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、同日において受けていた給料月額)が同日において受けていた給料月額(岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程等の一部を改正する訓令(平成21年訓令第23号)の施行の日において適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものである者以外の職員にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を給料として支給する。

(1) 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 3分の1

(2) 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 3分の2

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

(平21訓令23・平24訓令4・平26訓令1・平27訓令5・一部改正)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(地域手当に関する経過措置)

9 平成22年3月31日までの間における第15条の2第1項第1号に定める地域に係る地域手当の割合は100分の16とする。

(平20訓令5・一部改正)

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2

附則第3項ただし書、附則第4項の規定により新号俸を定める職員以外の職員の号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

4

10

18

10

1

1

3月以上6月未満

 

 

5

11

19

11

1

1

6月以上9月未満

 

 

6

12

20

12

1

1

9月以上12月未満

 

 

7

13

21

13

1

1

12月以上

 

 

8

14

22

14

2

1

2

3月未満

1

25

8

14

22

14

2

1

3月以上6月未満

1

26

9

15

23

15

3

1

6月以上9月未満

1

27

10

16

24

16

4

1

9月以上12月未満

1

28

11

17

25

17

5

1

12月以上

1

29

12

18

26

18

6

2

3

3月未満

1

29

12

18

26

18

6

2

3月以上6月未満

1

30

13

19

27

19

7

3

6月以上9月未満

1

31

14

20

28

20

8

4

9月以上12月未満

1

32

15

21

29

21

9

5

12月以上

1

33

16

22

30

22

10

6

4

3月未満

1

33

16

22

30

22

10

6

3月以上6月未満

1

34

17

23

31

23

11

7

6月以上9月未満

1

35

18

24

32

24

12

8

9月以上12月未満

1

36

19

25

33

25

13

9

12月以上

1

37

20

26

34

26

14

10

5

3月未満

1

37

20

26

34

26

14

10

3月以上6月未満

1

38

21

27

35

27

15

11

6月以上9月未満

1

39

22

28

36

28

16

12

9月以上12月未満

1

40

23

29

37

29

17

13

12月以上

1

41

24

30

38

30

18

14

6

3月未満

1

41

24

30

38

30

18

14

3月以上6月未満

1

42

25

31

39

31

19

15

6月以上9月未満

1

43

26

32

40

32

20

16

9月以上12月未満

1

44

27

33

41

33

21

17

12月以上

1

45

28

34

42

34

22

18

7

3月未満

1

45

28

34

42

34

22

18

3月以上6月未満

1

46

29

35

43

35

23

19

6月以上9月未満

1

47

30

36

44

36

24

20

9月以上12月未満

1

48

31

37

45

37

25

21

12月以上

1

49

32

38

46

38

26

22

8

3月未満

1

49

32

38

46

38

26

22

3月以上6月未満

1

50

33

39

47

39

27

23

6月以上9月未満

1

51

34

40

48

40

28

24

9月以上12月未満

1

52

35

41

49

41

29

25

12月以上

1

53

36

42

50

42

30

26

9

3月未満

1

53

36

42

50

42

30

26

3月以上6月未満

1

54

37

43

51

43

31

27

6月以上9月未満

1

55

38

44

52

44

32

28

9月以上12月未満

1

56

39

45

53

45

33

29

12月以上

1

57

40

46

54

46

34

30

10

3月未満

1

57

40

46

54

46

34

30

3月以上6月未満

2

58

41

47

55

47

35

31

6月以上9月未満

3

59

42

48

56

48

36

32

9月以上12月未満

4

60

43

49

57

49

37

33

12月以上

5

61

44

50

58

50

38

34

11

3月未満

5

61

44

50

58

50

38

34

3月以上6月未満

6

62

45

51

59

51

39

35

6月以上9月未満

7

63

46

52

60

52

40

36

9月以上12月未満

8

64

47

53

61

53

41

37

12月以上

9

65

48

54

62

54

42

38

12

3月未満

9

65

48

54

62

54

42

38

3月以上6月未満

10

66

49

55

63

55

43

39

6月以上9月未満

11

67

50

56

64

56

44

40

9月以上12月未満

12

68

51

57

65

57

45

41

12月以上

13

69

52

58

66

58

46

42

13

3月未満

13

69

52

58

66

58

46

42

3月以上6月未満

14

70

53

59

67

59

47

43

6月以上9月未満

15

71

54

60

68

60

48

44

9月以上12月未満

16

72

55

61

69

61

49

45

12月以上

17

73

56

62

70

62

50

46

14

3月未満

17

73

56

62

70

62

50

46

3月以上6月未満

18

74

57

63

71

63

51

47

6月以上9月未満

19

75

58

64

72

64

52

48

9月以上12月未満

20

76

59

65

73

65

53

49

12月以上

21

77

60

66

74

66

54

50

15

3月未満

21

77

60

66

74

66

54

50

3月以上6月未満

22

78

61

67

75

67

55

51

6月以上9月未満

23

79

62

68

76

68

56

52

9月以上12月未満

24

80

63

69

77

69

57

53

12月以上

25

81

64

70

78

70

58

54

16

3月未満

25

81

64

70

78

70

58

54

3月以上6月未満

26

82

65

71

79

71

59

55

6月以上9月未満

27

83

66

72

80

72

60

56

9月以上12月未満

28

84

67

73

81

73

61

57

12月以上

29

85

68

74

82

74

62

58

17

3月未満

29

85

68

 

82

74

62

58

3月以上6月未満

29

86

69

 

83

75

63

59

6月以上9月未満

30

87

70

 

84

76

64

60

9月以上12月未満

30

88

71

 

85

77

65

61

12月以上

31

89

72

 

86

78

66

61

18

3月未満

31

89

72

 

86

78

66

61

3月以上6月未満

31

90

73

 

87

79

67

61

6月以上9月未満

32

91

74

 

88

80

68

61

9月以上12月未満

32

92

75

 

89

81

69

61

12月以上

33

93

76

 

90

82

70

61

19

3月未満

33

93

76

 

90

82

70

 

3月以上6月未満

33

93

77

 

91

83

71

 

6月以上9月未満

33

93

78

 

92

84

72

 

9月以上12月未満

34

93

79

 

93

85

73

 

12月以上

34

93

80

 

94

86

74

 

20

3月未満

34

 

80

 

94

86

74

 

3月以上6月未満

34

 

81

 

95

87

75

 

6月以上9月未満

35

 

82

 

96

88

76

 

9月以上12月未満

35

 

83

 

97

89

77

 

12月以上

35

 

84

 

98

90

78

 

21

3月未満

35

 

84

 

98

90

78

 

3月以上6月未満

36

 

85

 

99

91

79

 

6月以上9月未満

36

 

86

 

100

92

80

 

9月以上12月未満

36

 

87

 

101

93

81

 

12月以上

37

 

88

 

102

94

82

 

22

3月未満

37

 

88

 

102

94

 

 

3月以上6月未満

37

 

89

 

103

95

 

 

6月以上9月未満

37

 

90

 

104

96

 

 

9月以上12月未満

37

 

91

 

105

97

 

 

12月以上

38

 

92

 

106

98

 

 

23

3月未満

38

 

92

 

106

98

 

 

3月以上6月未満

38

 

93

 

107

99

 

 

6月以上9月未満

38

 

94

 

108

100

 

 

9月以上12月未満

38

 

95

 

109

101

 

 

12月以上

39

 

96

 

110

102

 

 

24

3月未満

39

 

96

 

110

102

 

 

3月以上6月未満

39

 

97

 

111

103

 

 

6月以上9月未満

39

 

98

 

112

104

 

 

9月以上12月未満

39

 

99

 

113

105

 

 

12月以上

40

 

100

 

114

106

 

 

25

3月未満

 

 

100

 

114

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

101

 

115

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

102

 

116

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

103

 

117

 

 

 

12月以上

 

 

104

 

118

 

 

 

26

3月未満

 

 

104

 

118

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

105

 

119

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

106

 

120

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

107

 

121

 

 

 

12月以上

 

 

108

 

122

 

 

 

27

3月未満

 

 

108

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

109

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

110

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

111

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

112

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

112

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

116

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

120

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

124

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

附則別表第3

附則第4項第1号に定める職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級

383,000

122

123

124

125

126

385,600

126

127

128

129

130

6級

418,700

106

107

108

109

110

7級

453,200

82

83

84

85

86

456,800

86

87

88

89

90

(平成20年3月18日訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成20年1月1日から、第3条の規定による改正後の規程は、平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の岩見沢市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年3月23日訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令第23号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日訓令第11号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日訓令第12号)

(施行期日等)

第1条 この訓令は、訓令の日から施行する。

2 この訓令による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第34条第2項及び附則第18項を除く。)は、平成26年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程第34条第2項及び附則第18項の規定は、平成26年11月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与等の内払)

第3条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月24日訓令第5号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第2条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち別表第2に掲げる職務の級が5級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第4条 第1条の規定による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第23条の2第2項の規定にかかわらず、切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額は、次に掲げる交通距離(同項に規定する交通距離をいう。)に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル未満 26,000円

(2) 100キロメートル以上300キロメートル未満 32,000円

(3) 300キロメートル以上500キロメートル未満 39,000円

(4) 500キロメートル以上700キロメートル未満 46,000円

(5) 700キロメートル以上900キロメートル未満 52,000円

(6) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 59,000円

(7) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 64,000円

(8) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 69,000円

(9) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 74,000円

(10) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 79,000円

(11) 2,500キロメートル以上 84,000円

(平28訓令2・一部改正)

(扶養手当に関する特例措置)

第5条 切替日前に、第1条の規定による改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程第11条の規定により扶養手当の支給を開始し、又は扶養手当の額を改定した職員に対する改正後の給与規程第11条の規定の適用については、当該職員が切替日の前日において支給を受けている扶養手当の支給を終了し、又は減額して改定する場合に限り、なお従前の例による。

(平成28年3月9日訓令第2号)

(施行期日等)

第1条 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程第33条、第34条、附則第18項及び別表第1の改正規定並びに第2条の規定は、訓令の日から施行する。

2 この訓令による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程第33条、第34条及び附則第18項の規定は、平成27年11月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(給与に関する特例措置)

第3条 岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程及び岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程の一部を改正する訓令の一部を改正する訓令(以下「平成27年改正給与規程」という。)附則第3条第1項に規定する特定職員であり、かつ、平成27年4月1日前に55歳に達したものであって、同条の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成27年4月1日から訓令の日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に、改正後の給与規程の規定(平成27年改正給与規程附則第3条の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与規程の規定(平成27年改正給与規程附則第3条の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与規程の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(管理者の定める場合におけるものに限る。)

(2) 地域手当

(3) 時間外勤務手当

(4) 休日勤務手当

(5) 夜間勤務手当

(6) 期末手当

(7) 勤勉手当

2 経過措置額支給特定職員(管理者の定める職員を除く。)に対する平成27年4月1日から訓令の日の前日の属する月の末日までの間に係る岩見沢市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第41号)第18条その他の条例の規定による給与の減額に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与規程の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与規程の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与規程の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(経過措置)

第4条 平成27年度に限り、改正後の給与規程第34条第2項第1号中「100分の80」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の75、12月に支給する場合においては100分の85」と、「100分の100」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の95、12月に支給する場合においては100分の105」と、同項第2号中「100分の37.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40」と、「100分の47.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の50」とする。

2 平成27年度に限り、改正後の給与規程附則第18項中「100分の1.2」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.125、12月に支給する場合においては100分の1.275」と、「100分の1.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.425、12月に支給する場合においては100分の1.575」と、「100分の80」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の75、12月に支給する場合においては100分の85」と、「100分の100」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の95、12月に支給する場合においては100分の105」とする。

(平成28年10月28日訓令第11号)

この訓令は、平成28年11月1日から施行する。

(平成28年12月19日訓令第13号)

(施行期日等)

第1条 この訓令は、訓令の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この訓令による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程第34条及び附則第18項の規定は、平成28年11月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(給与に関する特例措置)

第3条 岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程及び岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程の一部を改正する訓令の一部を改正する訓令(以下「平成27年改正給与規程」という。)附則第3条第1項に規定する特定職員であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達したものであって、同条の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に、改正後の給与規程の規定(平成27年改正給与規程附則第3条の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与規程の規定(平成27年改正給与規程附則第3条の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与規程の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(管理者の定める場合におけるものに限る。)

(2) 地域手当

(3) 時間外勤務手当

(4) 休日勤務手当

(5) 夜間勤務手当

(6) 期末手当

(7) 勤勉手当

2 経過措置額支給特定職員(管理者の定める職員を除く。)に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る岩見沢市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第41号)第18条その他の規定による給与の減額に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与規程の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与規程の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与規程の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(経過措置)

第4条 平成28年度に限り、改正後の給与規程第34条第2項第1号中「100分の85」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の80、12月に支給する場合においては100分の90」と、「100分の105」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の110」と、同項第2号中「100分の40」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の37.5、12月に支給する場合においては100分の42.5」と、「100分の50」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の47.5、12月に支給する場合においては100分の52.5」と、同条第6項第1号中「100分の92.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の80、12月に支給する場合においては100分の97.5」と、「100分の114.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の119.5」と、同項第2号中「100分の40」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の37.5、12月に支給する場合においては100分の42.5」と、「100分の50」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の47.5、12月に支給する場合においては100分の52.5」とする。

2 平成28年度に限り、改正後の給与規程附則第18項中「100分の1.275」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.2、12月に支給する場合においては100分の1.35」と、「100分の1.575」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.5、12月に支給する場合においては100分の1.65」と、「100分の85」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の80、12月に支給する場合においては100分の90」と、「100分の105」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の110」とする。

(平成29年3月24日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成30年3月31日までの間は、この訓令による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程第10条第1項及び第11条の規定については、同項中「条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人について10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人について9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「又は職員の」とあるのは「、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じたとき、又は職員の」とする。

(平成30年3月14日訓令第2号)

(施行期日等)

第1条 この訓令は、訓令の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この訓令による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程第34条及び附則第18項の規定は、平成29年11月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(給与に関する特例措置)

第3条 岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程及び岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程の一部を改正する訓令の一部を改正する訓令(平成27年訓令第5号。以下「平成27年改正給与規程」という。)附則第3条第1項に規定する特定職員であり、かつ、平成29年4月1日前に55歳に達したものであって、同条の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に、改正後の給与規程の規定(平成27年改正給与規程附則第3条の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与規程の規定(平成27年改正給与規程附則第3条の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与規程の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(管理者の定める場合におけるものに限る。)

(2) 地域手当

(3) 時間外勤務手当

(4) 休日勤務手当

(5) 夜間勤務手当

(6) 期末手当

(7) 勤勉手当

2 経過措置額支給特定職員(管理者の定める職員を除く。)に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る岩見沢市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第41号)第18条その他の規定による給与の減額に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与規程の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与規程の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与規程の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(経過措置)

第4条 平成29年度に限り、改正後の給与規程第34条第4項第1号中「100分の90」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の85、12月に支給する場合においては100分の95」と、「100分の110」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の105、12月に支給する場合においては100分の115」と、同項第2号中「100分の42.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の40、12月に支給する場合においては100分の45」と、「100分の52.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の50、12月に支給する場合においては100分の55」と、同条第6項第1号中「100分の97.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の92.5、12月に支給する場合においては100分の102.5」と、「100分の119.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の114.5、12月に支給する場合においては100分の124.5」と、同項第2号中「100分の42.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の40、12月に支給する場合においては100分の45」と、「100分の52.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の50、12月に支給する場合においては100分の55」とする。

2 平成29年度に限り、改正後の給与規程附則第18項中「100分の1.35」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.275、12月に支給する場合においては100分の1.425」と、「100分の1.65」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.575、12月に支給する場合においては100分の1.725」と、「100分の90」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の85、12月に支給する場合においては100分の95」と、「100分の110」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の105、12月に支給する場合においては100分の115」とする。

(平成30年12月14日訓令第9号)

(施行期日等)

第1条 この訓令は、訓令の日から施行する。ただし、岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程第33条第2項及び第3項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程第34条第4項及び第6項の規定は、平成30年11月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 平成30年度に限り、改正後の給与規程第34条第4項第1号中「100分の92.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の90、12月に支給する場合においては100分の95」と、「100分の112.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の110、12月に支給する場合においては100分の115」と、同項第2号中「100分の45」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の42.5、12月に支給する場合においては100分の47.5」と、「100分の55」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の52.5、12月に支給する場合においては100分の57.5」と、同条第6項第1号中「100分の100」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の97.5、12月に支給する場合においては100分の102.5」と、「100分の122」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の119.5、12月に支給する場合においては100分の124.5」と、同項第2号中「100分の45」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の42.5、12月に支給する場合においては100分の47.5」と、「100分の55」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の52.5、12月に支給する場合においては100分の57.5」とする。

(令和元年12月17日訓令第12号)

(施行期日等)

第1条 この訓令は、訓令の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年12月14日又は訓令の日のいずれか遅い日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程第34条第4項の規定は、令和元年11月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 令和元年度に限り、改正後の給与規程第34条第4項第1号中「100分の95」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の92.5、12月に支給する場合においては100分の97.5」と、「100分の115」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の112.5、12月に支給する場合においては100分の117.5」とする。

2 施行日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定によりその職を失った職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程第33条及び第34条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日訓令第9号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月15日訓令第10号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和4年6月6日訓令第7号)

この訓令は、訓令の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

(令和4年11月1日訓令第9号)

この訓令は、訓令の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年12月20日訓令第10号)

(施行期日等)

第1条 この訓令は、訓令の日から施行する。

2 この訓令による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程第34条の規定は、令和4年11月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員の給与に関する経過措置)

2 この訓令による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(昭和48年訓令第9号)附則第21項から第27項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項及び第6項並びに附則第3条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。

3 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の区分に掲げる給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の区分に掲げる給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額に、岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和26年条例第50号)第13条第1項第1号の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程を適用する。

6 岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程第9条、第10条、第17条及び第35条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(単身赴任手当に関する経過措置)

7 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員とみなして、この訓令による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程第23条第4項第1号の規定を適用する。

(令和5年12月19日訓令第15号)

(施行期日等)

第1条 この訓令は、訓令の日から施行する。

2 この訓令による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月29日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月13日訓令第13号)

(施行期日等)

第1条 この訓令は、訓令の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第35条及び別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条、第33条関係)

(令6訓令13・全改)

職務の級


号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

183,500

230,000

261,300

287,300

335,000

373,400

2

184,600

231,500

262,300

288,900

336,900

376,000

3

185,800

233,000

263,300

290,400

338,700

378,300

4

186,900

234,500

264,300

291,900

340,500

380,500

5

188,000

236,000

265,300

293,400

342,200

382,400

6

189,700

237,500

266,300

294,900

343,900

384,700

7

191,300

239,000

267,300

296,300

345,500

386,800

8

192,900

240,500

268,300

297,600

347,200

388,800

9

194,500

242,000

269,300

298,800

348,800

390,800

10

196,200

243,400

270,300

300,300

350,500

393,100

11

197,800

244,800

271,300

301,800

352,100

395,300

12

199,400

246,200

272,300

303,200

353,700

397,500

13

201,000

247,400

273,300

304,600

355,200

399,700

14

202,700

248,600

274,300

305,700

356,900

402,000

15

204,400

249,800

275,300

306,700

358,500

404,200

16

206,100

251,000

276,400

307,900

360,100

406,500

17

207,400

252,100

277,400

309,100

361,700

408,300

18

209,000

253,200

278,700

310,700

363,500

410,200

19

210,600

254,300

280,000

312,300

365,000

412,100

20

212,100

255,400

281,200

313,900

366,600

413,900

21

213,600

256,400

282,500

315,400

368,000

415,700

22

215,200

257,400

283,800

317,000

369,600

417,500

23

216,800

258,400

285,000

318,600

371,200

419,300

24

218,400

259,400

286,200

320,200

372,700

421,100

25

220,000

260,400

287,300

321,700

374,600

422,700

26

221,700

261,300

288,500

323,400

376,500

424,200

27

223,000

262,200

289,800

325,000

378,400

425,700

28

224,300

263,100

291,100

326,600

380,200

427,200

29

225,600

263,900

292,400

328,000

381,700

428,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

383,500

430,000

31

227,800

265,500

294,400

331,400

385,200

431,300

32

228,900

266,300

295,500

333,000

386,800

432,500

33

230,000

267,000

296,600

334,200

388,500

433,700

34

231,100

267,800

297,800

336,100

389,900

435,000

35

232,200

268,600

298,900

337,800

391,300

436,300

36

233,300

269,300

300,100

339,400

392,700

437,500

37

234,400

270,000

301,300

340,900

394,100

438,700

38

235,400

270,800

302,600

342,500

395,300

439,500

39

236,400

271,600

303,900

344,100

396,500

440,300

40

237,300

272,300

305,200

345,700

397,500

441,100

41

238,200

273,000

306,500

347,400

398,600

441,700

42

239,100

273,800

307,800

349,200

399,800

442,300

43

239,900

274,600

309,100

351,000

400,900

442,900

44

240,700

275,300

310,400

352,800

402,000

443,500

45

241,400

276,000

311,700

354,300

402,700

444,200

46

242,000

276,700

313,000

355,700

403,400

445,000

47

242,600

277,400

314,300

357,100

404,100

445,400

48

243,200

278,100

315,400

358,500

404,800

446,100

49

243,800

278,800

316,300

360,000

405,400

446,600

50

244,400

279,500

317,600

360,800

406,000

447,000

51

245,000

280,200

318,900

361,800

406,500

447,400

52

245,500

280,900

320,200

362,800

406,900

447,800

53

246,000

281,500

321,400

363,700

407,300

448,200

54

246,400

282,200

322,700

364,800

407,500

448,600

55

246,700

282,800

323,900

365,700

407,800

449,000

56

247,000

283,500

325,100

366,700

408,100

449,300

57

247,300

284,100

326,400

367,600

408,400

449,600

58

247,600

284,800

327,500

368,300

408,700

450,000

59

247,900

285,400

328,600

369,000

409,000

450,300

60

248,200

286,100

329,700

369,600

409,300

450,600

61

248,500

286,700

330,400

370,000

409,500

450,900

62

248,800

287,400

331,300

370,600

409,800


63

249,100

288,000

332,000

371,300

410,100


64

249,400

288,500

332,800

372,000

410,400


65

249,700

289,000

333,600

372,300

410,600


66

250,000

289,600

334,000

373,000

410,900


67

250,300

290,100

334,600

373,700

411,200


68

250,600

290,700

335,300

374,300

411,500


69

250,900

291,200

336,100

374,600

411,700


70

251,200

291,700

336,800

375,100

412,000


71

251,500

292,300

337,500

375,700

412,300


72

251,800

292,900

338,100

376,300

412,500


73

252,100

293,400

338,600

376,600

412,700


74

252,400

293,900

339,200

377,200

413,000


75

252,700

294,300

339,700

377,900

413,300


76

253,000

294,600

340,300

378,500

413,500


77

253,300

294,800

340,600

378,900

413,700


78

253,600

295,100

341,100

379,400

414,000


79

253,900

295,300

341,500

380,000

414,300


80

254,200

295,600

341,900

380,500

414,500


81

254,500

295,800

342,300

381,000

414,700


82

254,800

296,000

342,800

381,600

415,000


83

255,100

296,300

343,300

382,100

415,300


84

255,400

296,500

343,800

382,400

415,500


85

255,700

296,800

344,100

382,800

415,700


86

256,000

297,100

344,500

383,300



87

256,300

297,400

344,900

383,700



88

256,600

297,700

345,300

384,100



89

256,900

298,000

345,600

384,500



90

257,200

298,300

346,000

385,000



91

257,500

298,600

346,400

385,400



92

257,800

299,000

346,800

385,800



93

258,100

299,200

347,000

386,100



94


299,400

347,400




95


299,700

347,800




96


300,100

348,200




97


300,300

348,400




98


300,600

348,800




99


301,000

349,200




100


301,400

349,500




101


301,600

349,800




102


301,900

350,200




103


302,200

350,600




104


302,500

351,000




105


302,700

351,500




106


303,000

351,900




107


303,300

352,300




108


303,600

352,700




109


303,800

353,200




110


304,200

353,600




111


304,600

353,900




112


304,900

354,200




113


305,100

354,700




114


305,300





115


305,600





116


306,000





117


306,200





118


306,400





119


306,700





120


307,000





121


307,400





122


307,600





123


307,900





124


308,200





125


308,500





定年前再任用短時間勤務職員

192,000

219,500

260,000

279,700

320,600

362,700

別表第2(第3条関係)

(平28訓令2・全改)

給料表の級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

係長の職務

5級

課長の職務

6級

理事、部長又は次長の職務

別表第3(第8条関係)

(平19訓令28・旧別表第4繰上)

管理監督職員の範囲及び手当月額表

職名

手当の月額

部長(相当職を含む。)

40,000円

次長

35,000円

課長(相当職を含む。)

30,000円

岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程

昭和48年10月1日 訓令第9号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和48年10月1日 訓令第9号
昭和49年4月1日 訓令第2号
昭和49年9月11日 訓令第14号
昭和49年12月18日 訓令第29号
昭和50年3月24日 訓令第6号
昭和50年4月1日 訓令第22号
昭和50年11月22日 訓令第15号
昭和50年12月1日 訓令第19号
昭和50年12月18日 訓令第20号
昭和51年4月1日 訓令第2号
昭和51年12月22日 訓令第10号
昭和52年3月31日 訓令第10号
昭和52年10月31日 訓令第24号
昭和52年12月20日 訓令第26号
昭和53年4月1日 訓令第9号
昭和53年9月20日 訓令第19号
昭和54年12月21日 訓令第21号
昭和55年3月14日 訓令第3号
昭和55年11月22日 訓令第15号
昭和56年3月12日 訓令第1号
昭和56年4月1日 訓令第7号
昭和56年5月1日 訓令第14号
昭和56年12月22日 訓令第22号
昭和57年3月13日 訓令第2号
昭和58年3月11日 訓令第6号
昭和58年8月29日 訓令第23号
昭和58年12月24日 訓令第29号
昭和59年9月1日 訓令第12号
昭和59年12月22日 訓令第16号
昭和60年12月26日 訓令第15号
昭和61年4月1日 訓令第14号
昭和61年12月23日 訓令第25号
昭和62年12月22日 訓令第25号
昭和63年4月1日 訓令第9号
昭和63年7月1日 訓令第10号
昭和63年12月27日 訓令第16号
平成元年3月31日 訓令第9号
平成元年12月26日 訓令第18号
平成2年3月31日 訓令第4号
平成2年9月13日 訓令第10号
平成2年12月26日 訓令第13号
平成3年12月27日 訓令第20号
平成4年1月14日 訓令第1号
平成4年3月31日 訓令第9号
平成4年12月18日 訓令第17号
平成5年3月23日 訓令第3号
平成5年3月31日 訓令第4号
平成5年12月20日 訓令第12号
平成6年3月25日 訓令第2号
平成6年12月26日 訓令第9号
平成7年12月28日 訓令第21号
平成8年12月27日 訓令第7号
平成9年9月30日 訓令第8号
平成9年12月25日 訓令第11号
平成10年12月25日 訓令第9号
平成11年9月22日 訓令第18号
平成11年12月29日 訓令第21号
平成12年3月31日 訓令第12号
平成12年12月29日 訓令第17号
平成13年12月28日 訓令第12号
平成14年12月30日 訓令第14号
平成15年4月1日 訓令第13号
平成15年11月28日 訓令第27号
平成16年3月31日 訓令第7号
平成17年4月1日 訓令第8号
平成17年9月26日 訓令第15号
平成18年3月13日 訓令第17号
平成19年9月26日 訓令第27号
平成19年12月27日 訓令第28号
平成20年3月18日 訓令第5号
平成21年3月23日 訓令第10号
平成21年12月21日 訓令第23号
平成22年3月23日 訓令第2号
平成22年12月17日 訓令第11号
平成23年3月25日 訓令第1号
平成24年3月26日 訓令第4号
平成26年3月27日 訓令第1号
平成26年12月19日 訓令第12号
平成27年3月24日 訓令第5号
平成28年3月9日 訓令第2号
平成28年10月28日 訓令第11号
平成28年12月19日 訓令第13号
平成29年3月24日 訓令第4号
平成30年3月14日 訓令第2号
平成30年12月14日 訓令第9号
令和元年12月17日 訓令第12号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和2年11月27日 訓令第9号
令和3年3月30日 訓令第1号
令和3年11月15日 訓令第10号
令和4年6月6日 訓令第7号
令和4年11月1日 訓令第9号
令和4年12月20日 訓令第10号
令和5年3月31日 訓令第3号
令和5年12月19日 訓令第15号
令和6年3月29日 訓令第4号
令和6年12月13日 訓令第13号