○岩見沢市職員通勤手当支給規則
昭和33年10月1日
規則第14号
注 平成19年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、通勤手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(平19規則40・一部改正)
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車その他これらに類するもので、運賃等を徴して交通の用に供するものをいう。
(3) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務箇所までに至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。
(1) 住居、通勤経路及び通勤方法を変更した場合
(2) 通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(3) 条例第9条第1項の職員でなくなった場合
(支給範囲の特例)
第5条 条例第9条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤が著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(運賃等相当額の算出)
第6条 条例第9条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とに分けるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶために、これにより難い場合等正当の理由がある場合は、この限りでない。
第8条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。
(2) 交通機関が、定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分(在宅勤務等手当支給を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1か月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
(令5規則12・令6規則13・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の2 条例第9条第2項第2号の規則で定める職員は、1か月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。
2 条例第9条第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。
3 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第15条の2の規定により読み替えられた条例第9条第2項第2号の規則で定める職員についても前2項の規定を準用する。
(平19規則40・令5規則12・令6規則13・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第8条の3 条例第9条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第9条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。)
(2) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第9条第2項第1号に掲げる額
(3) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第9条第2項第2号に掲げる額
(交通の用具)
第9条 条例第9条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、本市の所有又は管理に属するものを除く。
(平19規則42・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、第3条の規定による届出(以下「届出」という。)により、職員に新たに条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至ったとき又は通勤手当の月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、又は支給額を改定する。ただし、届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、通勤手当の支給の開始又は額の改定(通勤手当の額を増額して改定する場合に限る。)は、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当の支給は、職員が条例第9条第1項の職員たる要件を欠くに至ったときは、その事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
(平21規則22・全改)
(支給できない場合)
第11条 条例第9条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないときは、その月の通勤手当を支給することができない。
(平21規則22・一部改正)
(事後の確認)
第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第9条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査するなどの方法により、随時確認するものとする。
(補則)
第13条 任命権者が第8条各号の規定による手当の月額を決定するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和37年5月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から施行する。
附則(昭和39年4月3日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日より適用する。
附則(昭和40年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日より適用する。
附則(昭和41年4月20日規則第5号)抄
この規則は、公布の日から施行し、第2条、第7条は、昭和40年9月1日から、第1条、第3条、第4条、第5条、第6条、第8条は、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日より適用する。
附則(昭和44年3月28日規則第9号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、附則第6項の規定は昭和43年8月31日から、附則第7項の規定は昭和43年5月1日から適用し、附則第4項及び附則第5項の規定は昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年1月30日規則第3号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、附則第4項の改正規定は昭和45年2月1日から適用する。
附則(昭和46年1月29日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、昭和46年1月1日から、第4条の改正規定は同年2月1日から、第5条の改正規定は同年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 一般職員の給与に関する条例(昭和46年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員の給料月額の決定及び当該給料月額を受けることとなる期間の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 当該職員の昭和45年4月30日における号俸又は給料月額が、次表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)における号俸又は給料月額はその者の切替前の号俸、又は給料月額に対応する切替日に定める号俸、又は給料月額とする。
最高号俸等職員の切替表
給料表 | 医療職給料表(一) | |
職務の等級 | 1等級 | |
給料月額 | 切替前 | 切替日 |
236,220 | 260,000 |
(2) 前号の規定により、切替日における等級号俸又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の昇給規定の適用については、その者の切替日前の号俸又は給料月額を受けていた期間を切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(切替日から施行日の前日までの異動者の号俸等)
3 改正条例附則第4項に規定する職員のうち切替日以降新たに職員となった者で、改正前の規則第7条から第11条までの規定により初任給を決定された者又は昇給規定により昇給した職員及び職務の等級に関する規則第3条の規定によって上位の等級に決定された職員にあっては、当該号俸の決定の日において改正条例の規定を適用した場合における改正後の号俸とし、これらの職員に対する最初の昇給規定の適用については、その者の切替日前の号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
附則(昭和47年12月2日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は昭和47年9月1日より、第3条の改正規定は昭和47年12月1日より適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の給料月額の決定及び当該給料月額を受けることとなる期間の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 当該職員の昭和47年3月31日における号俸又は給料月額が次表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)における号俸又は給料月額は、その者の切替前の号俸又は給料月額に対応する切替日に定める号俸又は給料月額とする。
最高号俸等職員の切替表
給料表 | 行政職給料表 | 医療職給料表(一) | ||
職務の等級 | 1等級 | 1等級 | ||
| 切替前 | 切替日 | 切替前 | 切替日 |
給料月額 | 16号俸 | 16号俸 | 219,500 | 242,100 |
295,100 | 323,100 |
(2) 前号の規定により切替日における等級、号俸又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の昇給規定の適用については、その者の切替日前の号俸又は給料月額を受けていた期間を切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(切替日から施行日の前日までの異動者の号俸等)
3 改正条例附則第3項に規定する職員のうち切替日以降新たに職員となった者で、改正前の規定第7条から第11条までの規定により初任給を決定された者、又は昇給規定により昇給した職員及び職務の等級に関する規則第3条の規定によって上位の等級に決定された職員にあっては、当該号俸の決定の日において改正条例の規定を適用した場合における改正後の号俸とし、これらの職員に対する最初の昇給規定の適用については、その者の切替日前の号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
附則(昭和48年10月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年10月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年11月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年11月2日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(通勤手当の支払い)
2 改正前の岩見沢市職員通勤手当支給規則の規定に基づいて支給を受けた通勤手当は、改正後の岩見沢市職員通勤手当支給規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。
附則(昭和53年9月20日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(通勤手当の内払い)
2 改正前の岩見沢市職員通勤手当支給規則の規定に基づいて支給を受けた通勤手当は、改正後の岩見沢市職員通勤手当支給規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。
附則(昭和54年12月21日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 改正後の岩見沢市職員通勤手当支給規則の規定に基づいて支給を受けた通勤手当は、改正後の岩見沢市職員通勤手当支給規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。
附則(昭和55年11月22日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 改正前の岩見沢市職員通勤手当支給規則の規定に基づいて支給を受けた通勤手当は、改正後の岩見沢市職員通勤手当支給規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和56年12月22日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 改正前の岩見沢市職員通勤手当支給規則の規定に基づいて支給を受けた通勤手当は、改正後の岩見沢市職員通勤手当支給規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和58年12月25日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 改正前の岩見沢市職員通勤手当支給規則の規定に基づいて支給を受けた通勤手当は、改正後の岩見沢市職員通勤手当支給規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。
附則(昭和59年12月22日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 改正前の岩見沢市職員通勤手当支給規則の規定に基づいて支給を受けた通勤手当は、改正後の岩見沢市職員通勤手当支給規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。
附則(昭和60年12月26日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 改正前の岩見沢市職員通勤手当支給規則の規定に基づいて支給を受けた通勤手当は、改正後の岩見沢市職員通勤手当支給規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和62年12月22日規則第52号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 改正前の岩見沢市職員通勤手当支給規則の規定に基づいて支給を受けた通勤手当は、改正後の岩見沢市職員通勤手当支給規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(平成元年12月26日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 改正前の岩見沢市職員通勤手当支給規則の規定に基づいて支給を受けた通勤手当は、改正後の岩見沢市職員通勤手当支給規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。
附則(平成3年12月20日規則第27号)
1 この規則は、一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第25号)の施行の日(平成3年12月27日)から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 改正前の岩見沢市職員通勤手当支給規則の規定に基づいて支給を受けた通勤手当は、改正後の岩見沢市職員通勤手当支給規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。
附則(平成8年12月26日規則第20号)抄
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
2 第2条及び第3条の規定による改正後の岩見沢市職員通勤手当支給規則及び岩見沢市職員給料の調整額支給規則の規定は、一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第12号)の施行の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
4 第2条及び第3条の規定の施行の際、改正前の岩見沢市職員通勤手当支給規則及び岩見沢市職員給料の調整額支給規則の規定に基づいて支給を受けた通勤手当及び調整額は、改正後の岩見沢市職員通勤手当支給規則及び岩見沢市職員給料の調整額支給規則の規定による通勤手当及び調整額の内払とみなす。
附則(平成13年12月28日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則第31号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月26日規則第40号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、改正前の岩見沢市職員通勤手当支給規則第10条の規定により通勤手当の支給を開始し、又は通勤手当の額を増額して改定された職員に対する改正後の岩見沢市職員通勤手当支給規則第10条の規定の適用については、当該職員が施行日の前日において支給を受けている通勤手当の支給を終了又は減額して改定する場合に限り、なお従前の例による。
附則(令和3年10月6日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(岩見沢市職員通勤手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)
第14条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の岩見沢市職員通勤手当支給規則の規定を適用する。
附則(令和6年3月29日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令3規則24・全改)