○岩見沢市職員扶養手当支給規則
昭和53年3月30日
規則第3号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「条例」という。)第7条及び第8条の規定による扶養手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平27規則4・一部改正)
2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
(扶養手当の支給開始)
第4条 条例第8条第1項の届出が、当該届出に係る事実の生じた日から15日を経過した後に行われたときは、当該届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始する。
(平27規則4・全改)
(共同して同一人を扶養する場合の認定)
第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(扶養手当の返還及び支給停止)
第6条 職員が虚偽の申請をし、又は申請の遅延により不当に扶養手当の支給を受けたときは、既に支給を受けた不当の扶養手当は、直ちに返還しなければならない。
2 任命権者が扶養手当の支給に関し、職員に資料の提出を求めた場合、その提出を故意に遅延させ、又はこれを拒否したときは、以後扶養手当の支給を停止する。
(給料を減ぜられた場合の扶養手当)
第7条 職員が次の各号の一に該当し、給料を減ぜられた場合においても扶養手当は減額しないものとする。
(1) 特に承認なくして正規の勤務時間に勤務しないため、条例第11条の規定により給料を減ぜられた場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定により減給の処分を受けた場合
(3) 身心の故障により、長期の休養を要するため休職を命ぜられ給料を減ぜられた場合
(扶養手当が支給されない場合)
第8条 職員が次の各号の一に該当する場合は、その期間中扶養手当は支給しない。
(1) 法第29条の規定により停職を命ぜられた期間
(2) 法第55条の2の規定により許可を受けた期間
2 月の中途において前項各号に掲げる理由に該当するに至った職員若しくはその理由のやんだ職員に対する当該給与期間の扶養手当は、その理由の生じた日又はその理由のやんだ日以降の分を日割によって支給する。この場合における日割計算については、条例第5条の2第3項の規定を準用する。
附則(昭和24年1月1日規則第1号全部改正)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年11月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月21日から適用する。
附則(昭和56年4月30日規則第21号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和57年12月22日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和59年9月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月26日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成2年9月13日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成4年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成5年3月23日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月6日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
(令3規則24・全改)