○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和41年6月30日

規則第7号

注 平成19年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条及び一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。

(平19規則40・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、条例第3条に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けるものをいう。

(2) 「昇格」とは、職務の級に関する規則(昭和36年規則第2号。以下「級に関する規則」という。)別表第1から別表第4に規定する標準的な職務の下位の職務を上位の職務に変更することをいう。

(3) 「降格」とは、級に関する規則別表第1から別表第4までに規定する標準的な職務の上位の職務を下位の職務に変更することをいう。

(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(平19規則40・平19規則42・一部改正)

(級の決定)

第3条 新たに職員となる者の職務の級の決定は、その決定しようとする職務の級について、級別資格基準表(別表第1)に定める資格を有しなければならない。

2 行政職給料表の職務の級の4級以上に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ市長の承認を得なければならない。

(平19規則42・一部改正)

第4条 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許資格区分表(別表第2)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合は、その区分によることができる。

第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条の規定の適用に当って用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整票(別表第4)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等を有する者の経験年数は、前条の規定によりその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(初任給)

第7条 新たに職員となった者の初任給は、条例第3条の規定により決定された職務の級の号俸のうち、その者の資格に応じて初任給基準表(別表第5)に掲げる号俸による額とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員については、当該号俸による額に岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和26年条例第50号。以下「分限条例」という。)第13条第1項第2号の規定により定められたその者の勤務時間を岩見沢市職員の勤務時間に関する規則(昭和49年規則第14号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平19規則40・平19規則42・平21規則14・一部改正)

第8条 新たに職員となった者のうち事務職員又は技術職員となる場合において、職員として採用される以前に経験年数を有するときは、その者の最も新しい学歴(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又は大学(短大を含む。)に限る。)又は免許等の資格取得後における経験年数のうち最近の10年以内の期間について、経験年数換算表(別表第3)により換算して得た年数の月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を前条に規定する号俸に加えて得た数の号俸をもってその者の初任給として受けるべき号俸とすることができる。

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第5条及び第6条の規定を準用する。

(平19規則42・一部改正)

第9条 新たに職員となった者のうち職務の遂行上極めて有用な学歴又は経験若しくは技能を有する者について市長が特に必要と認めた場合は、前2条の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して、その者の号俸を決定することができる。

(平19規則42・一部改正)

第10条 新たに職員となった者が次に掲げる各号の一に該当する者であるときにおいては前3条の規定にかかわらず他の職員との均衡を考慮してその者の受けるべき初任給の号俸を決定する。

(1) 初任給を定めて招へいされた者

(2) 特定義務のためその期間について採用となった者

(3) 住居その他生活に必要な物件の供与を受ける者

(4) 監視的又は断続的勤務に従事する者

(5) 他の職員との均衡を著しく失すると認められる者

第11条 第3条から前条までの規定により決定される号俸の額は、その者の属する職務の級の最高の額を超えることはできない。

(昇格)

第12条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数又は必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 前項の規定により昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については、行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年未満に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平19規則42・全改)

第13条 職員を行政職給料表の4級以上の職務の級に昇格させる場合においてはその昇格についてあらかじめ市長の承認を得なければならない。

(平19規則42・一部改正)

第14条 現に職員である者が級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した場合においては、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

第15条 職員が生命をとして職務を遂行しそのために危篤となり又は重度障害の状態となったときは、第12条の規定にかかわらず市長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対する昇格時号俸対応表(別表第6)の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 職員を昇格させた場合で、当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 職員を昇格させた場合の号俸の決定について職務の特殊性により特に必要があると認められるときは、第1項の規定にかかわらずあらかじめ市長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。

4 第14条の規定により職員を昇格させた場合において前3項により定められているその者の号俸の額が初任給として受けるべき号俸に達しない場合においては、前3項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

5 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合におけるその者の号俸は、前各項の規定にかかわらず、市長の定める号俸とする。

(平19規則42・一部改正)

(降格の場合の号俸)

第17条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額がないときは、直近下位の額の号俸)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。

(平19規則42・全改)

(昇給日及び評価終了日)

第17条の2 条例第4条第1項の規定により昇給を行う同項の規則で定める日は、第20条又は第21条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前において同項の規則で定める日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)とする。

(平29規則28・追加)

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第17条の3 条例第4条第1項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定める事由とする。

(平29規則28・追加)

(昇給の区分及び号俸数)

第18条 評価終了日以前における直近の人事評価の結果がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分は、当該職員が次項から第4項までに掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各項に定める区分とする。

2 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの(以下「特定職員」という。)条例第4条第1項及び第2項の規定により昇給させる場合の号俸数の基準は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給号俸数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 4号俸以上

(2) 勤務成績が良好である職員 3号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 2号俸以下

3 特定職員以外の職員を条例第4条第1項及び第2項の規定により昇給させる場合の昇給の号俸数は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号俸以上

(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下

4 前2項の規定にかかわらず、条例第4条第3項に規定する職員を同条第1項及び第2項の規定により昇給させる場合の昇給の号俸数は、1号俸とする。

(平19規則42・平29規則28・令6規則15・令6規則28・一部改正)

第19条 次の各号のいずれかに該当する職員については、前条第2項第3号第3項第3号又は第4項第3号に該当する職員として取り扱うものとする。

(1) 評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。以下「基準期間」という。)において、年次有給休暇、公務上若しくは通勤による負傷又は疾病による病気休暇、特別休暇又は育児休業法第19条第1項に規定する部分休業以外の理由により基準期間の6分の1を超えて勤務しなかった職員

(2) 基準期間において、懲戒処分を受けた職員

(3) 第17条の3に規定する事由に該当した職員

(平19規則42・全改、平21規則14・平29規則28・一部改正)

第19条の2 前条に該当する職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同条に該当する職員として取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、同条の規定にかかわらず、第18条第2項第2号第3項第2号又は第4項第2号に該当する職員として取り扱うことができる。

(平29規則28・追加)

第19条の3 職員が派遣職員であったこと等の事情により、人事評価の結果の全部又は一部がない場合には、第18条の規定に関わらず、市長の定めるところにより、同条に定めるいずれかの昇給の区分とする。

(平29規則28・追加)

第19条の4 第18条から前条までの規定により昇給の区分を決定する職員の総数に占める第18条第2項第1号第3項第1号又は第4項第1号に該当する職員の数の割合は、この区分に決定すべき職員が少数である場合その他市長が定める場合を除き、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

(平29規則28・追加)

第19条の5 第19条第1号の基準期間の6分の1に相当する期間の日数は、日曜日、土曜日及び分限条例第16条第1項に規定する職員の休日を除いた現日数の6分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とする。この場合において、職員の勤務しなかった時間のうち、1時間を単位とする病気休暇等の時間を日に換算するときは、7時間45分をもって1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に市長が定めるところにより号俸を決定された者の昇給の号俸数は、第18条の規定にかかわらず、同条の規定による号俸数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。

3 前2項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。

4 第18条の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数からその昇給日の前日にその者が受けていた号俸(その昇給日において職務の級を異にする異動又は初任給基準を異にする異動をした職員にあっては、その異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同条の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

(平19規則42・追加、平21規則14・一部改正、平29規則28・旧第19条の2繰下・一部改正)

(特別の場合の昇給)

第20条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当するときは、市長の承認を得て、当該各号に定める日に、条例第4条第2項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等によって職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する日の翌月の初日までの日

(2) 定数の減少若しくは組織の改廃又は予算の減少により過員又は廃職を生ずることにより退職する場合 退職の日

(3) 公務上の障害により引き続いて勤務することを困難とする状態にある傷病又は死亡により退職する場合 退職の日

(4) 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める場合 市長が特に必要と認める日

(平19規則42・全改)

第21条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、次に掲げる日に条例第4条第2項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害となった日

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 あらかじめ市長の承認を得て定める日

(平19規則42・全改)

(最高の号俸を受ける職員についての適用除外)

第21条の2 第17条の2から前条までの規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

(平19規則42・追加、平29規則28・一部改正)

第22条 削除

(平29規則28)

(号俸の決定の特例)

第23条 現に職員である者が上位の号俸の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号俸を初任給として受けるべき額に達するまで上位に決定することができる。

(平19規則42・一部改正)

(復職した場合の号俸の調整)

第24条 休職にされ、又は地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は専従許可の有効期間を別表第7に定める休職期間等換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日及びその日以後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第6条の規定により、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰した日及びその日以後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(平19規則42・全改)

(給料の訂正)

第25条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を得て、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(平19規則42・追加)

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則42・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

2 岩見沢市職員初任給規則(昭和35年規則第11号)は、廃止する。

(昭和42年3月31日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。ただし、別表第5、附則第3項及び附則第4項の改正規定は、昭和41年9月1日から適用する。

2 昭和42年4月1日以降における職員の最初の昇給時期の適用については、当該職員の最短昇給期間から2月を減じた期間をもって最短昇給期間とする。

3 一般職員の給与に関する条例(昭和42年条例第3号。以下「改正後の条例」という。)附則第2項に規定する職員の給料月額の決定及び当該給料月額を受けることとなる期間の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 当該職員の昭和41年8月31日における号俸又は給料月額が、次表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)における号俸又は給料月額は、その者の切替前の号俸又は給料月額に対応する切替表に定める号俸又は給料月額とする。

最高号俸等職員の切替表

給料表

行政職給料表

医療職給料表

職務の等級

1等級

5等級

1等級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸又は給料月額

15号俸

15号俸

18号俸

18号俸

19号俸

19号俸

 

 

 

 

124,900

131,700

 

 

 

 

127,000

133,800

 

 

 

 

129,100

135,900

 

 

 

 

131,200

138,000

 

 

 

 

133,300

140,100

(2) 前号の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の昇給規定(条例第4条第1項、第2項及び第4項の規定をいう。)の適用については、その者の切替前の号俸又は給料月額を受けていた期間を切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 改正後の条例附則第3項に規定する職員のうち、切替日以降新たに職員となった者で、改正前の規則第7条から第11条までの規定により初任給を決定された職員又は昇給規定により昇給した職員若しくは昇給又は職務の等級に関する規則第3条の規定によって上位の等級に決定された職員にあっては、当該号俸の決定の日において改正後の条例の規定を適用した場合における改正後の号俸とし、これらの職員に対する最初の昇給規定の適用については、その者の切替前の号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(昭和43年3月30日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号俸等職員の号俸等の切替)

2 一般職員の給与に関する条例(昭和43年条例第1号。以下「改正後の条例」という。)附則第2項に規定する職員の給料月額の決定及び当該給料月額を受けることとなる期間の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 当該職員の昭和42年7月31日における号俸又は給料月額が、次表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における号俸又は給料月額は、その者の切替前の号俸又は給料月額に対応する切替表に定める号俸又は給料月額とする。

最高号俸等職員の切替表

給料表

行政職給料表

医療職給料表

職務の等級

1等級

5等級

1等級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸又は給料月額

102,000

109,700

19号俸

19号俸

131,700

141,300

 

 

 

 

133,800

143,500

 

 

 

 

135,900

145,700

 

 

 

 

138,000

147,900

 

 

 

 

140,100

150,100

 

 

 

 

142,200

152,300

 

 

 

 

144,300

154,500

(2) 前号の規定により、切替日における号俸又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の昇給規定(改正後の条例第4条第1項及び第4項の規定をいう。)の適用については、その者の切替前の号俸又は給料月額を受けていた期間を切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

3 改正後の条例附則第3項に規定する職員のうち、切替日以降新たに職員となった者で、改正前の規則第7条から第11条までの規定により初任給を決定された職員又は昇給規定により昇給した職員若しくは昇格又は職務の等級に関する規則第3条の規定によって上位の等級に決定された職員にあっては、当該号俸の決定の日において改正後の条例の規定を適用した場合における改正後の号俸とし、これらの職員に対する最初の昇給規定の適用については、その者の切替前の号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(昭和43年4月1日以降の給料月額の通知)

4 改正後の条例附則第6項の規定による給料月額の適用については、別に通知を受けた場合を除き、同項の規定により読み替えられる給料月額にそれぞれ通知を受けたものとみなす。

(宿日直手当に関する規則の一部改正)

5 宿日直手当に関する規則(昭和28年規則第18号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(岩見沢市職員扶養手当支給規則の一部改正)

6 岩見沢市職員扶養手当支給規則(昭和24年規則第1号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(昭和44年3月28日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、附則第6項の規定は昭和43年8月31日から、附則第7項の規定は昭和43年5月1日から適用し、附則第4項及び附則第5項の規定は昭和44年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替等)

2 一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第 号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員の給料月額の決定及び当該給料月額を受けることとなる期間の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 当該職員の昭和43年6月30日における号俸、又は給料月額が、次表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)における号俸、又は給料月額は、その者の切替前の号俸、又は給料月額に対応する切替表に定める号俸、又は給料月額とする。

最高号俸等職員の切替表

給料表

行政職給料表

医療職給料表

職務の等級

5等級

1等級

号俸又は給料月額

切替前

切替日

切替前

切替日

20号俸

20号俸

141,300円

153,200円

 

 

143,500

155,500

 

 

145,700

157,800

 

 

147,900

160,100

 

 

150,100

162,400

 

 

152,300

164,700

 

 

154,500

167,000

 

 

156,700

169,300

(2) 前号の規定により、切替日における号俸、又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の昇給規定の適用については、その者の切替前の号俸、又は給料月額を受けていた期間を切替日における号俸、又は給料月額を受ける期間に通算する。

(切替日から施行日の前日までの異動者の号俸等)

3 改正条例附則第4項に規定する職員のうち、切替日以降新たに職員となった者で、改正前の規則第7条から第11条までの規定により初任給を決定された職員、又は昇給規定により昇給した職員、又は職務の等級に関する規則第3条の規定によって上位の等級に決定された職員にあっては、当該号俸の決定の日において改正条例の規定を適用した場合における改正後の号俸とし、これらの職員に対する最初の昇給規定の適用については、その者の切替前の号俸を受けていた期間を切替日における号棒を受ける期間に通算する。

(特定職員の給料表の切替)

4 改正条例附則第8項に規定する職員の当該給料表の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 医療職給料表(2)

薬剤士 栄養士 診療エックス線技師 衛生検査技師 理学療法士 作業療法士 あん摩マツサージ指圧師 その他市長が適当と認める医療技術職員

(2) 医療職給料表(3)

看護婦 看護士 准看護婦 准看護士

(岩見沢市職員扶養手当支給規則の一部改正)

5 岩見沢市職員扶養手当支給規則(昭和24年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寒冷地手当の支給に関する規則の一部改正)

6 寒冷地手当の支給に関する規則(昭和39年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩見沢市職員通勤手当支給規則の一部改正)

7 岩見沢市職員通勤手当支給規則(昭和33年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年1月30日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、附則第4項の改正規定は、昭和45年2月1日から適用する。

(最高号俸等の切替表)

2 一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員の給料月額の決定及び当該給料月額を受けることとなる期間の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 当該職員の昭和44年5月31日における号俸、又は給料月額が、次表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)における号俸、又は給料月額はその者の切替前の号俸、又は給料月額に対応する切替表に定める号俸、又は給料月額とする。

最高号俸等職員の切替表

給料表

行政職給料表

医療職給料表(1)

職務の等級

5等級

1等級

号俸又は給料月額

切替前

切替日

切替前

切替日

20号俸

20号俸

196,900

214,600

(2) 前号の規定により、切替日における号俸、又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の昇給規定の適用については、その者の切替前の号俸、又は給料月額を受けていた期間を切替日における号俸、又は給料月額を受ける期間に通算する。

(切替日から施行日の前日までの異動者の号俸等)

3 改正条例附則第4項に規定する職員のうち、切替日以降新たに職員となった者で、改正前の規則第7条から第11条までの規定により初任給を決定された職員、又は昇給規定により昇給した職員及び職務の等級に関する規則第3条の規定によって上位の等級に決定された職員にあっては、当該号俸の決定の日において改正条例の規定を適用した場合における改正後の号俸とし、これらの職員に対する最初の昇給規定の適用については、その者の切替前の号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(岩見沢市職員扶養手当支給規則の一部改正)

4 岩見沢市職員扶養手当支給規則(昭和24年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩見沢市職員通勤手当支給規則の一部改正)

5 岩見沢市職員通勤手当支給規則(昭和33年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩見沢市職員特殊勤務手当支給規則の一部改正)

6 岩見沢市職員特殊勤務手当支給規則(昭和23年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和46年1月29日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、昭和46年1月1日から、第4条の改正規定は同年2月1日から、第5条の改正規定は同年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

2 一般職員の給与に関する条例(昭和46年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員の給料月額の決定及び当該給料月額を受けることとなる期間の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 当該職員の昭和45年4月30日における号俸又は給料月額が、次表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)における号俸又は給料月額はその者の切替前の号俸、又は給料月額に対応する切替日に定める号俸、又は給料月額とする。

最高号俸等職員の切替表

給料表

医療職給料表(1)

職務の等級

1等級

給料月額

切替前

切替日

326,220

260,000

(2) 前号の規定により、切替日における等級号俸又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の昇給規定の適用については、その者の切替日前の号俸又は給料月額を受けていた期間を切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(切替日から施行日の前日までの異動者の号俸等)

3 改正条例附則第4項に規定する職員のうち切替日以降新たに職員となった者で、改正前の規則第7条から第11条までの規定により初任給を決定された者又は昇給規定により昇給した職員及び職務の等級に関する規則第3条規定によって上位の等級に決定された職員にあっては、当該号俸の決定の日において改正条例の規定を適用した場合における改正後の号俸とし、これらの職員に対する最初の昇給規定の適用については、その者の切替日前の号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(昭和46年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月28日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、昭和47年2月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

2 一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第5項に規定する職員の給料月額の決定及び当該給料月額を受けることとなる期間の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 当該職員の昭和46年4月30日における号俸、又は給料月額が、次表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)における号俸、又は給料月額は、その者の切替前の号俸、又は給料月額に対応する切替日に定める号俸又は給料月額とする。

最高号俸等職員の切替表

給料表

医療職給料表(一)

職務の等級

1等級

給料月額

切替前

切替日

192,500

208,300

265,400

283,900

(2) 前号の規定により切替日における等級、号俸、又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の昇給規定の適用については、その者の切替日前の号俸、又は給料月額を受けていた期間を切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(切替日から施行日の前日までの異動者の号俸等)

3 改正条例附則第6項に規定する職員のうち切替日以降新たに職員となった者で、改正前の規定第7条から第11条までの規定により初任給を決定された者、又は昇給規定により昇給した職員及び職務の等級に関する規則第3条の規定によって上位の等級に決定された職員にあっては、当該号俸の決定の日において改正条例の規定を適用した場合における改正後の号俸とし、これらの職員に対する最初の昇給規定の適用については、その者の切替日前の号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(昭和47年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年10月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第18条第4項第1号の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年11月2日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月22日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和59年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和60年5月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月22日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月27日規則第6号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に採用される医師に係る初任給の号俸から適用し、この規則の施行の日において引き続き在職する医師については、なお従前の例による。

(平成9年8月26日規則第18号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年4月28日規則第13号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成12年12月29日規則第37号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月28日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、岩見沢市職員給料の調整額支給規則、職務の級に関する規則及び岩見沢市職員特殊勤務手当支給規則の規定の適用を受けている者は、それぞれこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、岩見沢市職員給料の調整額支給規則、職務の級に関する規則及び岩見沢市職員特殊勤務手当支給規則の規定の適用を受けるものとみなす。

(平成15年4月1日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日規則第40号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在職年数等に関する経過措置)

3 この規則の施行の際、一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により、平成20年1月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する第5条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級に在級する期間とする。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

4 この規則の施行の際、改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成21年3月31日までの間における新規則第12条の規定によるものに限る。)については、同条第4項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成19年12月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で行政職給料表の2級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

5 この規則の施行の際、切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第12条から第17条までの規定を適用する。

(平成20年3月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第39号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年12月20日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年1月1日に行われる一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)第4条の規定による昇給については、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第19条第1号中「評価終了日以前1年間」とあるのは、「平成29年1月1日から評価終了日までの期間」とする。

(令和2年3月31日規則第21号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年11月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(平19規則42・全改)

級別資格基準表

職務の級

学歴免許

3級

2級

1級

大学卒

8

2

 

10

2

 

短大卒

8

5

 

13

5

0

高校卒

8

7

 

15

7

0

備考 上欄の数字は当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下欄の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

別表第2(第4条関係)

(平19規則42・全改、平20規則11・平24規則7・令2規則21・一部改正)

学歴免許資格区分表

学歴免許の資格の区分

該当者

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了者

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了者

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業者

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業者

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

5 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業者

(3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業者又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了者

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業者

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業者

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業者又は専門職大学の就業年限2年の前期課程の修了者

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業者

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業者

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業者

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校、旧盲学校、旧ろう学校若しくは旧養護学校の中学部の卒業者又は中等教育学校の前期課程の修了者

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「準看護師学校」には保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による準看護婦学校を、「準看護師養成所」には同法による準看護婦養成所を含むものとする。

別表第3(第8条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は公共企業体の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)

別表第4(第6条関係)

修学年数調整表

学歴免許等の資格区分

調整年数

 

 

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

旧大学院後期修了

22年

+6年

+8年

+10年

+13年

旧大学院前期修了

20年

+4年

+6年

+8年

+11年

旧大学院第一期修了

19年

+3年

+5年

+7年

+10年

新大6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧大卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

短大卒

14年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

旧専5卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧専4卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

旧専3卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

準専2卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校卒

12年

新高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

旧中5卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

旧中4卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

中学卒

9年

新高1卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

高小卒

8年

-8年

-6年

-4年

-1年

小学卒

6年

-10年

-8年

-6年

-12年

備考

1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は学歴免許等資格区分表の区分による。

2 調整年数欄に掲げる年数は同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し「+」は加える年数を「-」は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は、初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が携げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときはその差の年数を加える年数として、その差が正となるときはその差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ級別資格基準又は、初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められるものとする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を終了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年後にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。

6 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じその差が負となるときはその差を修学年数及び調整年数に加えた年数をその差が正となるときはその差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって本表の次に掲げる学歴について修学年数及び調整年数とする。

(1) 旧高等商船学校本科、旧商船学校、商船高等学校又は、商船大学の卒業者

(2) 旧師範学校、旧青年学校教員養成所又は、実業学校教員養成所の卒業者

(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は、小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基いてそれぞれ上級の学校を卒業した者

7 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数に1年を加えた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。

(1) 学校教育法による大学2年制の専攻科の卒業者

(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者

(3) 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者

(4) 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者

別表第5(第7条関係)

(平19規則42・全改、平24規則7・一部改正)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

一般

大学卒

行政 1級25号俸

短大卒

行政 1級15号俸

高校卒

行政 1級5号俸

病院勤務

医師

大学6卒

(1) 1級37号俸

薬剤師

大学6卒

(2) 2級15号俸

大学卒

(2) 2級1号俸

栄養士

大学卒

(2) 2級1号俸

短大卒

(2) 1級9号俸

診療放射線技師

大学卒

(2) 2級1号俸

短大3卒

(2) 1級17号俸

臨床検査技師

大学卒

(2) 2級1号俸

短大3卒

(2) 1級17号俸

臨床工学技士

大学卒

(2) 2級1号俸

短大3卒

(2) 1級17号俸

理学療法士

大学卒

(2) 2級1号俸

短大3卒

(2) 1級17号俸

作業療法士

大学卒

(2) 2級1号俸

短大3卒

(2) 1級17号俸

視能訓練士

大学卒

(2) 2級1号俸

短大3卒

(2) 1級17号俸

あん摩・マッサージ指圧師

短大3卒

(2) 1級17号俸

短大2卒

(2) 1級9号俸

高校卒

(2) 1級1号俸

助産師

大学卒

(3) 2級9号俸

短大3卒

(3) 2級5号俸

保健師

大学卒

(3) 2級9号俸

短大3卒

(3) 2級5号俸

看護師

短大3卒

(3) 2級5号俸

短大2卒

(3) 2級1号俸

准看護師

准看護師養成所卒

(3) 1級1号俸

技能労務職員

 

行政 1級1号俸から93号俸まで

備考

1 本表中「行政」とあるのは「行政職給料表」を、「医(1)」とあるのは「医療職給料表(1)」を、「医(2)」とあるのは「医療職給料表(2)」を、「医(3)」とあるのは「医療職給料表(3)」を示す。

2 本表中「1級1号俸から93号俸まで」とあるのは、他の職員との均衡を考慮して初任給を決定することを意味する。

3 本表に掲げていない職種の初任給については、本表に掲げる初任給及び現に在職する職員との均衡を考慮して決定する。

別表第6(第16条関係)

(平19規則42・追加、平20規則11・平21規則39・平22規則24・平24規則7・令6規則15・一部改正)

ア 行政職給料表 昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

16

1

2

1

1

1

17

1

3

1

1

1

18

1

4

1

1

1

19

1

5

1

1

1

20

1

6

1

1

1

21

1

7

1

1

1

22

1

8

2

1

2

23

2

9

3

1

3

24

3

10

4

1

4

25

4

11

5

1

5

26

5

12

6

1

6

27

6

13

7

1

7

28

7

14

8

1

8

29

8

15

9

1

9

30

9

16

10

2

10

31

10

17

11

3

11

32

11

18

12

4

12

33

12

19

13

5

13

34

13

20

14

6

14

35

14

21

15

7

15

36

15

22

16

8

16

37

16

23

17

9

17

38

17

24

18

10

18

39

18

25

19

11

19

40

19

26

20

12

20

41

20

27

21

13

21

42

21

28

22

14

22

43

22

29

23

15

23

44

23

30

24

16

24

45

24

31

25

17

25

46

25

32

26

18

26

47

25

33

27

19

27

48

26

34

28

20

28

49

26

35

29

21

29

50

27

36

30

22

30

51

27

37

31

23

31

52

28

38

32

24

32

53

28

39

33

25

33

54

29

40

34

26

34

55

29

41

35

27

35

56

30

41

36

28

36

57

30

42

37

29

37

58

31

42

38

30

37

59

31

43

39

31

38

60

32

43

40

32

38

61

32

44

41

33

39

62

33

44

42

34

39

63

33

45

43

35

40

64

33

45

44

36

40

65

34

46

45

37

41

66

34

46

46

38

41

67

34

47

47

39

42

68

35

47

48

40

42

69

35

48

49

41

43

70

35

48

50

42

43

71

36

49

51

43

44

72

36

49

52

44

44

73

36

49

53

45

45

74

37

49

54

46

45

75

37

50

55

47

46

76

38

50

56

48

46

77

38

50

57

49

47

78

39

50

57

50

47

79

39

51

58

51

48

80

40

51

58

52

48

81

40

51

59

53

49

82

41

51

59

54

49

83

41

52

60

55

50

84

42

52

60

56

50

85

42

52

61

57

51

86

43

52

61

58


87

43

53

62

59


88

44

53

62

60


89

44

53

63

61


90

45

53

63

62


91

45

53

64

63


92

46

54

64

64


93

46

54

64

65


94


54

65



95


54

65



96


54

65



97


55

66



98


55

66



99


55

66



100


55

67



101


55

67



102


56

67



103


56

68



104


56

68



105


56

68



106


56

69



107


57

69



108


57

69



109


57

70



110


57

70



111


57

70



112


58

71



113


58

71



114


58




115


58




116


58




117


59




118


59




119


59




120


59




121


59




122


60




123


60




124


60




125


60




イ 医療職給料表(1) 昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

2

1

13

3

1

14

4

1

15

5

1

16

6

1

17

7

1

18

8

1

19

9

1

20

10

1

21

11

1

22

12

1

23

13

1

24

14

1

25

15

1

26

16

1

27

17

1

28

18

1

29

19

1

30

20

1

31

21

1

32

22

1

33

23

1

34

24

1

35

25

1

36

26

1

37

27

1

38

28

1

39

29

1

40

30

1

41

31

1

42

32

2

43

32

3

44

33

4

45

34

5

46

34

6

47

35

7

48

35

8

49

36

9

50

36

10

51

37

11

52

37

12

53

38

13

54

39

14

55

40

15

56

41

16

57

42

17

58

43

18

59

44

19

60

45

20

61

46

21

62

47

22

63

48

23

64

49

24

65

50

25

66

51

26

67

52

27

68

53

28

69

54

29

70

55

30

71

56

31

72

57

32

73

58

33

74

59

34

75

60

35

76

61

36

77

62

37

78

63

38

79

64

39

80

65

40

81

66

41

82

67

42

83

68

43

84

69

44

85

70

45

86

71

46

87

72

47

88

73

48

89

74

49

90

75

50

91

76

51

92

77

52

93

78

53

94

79

54

95

80

55

96

81

56

97

82

57

98

83

58

99

84

59

100

85

60

101

86

61

ウ 医療職給料表(2) 昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

1

2

1

1

15

1

1

1

3

1

1

16

1

1

1

4

1

1

17

1

1

1

5

1

1

18

1

1

1

6

2

1

19

1

1

1

7

3

1

20

1

1

1

8

4

1

21

1

1

2

9

5

1

22

2

1

3

10

6

1

23

3

1

4

11

7

1

24

4

1

5

12

8

1

25

5

1

6

13

9

1

26

6

1

7

14

10

2

27

7

1

8

15

11

3

28

8

1

9

16

12

4

29

9

1

10

17

13

5

30

10

1

11

18

14

6

31

11

1

12

19

15

7

32

12

1

13

20

16

8

33

13

1

14

21

17

9

34

14

1

15

22

18

10

35

15

1

16

23

19

11

36

16

2

17

24

20

12

37

17

3

18

25

21

13

38

18

4

19

26

21

13

39

19

5

20

27

22

13

40

20

6

21

28

22

13

41

21

7

22

29

23

14

42

22

8

23

30

23

14

43

23

9

24

31

24

14

44

24

10

25

32

24

14

45

25

11

26

33

25

15

46

26

12

27

34

25

15

47

27

13

28

35

25

15

48

28

14

29

36

26

15

49

29

15

30

37

26

16

50

29

16

31

37

26

16

51

30

17

32

38

27

16

52

30

18

33

38

27

16

53

31

19

34

39

27

17

54

31

20

35

39

28

 

55

32

21

36

40

28

 

56

32

22

37

40

28

 

57

33

23

38

41

29

 

58

33

24

39

41

29

 

59

34

25

40

41

30

 

60

34

26

41

42

30

 

61

35

27

42

42

31

 

62

35

28

43

42

31

 

63

36

29

44

43

32

 

64

36

30

45

43

32

 

65

37

31

46

43

33

 

66

38

31

46

44

 

 

67

39

32

47

44

 

 

68

40

32

48

44

 

 

69

41

33

49

45

 

 

70

41

34

49

45

 

 

71

41

34

50

46

 

 

72

42

35

50

46

 

 

73

42

35

51

47

 

 

74

42

36

51

47

 

 

75

43

36

52

48

 

 

76

43

37

52

48

 

 

77

43

37

53

49

 

 

78

44

38

53

49

 

 

79

44

38

54

50

 

 

80

44

38

54

50

 

 

81

45

39

55

51

 

 

82

45

39

55

51

 

 

83

46

39

55

52

 

 

84

46

40

56

52

 

 

85

47

40

56

53

 

 

86

 

40

57

 

 

 

87

 

40

57

 

 

 

88

 

41

58

 

 

 

89

 

41

58

 

 

 

90

 

41

59

 

 

 

91

 

41

59

 

 

 

92

 

41

60

 

 

 

93

 

41

60

 

 

 

94

 

41

61

 

 

 

95

 

42

61

 

 

 

96

 

42

62

 

 

 

97

 

42

63

 

 

 

98

 

42

64

 

 

 

99

 

42

64

 

 

 

100

 

43

65

 

 

 

101

 

43

65

 

 

 

102

 

43

66

 

 

 

103

 

43

67

 

 

 

104

 

43

67

 

 

 

105

 

43

68

 

 

 

エ 医療職給料表(3) 昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

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168

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169

99

 

 

 

 

 

別表第7(第24条関係)

(平19規則42・追加、平29規則13・一部改正)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この表において「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間

3分の3以下

専従許可の有効期間

3分の2以下

分限条例第18条に規定する介護休暇の期間

3分の3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間

2分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、3分の2以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3分の2以下

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和41年6月30日 規則第7号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第5類 与/第2章
沿革情報
昭和41年6月30日 規則第7号
昭和42年3月31日 規則第8号
昭和43年3月30日 規則第11号
昭和44年3月28日 規則第9号
昭和45年1月30日 規則第3号
昭和46年1月29日 規則第1号
昭和46年4月1日 規則第14号
昭和47年1月28日 規則第2号
昭和47年4月1日 規則第14号
昭和48年4月27日 規則第13号
昭和49年10月1日 規則第32号
昭和50年4月1日 規則第14号
昭和52年11月2日 規則第25号
昭和57年12月22日 規則第30号
昭和59年4月1日 規則第20号
昭和60年5月1日 規則第16号
昭和60年12月26日 規則第25号
昭和62年12月22日 規則第51号
平成元年3月31日 規則第10号
平成2年12月26日 規則第38号
平成4年3月27日 規則第6号
平成9年8月26日 規則第18号
平成10年4月28日 規則第13号
平成12年12月29日 規則第37号
平成13年12月28日 規則第16号
平成14年3月25日 規則第3号
平成15年4月1日 規則第20号
平成17年9月26日 規則第18号
平成19年9月26日 規則第40号
平成19年12月27日 規則第42号
平成20年3月25日 規則第11号
平成21年3月31日 規則第14号
平成21年12月21日 規則第39号
平成22年12月20日 規則第24号
平成24年3月30日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第13号
平成29年12月15日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第21号
令和6年3月29日 規則第15号
令和6年12月20日 規則第28号