○住居手当の支給に関する規則

昭和46年1月29日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、一般職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第8条の3の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用除外職員)

第2条 条例第8条の3第1項の規定にかかわらず、父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住する職員には住居手当を支給しない。

(令3規則8・一部改正)

(届出)

第3条 新たに条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式第1)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(別記様式第2)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次によるものとする。

(1) 住居に関する支払額に電気、ガス又は、水道の料金が含まれている場合、その支払額の100分の90に相当する額

(2) 住居に関する支払額に食費等が含まれている場合、その支払額の100分の40に相当する額

(支払の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(経過措置)

第9条 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

2 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において、条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和3年10月6日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(令3規則8・全改)

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住居手当の支給に関する規則

昭和46年1月29日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)