屋外に広告物を掲出するときに

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更新日:2022年06月30日

屋外広告物とは

屋外広告物とは、下記要件すべて満たしているものをいいます。

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に表示されるもの
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

営利的な商業広告物だけでなく、非営利的なものも含まれます。 

屋外広告物を掲出するときは

屋外広告物は、地域の特性に応じ、禁止区域、許可地域を定めています。

詳しくは北海道のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4684
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-7272


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