○岩見沢市在宅勤務等手当支給規則
令和6年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「条例」という。)第9条の4第1項の規定に基づき、在宅勤務等手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(在宅勤務等の場所)
第2条 条例第9条の4第1項の規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は2親等内の親族の住居
(2) 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる場所に準ずる場所として市長が認めるもの
(正規の勤務時間から除かれる時間)
第3条 条例第9条の4第1項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和26年条例第50号)第16条に規定する職員の休日に割り振られた勤務時間又は同条例第16条の2に規定する超勤代休時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)
(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間
(1か月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)
第4条 条例第9条の4第1項の規則で定める期間は、3か月とする。
(確認)
第5条 市長は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、条例第9条の4第1項に規定する勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。
2 市長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。
(支給日等)
第6条 在宅勤務等手当の支給日及び支給方法は、給料支給の例による。
(支給期間等)
第7条 職員が新たに条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同項に規定する規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(岩見沢市職員通勤手当支給規則の一部改正)
2 岩見沢市職員通勤手当支給規則(昭和33年規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略