○岩見沢市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年10月1日

条例第41号

注 平成19年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(第17条第1項及び第21条の2において「会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下これらを「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、特別勤務手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(平19条例35・令元条例22・令5条例3・令6条例6・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

2 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定する者について支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(平29条例3・一部改正)

(地域手当)

第6条の2 地域手当は、東京都内又は札幌市内若しくは管理者が別に定める地域に在勤する、又は在勤していた職員に支給する。

(平19条例35・一部改正)

(住居手当)

第7条 自から居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に対して住居手当を支給する。

(特別勤務手当)

第7条の2 第4条の規定により管理職手当の支給を受ける職員が臨時若しくは緊急の必要等により勤務を要しない日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日若しくは年末年始の休日(以下この条において「休日等」という。)に勤務した場合、又は災害への対処その他の臨時若しくは緊急の必要により休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合には、当該職員に対し、特別勤務手当を支給する。

(令元条例22・全改)

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第8条の2 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 職員以外の地方公務員、国家公務員又は管理者がこれらに準ずると認める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理者が定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(在宅勤務等手当)

第8条の3 在宅勤務等手当は、住居その他これに準ずるものとして管理者が定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他管理者が定める時間を除く。)の全部を勤務することを、管理者が定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員に対して支給する。

(令6条例6・追加)

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間外に勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 休日勤務手当は、祝日法に規定する休日及び年末年始の休日(祝日法による休日を除く。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間について支給する。

第13条 削除

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対し、職員の在職期間に応じ企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員で管理者が定める者についても同様とする。

(令元条例21・一部改正)

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員で管理者が定める者についても同様とする。

(平28条例21・令元条例21・一部改正)

(寒冷地手当)

第16条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日に現に在職する職員に対して支給する。

(令4条例22・一部改正)

(退職手当)

第17条 職員(会計年度任用職員を除く。以下この項及び第19条第1項において同じ。)が勤続期間6か月以上で退職したとき、若しくは勤続期間6か月未満で退職した場合で次の各号のいずれかに該当するとき、又は同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員のうち、常勤の職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が、18日以上ある月が引き続いて6か月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものが退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員が生じたため退職した場合

(2) 傷い、疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は、次の各号の一に該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

(3) 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間12か月以上で退職した職員(会計年度任用職員にあっては、第1項の規定により退職手当が支給される者に限る。)が、退職の日の翌日から起算して1年以内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する失業保険金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による失業保険金の支給の条件に従い退職手当として支給する。

(平19条例35・令元条例21・令元条例22・令5条例3・一部改正)

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平19条例28・一部改正)

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

2 会計年度任用職員が休職にされたときは、いかなる給与も支給しない。

(令元条例22・一部改正)

(専従休職者の給与)

第20条 地方公営企業労働関係法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与等)

第20条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平19条例28・平19条例35・一部改正)

(育児短時間勤務の承認を受けた職員の給与)

第20条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の承認を受けた職員が、当該承認を受けた内容に従って勤務した期間についての給与は、管理者が別に定めるところにより支給する。

(平19条例28・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第21条 第4条第5条第6条第7条第7条の2第16条及び第17条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(令元条例22・全改、令5条例3・一部改正)

(会計年度任用職員についての適用除外)

第21条の2 第4条第5条第6条第7条第7条の2第8条の2第8条の3第16条及び第17条の規定は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員には適用しない。

2 第4条第5条第6条第7条第7条の2第8条の2第8条の3及び第16条の規定は、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員には適用しない。

(令元条例22・全改、令6条例6・一部改正)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和56年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(昭和57年12月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和60年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年3月31日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年3月27日条例第23号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年規則第30号で平成4年12月29日から施行)

(平成7年3月31日条例第7号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第12号で平成7年4月1日から施行)

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年9月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日条例第26号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第18号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則に3項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年9月18日条例第28号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第35号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、改正後の第17条第4項の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成28年10月7日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年12月17日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年12月17日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(岩見沢市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 第7条の規定による改正後の岩見沢市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条、第7条、第16条及び第17条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

岩見沢市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年10月1日 条例第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和48年10月1日 条例第41号
昭和56年3月12日 条例第4号
昭和57年12月22日 条例第17号
昭和60年12月26日 条例第19号
平成元年3月31日 条例第16号
平成4年3月27日 条例第23号
平成4年12月21日 条例第29号
平成7年3月31日 条例第7号
平成9年9月30日 条例第18号
平成11年9月22日 条例第20号
平成11年12月24日 条例第26号
平成13年12月25日 条例第18号
平成14年12月25日 条例第23号
平成19年9月18日 条例第28号
平成19年12月27日 条例第35号
平成28年10月7日 条例第21号
平成29年3月21日 条例第3号
令和元年12月17日 条例第21号
令和元年12月17日 条例第22号
令和4年9月20日 条例第22号
令和5年3月23日 条例第3号
令和6年3月18日 条例第6号
令和6年12月13日 条例第30号