○管理職手当の支給に関する規則
昭和28年11月10日
規則第21号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(管理職手当を支給する職員の範囲及びその額)
第1条 一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「給与条例」という。)第6条の2の規定により、管理職手当を支給する職員の範囲及びその管理職手当の月額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員にあっては、別表に掲げる額に、岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和26年条例第50号)第13条第1項第2号の規定により定められたその者の勤務時間を、岩見沢市職員の勤務時間等に関する規則(昭和49年規則第14号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(平18規則104・平21規則20・一部改正)
第2条 職員が、2つ以上の職を兼ねる場合の管理職手当は、その多い一方の額を支給する。
2 特別職が、別表に定める職名を兼務したときは、その兼務に対応する管理職手当は、これを支給しない。
(支給の始期及び終期)
第3条 新たに別表に掲げる職名の職員となったときは、その日から管理職手当を支給し、昇任等により管理職手当の額に異動があったときは、その日から新たに定められた管理職手当を支給する。
2 管理職手当の支給を受ける職員が退職し、又は別表に掲げる職名の職員以外の職員となったときは、その日まで管理職手当を支給する。
3 管理職手当の支給を受ける職員が死亡したときは、その月まで管理職手当を支給する。
(平21規則20・追加)
(支給の制限)
第4条 管理職手当の支給を受ける職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかったとき(公務上若しくは通勤による負傷又は疾病により勤務しなかった期間を除く。)は、その月の管理職手当は支給しない。
(平21規則20・追加)
(管理職手当の支給方法)
第5条 管理職手当の支給日及び支給方法は、給料の支給の例による。
(平21規則20・全改・旧第3条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
附則(昭和29年10月11日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日より適用する。
附則(昭和30年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日より適用する。
附則(昭和30年6月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年10月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日より適用する。
附則(昭和31年11月12日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年11月1日より適用する。
附則(昭和32年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年1月1日より適用する。
附則(昭和32年10月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日より適用する。
附則(昭和33年12月5日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年12月1日より適用する。
附則(昭和36年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和36年4月1日より施行する。
附則(昭和37年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和37年4月1日より施行する。
附則(昭和37年5月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年5月1日から適用する。
附則(昭和37年11月29日規則第12号)
この規則は、昭和37年12月1日より施行する。
附則(昭和38年4月25日規則第6号)
この規則は、昭和38年5月1日より施行する。
附則(昭和38年11月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日より適用する。
附則(昭和39年4月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年7月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条、第3条は昭和40年4月1日から、第2条、第4条は昭和40年6月1日から適用する。ただし、第1条中11欄の改正規定は、昭和40年7月1日から適用する。
附則(昭和40年11月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年11月4日より適用する。
附則(昭和41年4月20日規則第5号)抄
この規則は、公布の日から施行し、第2条、第7条は、昭和40年9月1日から、第1条、第3条、第4条、第5条、第6条、第8条は、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月23日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年5月31日規則第22号)
この規則は、昭和44年6月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年12月10日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の改正規定は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和48年4月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日規則第18号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月21日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第14号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月30日規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月22日規則第39号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月29日規則第10号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月29日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月3日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年6月29日規則第15号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第6号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の管理職手当の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に採用される医員に係る管理職手当から適用し、この規則の施行の日において引き続き在職する医員については、なお従前の例による。
附則(平成11年5月31日規則第24号)抄
1 この規則は、岩見沢市東京事務所設置条例(平成11年条例第1号)の施行の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第13号)抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第20号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月13日規則第104号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日規則第40号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月7日規則第23号)
この規則は、平成24年11月8日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(管理職手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規則別表の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間(以下「在職期間」という。)は、適用しない。
4 在職期間における教育長の管理職手当については、なお従前の例による。
5 第2条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に採用される市立栗沢病院の院長に係る管理職手当から適用し、この規則の施行の日において引き続き在職する市立栗沢病院の院長については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
(平18規則104・平19規則17・平20規則23・平21規則20・平23規則14・平24規則14・平24規則23・平25規則26・平26規則18・平27規則15・平28規則19・平30規則18・平31規則13・令元規則28・令3規則7・令4規則11・令5規則11・令6規則18・一部改正)
職員の属する事務部局 | 職名 | 手当の月額 | ||
1 | 市長の事務部局 | 本庁 | 理事 | 45,000円 |
部長 | 40,000円 | |||
福祉事務所長 | 40,000円 | |||
会計管理者 | 40,000円 | |||
次長 | 35,000円 | |||
課長 | 30,000円 | |||
室長 | 30,000円 | |||
主幹 | 30,000円 | |||
統括支援員 | 30,000円 | |||
東京事務所 | 所長 | 30,000円 | ||
支所 | 支所長 | 30,000円 | ||
主幹 | 30,000円 | |||
市立総合病院 | 名誉院長 | 100,000円 | ||
院長 | 100,000円 | |||
副院長 | 85,000円 | |||
医務局長 | 75,000円 | |||
部長 | 40,000円 | |||
次長 | 35,000円 | |||
診療部長 | 65,000円 | |||
医長 | 60,000円 | |||
医員 | 35,000円 | |||
薬剤部長 | 40,000円 | |||
医療技術部長 | 40,000円 | |||
薬剤長 | 30,000円 | |||
看護部長 | 40,000円 | |||
看護次長 | 35,000円 | |||
看護科長 | 30,000円 | |||
技師長 | 30,000円 | |||
課長 | 30,000円 | |||
室長 | 30,000円 | |||
センター長 | 30,000円 | |||
主幹 | 30,000円 | |||
市立栗沢病院 | 院長 | 100,000円 | ||
副院長 | 85,000円 | |||
医長 | 60,000円 | |||
薬剤科長 | 30,000円 | |||
技師長 | 30,000円 | |||
事務長 | 30,000円 | |||
事務局主幹 | 30,000円 | |||
看護科長 | 30,000円 | |||
高等看護学院 | 学院長 | 85,000円 | ||
副学院長 | 35,000円 | |||
教務主任 | 30,000円 | |||
2 | 議会の事務部局 | 事務局長 | 40,000円 | |
次長 | 30,000円 | |||
主幹 | 30,000円 | |||
3 | 教育委員会の事務部局 | 部長 | 40,000円 | |
次長 | 35,000円 | |||
課長 | 30,000円 | |||
室長 | 30,000円 | |||
図書館長 | 30,000円 | |||
事務長 | 30,000円 | |||
主幹 | 30,000円 | |||
4 | 選挙管理委員会の事務部局 | 事務局長 | 30,000円 | |
5 | 監査委員の事務部局 | 事務局長 | 30,000円 | |
主幹 | 30,000円 | |||
6 | 農業委員会の事務部局 | 事務局長 | 30,000円 | |
主幹 | 30,000円 |