土地有償譲渡の届出
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条に規定されている届出で、一定規模以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、事前に(契約締結日が決まっている場合は、3週間以上前に)岩見沢市長への届出が必要です。
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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条に規定されている届出で、一定規模以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、事前に(契約締結日が決まっている場合は、3週間以上前に)岩見沢市長への届出が必要です。
更新日:2023年03月20日