○特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月20日

規則第26号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「条例」という。)第8条の4の規定に基づき、特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(特別勤務の確認)

第2条 条例第8条の4第1項及び第2項に規定する日に行う1回の特別勤務は、次の各号に規定する時間以上の勤務とし、その確認は、総務部長が行う。

(1) 条例第8条の4第1項に規定する勤務 4時間

(2) 条例第8条の4第2項に規定する勤務 1時間

(平27規則4・令8規則28・一部改正)

(特別勤務手当を支給する職員の範囲等)

第3条 条例第8条の4第3項各号の規則で定める額は、職員の区分に応じて、別表に定めるとおりとする。

2 次の各号のいずれかに掲げる場合は、条例第8条の4第2項の規定による特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第8条の4第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第8条の4第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(平27規則4・全改、令8規則28・一部改正)

(特別勤務手当の支給期日)

第4条 特別勤務手当は、その月分を翌月21日までに支給する。

(平18規則105・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成15年4月1日規則第20号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月31日規則第7号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月13日規則第105号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

附則(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第23号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第14号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年4月1日規則第18号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月26日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第19号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月25日規則第28号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第11号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第18号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第19号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第28号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第3条関係)

(平27規則4・全改、平28規則19・令元規則28・令5規則11・令6規則18・令7規則19・一部改正)

職員の区分

条例第8条の4第3項第1号に定める額

条例第8条の4第3項第2号に定める額

市長

副市長

教育長

常勤監査委員

12,000円

6,000円

理事、部長、福祉事務所長、議会事務局長、名誉院長、院長、副院長及び次長の職にある者

8,500円

4,300円

課長、室長、会計管理者、支所長、議会事務局次長、東京事務所長、地域包括支援センター長、こども家庭センター長、統括支援員、主幹、局長、図書館長及び事務長の職にある者

7,000円

3,500円

特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月20日 規則第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第5類 給与/第3章 諸手当
沿革情報
◆ 平成3年12月20日 規則第26号
◇ 平成15年4月1日 規則第20号
◇ 平成16年3月31日 規則第7号
◇ 平成17年4月1日 規則第13号
◇ 平成18年3月13日 規則第105号
◇ 平成19年3月29日 規則第17号
◇ 平成20年3月31日 規則第23号
◇ 平成23年3月31日 規則第14号
◇ 平成26年4月1日 規則第18号
◇ 平成27年3月26日 規則第4号
◇ 平成28年3月31日 規則第19号
◇ 令和元年12月25日 規則第28号
◇ 令和5年3月31日 規則第11号
◇ 令和6年3月29日 規則第18号
◇ 令和7年3月31日 規則第19号
◇ 令和8年3月31日 規則第28号