事業主の方へ

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更新日:2024年01月23日

個人市・道民税の特別徴収

給与支払者が、納税義務者である従業員に代わって、所得税の源泉徴収と同様に、毎月の給与(6月分~翌年5月分)から市・道民税を天引き(特別徴収)し、翌月の10日までに市に納入していただく制度です。

特別徴収していただく税額は、毎年5月に「市民税・道民税特別徴収税額決定通知書」で、従業員の方ごとに各月の特別徴収税額をお知らせいたしますので、所得税の源泉徴収税額のように毎月の税額を計算していただく必要はありません。

納税義務者である従業員の方にとっても、当該年度分の税額を年4回の納期でお納めいただく普通徴収(納付書や口座振替でお納めいただく方法)と比べて、毎月の給与(年12回)から税額が差し引かれる特別徴収は、1回あたりの納付額が低くなり、自ら金融機関へ出向く必要もなくなるなど、利便性の高い制度でもありますので、ご理解とご協力をお願いします。

特別徴収の推進

岩見沢市では、北海道および道内各市町村と連携し、個人住民税(市・道民税)特別徴収の実施徹底に向けた取り組みを進めています。

地方税法第321条の3及び4、同法第41条、岩見沢市税条例第33条の3~5において、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、従業員の個人住民税を特別徴収することが義務付けられおり、原則として市内すべての給与支払事業所に特別徴収の実施をお願いしています。

特別徴収に関する手続き

手続きにより、使用する様式が異なります。

新たに特別徴収を開始するとき

いずれかの方法で申請してください。

  1. 給与支払報告書の提出において、特別徴収の対象者として示す
  2. 「特別徴収切替届出書(様式第29号)」を提出する

給与支払報告書で示した場合、翌年度の6月分より特別徴収が開始されます。

切替届出書で手続きする場合は、 年度の途中からでも特別徴収を開始することができます。

退職等により特別徴収ができなくなったとき、転勤したとき

すでに特別徴収となっている方が退職などで天引きできなくなったときや残額を一括で徴収するとき、また別の事業所に転勤となった場合は「特別徴収異動届出書(様式第28号)」を提出してください。

税額が0円で通知されている方も、異動があった場合は提出をお願いします。

事業所の所在地や名称が変わったとき

「所在地・名称変更届出書(様式第31号)」に必要事項を記入して提出してください。

定款や登記などの添付書類は不要です。

給与支払報告書の提出

給与支払報告書は、従業員に給与を支払っている方(事業者・法人)が、その支払内容を市区町村に報告するためのものです。給与支払者は毎年、前年中(1月1日から12月31日まで)の給与支払内容について、翌年1月1日時点に従業員が居住する市区町村に対し、翌年1月31日までに給与支払報告書を提出することが法律で義務付けられています。

eLTAX(エルタックス)

eLTAXとは、地方税の申告や申請、納税をインターネット上で行えるシステムです。

特別徴収や給与支払報告書に関する主な届出は、eLTAXを利用してオンラインで提出できますので、利便性の観点からeLTAXの利用を推奨しています。

特別徴収税額通知を電子データで受け取ることを希望する場合、eLTAXの利用が必須となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4031
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352


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