○特別勤務手当の支給に関する規則
平成3年12月20日
規則第26号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「条例」という。)第8条の4の規定に基づき、特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(特別勤務の確認)
第2条 条例第8条の4第1項に規定する日に行う特別勤務は、1日4時間以上とし、その確認は、総務部長が行う。
(平27規則4・一部改正)
(特別勤務手当を支給する職員の範囲等)
第3条 条例第8条の4第3項各号の規則で定める額は、職員の区分に応じて、別表に定めるとおりとする。
2 条例第8条の4第1項の勤務をした後、引き続き同条第2項の勤務をした管理又は監督の地位にある職員には、その引き続く勤務に係る同条第2項の規定による特別勤務手当を支給しない。
(平27規則4・全改)
(特別勤務手当の支給期日)
第4条 特別勤務手当は、その月分を翌月21日までに支給する。
(平18規則105・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第20号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月13日規則第105号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第3条関係)
(平27規則4・全改、平28規則19・令元規則28・令5規則11・令6規則18・一部改正)
職員の区分 | 条例第8条の4第3項第1号に定める額 | 条例第8条の4第3項第2号に定める額 |
市長 副市長 教育長 常勤監査委員 | 12,000円 | 6,000円 |
理事、部長、福祉事務所長、議会事務局長、会計管理者、名誉院長、院長、副院長及び次長の職にある者 | 8,500円 | 4,300円 |
課長、室長、支所長、議会事務局次長、東京事務所長、地域包括支援センター長、こども家庭センター長、統括支援員、主幹、局長、図書館長及び事務長の職にある者 | 7,000円 | 3,500円 |