○特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月20日

規則第26号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「条例」という。)第8条の4の規定に基づき、特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(特別勤務の確認)

第2条 条例第8条の4第1項に規定する日に行う特別勤務は、1日4時間以上とし、その確認は、総務部長が行う。

(平27規則4・一部改正)

(特別勤務手当を支給する職員の範囲等)

第3条 条例第8条の4第3項各号の規則で定める額は、職員の区分に応じて、別表に定めるとおりとする。

2 条例第8条の4第1項の勤務をした後、引き続き同条第2項の勤務をした管理又は監督の地位にある職員には、その引き続く勤務に係る同条第2項の規定による特別勤務手当を支給しない。

(平27規則4・全改)

(特別勤務手当の支給期日)

第4条 特別勤務手当は、その月分を翌月21日までに支給する。

(平18規則105・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月13日規則第105号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和6年3月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第3条関係)

(平27規則4・全改、平28規則19・令元規則28・令5規則11・令6規則18・一部改正)

職員の区分

条例第8条の4第3項第1号に定める額

条例第8条の4第3項第2号に定める額

市長

副市長

教育長

常勤監査委員

12,000円

6,000円

理事、部長、福祉事務所長、議会事務局長、会計管理者、名誉院長、院長、副院長及び次長の職にある者

8,500円

4,300円

課長、室長、支所長、議会事務局次長、東京事務所長、地域包括支援センター長、こども家庭センター長、統括支援員、主幹、局長、図書館長及び事務長の職にある者

7,000円

3,500円

特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月20日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成3年12月20日 規則第26号
平成15年4月1日 規則第20号
平成16年3月31日 規則第7号
平成17年4月1日 規則第13号
平成18年3月13日 規則第105号
平成19年3月29日 規則第17号
平成20年3月31日 規則第23号
平成23年3月31日 規則第14号
平成26年4月1日 規則第18号
平成27年3月26日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第19号
令和元年12月25日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第18号