土地取引には届出が必要です Tweet ページID : 7384 更新日:2022年06月03日 一定条件を満たす土地取引の際には、法律に基づく届出が必要になります。その届出制度の概要についてお知らせします。 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出 土地有償譲渡の届出 土地買取希望の申出 国土利用計画法に基づく届出 国土利用計画法に基づく届出 関連リンク 土地の造成(開発行為)について 屋外に広告物を掲出するときに この記事に関するお問い合わせ先 都市計画課〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号直通電話:0126-35-4684代表電話:0126-23-4111ファックス:0126-23-7272このページに対するお問い合わせ みなさまのご意見をお聞かせください このページの内容は分かりやすかったですか わかりやすかった普通わかりにくかった このページは見つけやすかったですか 見つけやすかった普通見つかりにくかった
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