土地の造成(開発行為)について
開発行為とは
「開発行為」とは、主として建築物の建築又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
開発行為の許可について
都市計画法第29条第1項、第2項の規定により、岩見沢市の都市計画区域内であれば3,000平方メートル以上、都市計画区域外であれば1ヘクタール以上の開発行為をしようとする者は、事前に北海道空知総合振興局長の許可を受けなければなりません。
詳しくは北海道のホームページをご覧ください。
許可の要否の判断については、空知総合振興局建設指導課へお問い合わせください。
開発行為許可申請書の提出先:市都市計画課
岩見沢市宅地等開発行為に関する指導要綱について
岩見沢市宅地等開発行為に関する指導要綱第4条第3項の規定により、岩見沢市の都市計画区域内であれば1,000平方メートル以上、都市計画区域外であれば1ヘクタール以上の開発行為をしようとする者は、事前に市長の同意を受けなければなりません。
詳しくは「開発行為の手引き」をご覧ください。
同意の要否の判断については、事前に市都市計画課へお問い合わせください。
なお、同意が不要の場合についても、排水に関する協議が必要になります。
開発行為協議申出書の提出先:市都市計画課
開発行為の手引き(令和5年7月改正) (PDFファイル: 560.5KB)
「岩見沢市宅地等開発行為に関する指導要綱」に関する様式集 (Wordファイル: 35.9KB)
開発行為に該当しない場合の建築物の建築又は特定工作物の建設について (PDFファイル: 89.3KB)
開発行為に必要な手続きについて
上記の許可または同意が必要な開発行為を計画している場合は、まずは市都市計画課に概要がわかる資料をお持ちになり、必要な手続き等についてご相談ください。
詳しくは「開発行為を計画されている事業者さまへ」をご覧ください。
開発行為を計画されている事業者さまへ (PDFファイル: 109.6KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年07月01日