納付方法と納期

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更新日:2023年06月01日

個人の市・道民税の納付方法には、次の3通りの方法があります。
このうちいずれか一つ、もしくは複数の方法により納めていただきます。

普通徴収

納付書(または口座振替)で納めていただく一般的な方法です。
納期は年4回(6月、8月、10月、12月)です。税額は6月の中旬ごろにお知らせします。

特別徴収

毎月の給与から差し引いて納めていただく方法です。
年税額を12回に分けて、課税年度の6月から翌年5月までの12か月間の毎月の給与から差し引いて、お勤め先を通じて翌月10日までに市役所へ納めていただきます。税額はお勤め先を通じ5月下旬ごろにお知らせします。

特別徴収の流れのイメージ図 詳細は以下
  1. 市役所から給与支払者へ税額通知
  2. 給与支払者から納税義務者へ税額通知
  3. 給与支払者から納税義務者へ税を天引きして給与支払い
  4. 給与支払者から市役所へ税を納入

退職・休職等により特別徴収が継続できなくなった場合は、残りの額を普通徴収に変更、又は、最後の給与から一括で徴収して納めていただきます。

公的年金からの特別徴収

公的年金から差し引いて納めていただく方法です。
公的年金等所得にかかる税額を年6回に分け、年金支給月ごとに年金から差し引いて、年金の支払者を通じて納めていただきます。
税額は6月の中旬ごろにお知らせします。

公的年金からの特別徴収の流れのイメージ図 詳細は以下
  1. 市役所から納税義務者と年金の支払者へ税額通知
  2. 年金の支払者から納税義務者へ税を天引きして年金支給(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
  3. 年金の支払者から市役所へ税を納入

対象者

次のすべてに該当する方

  • 課税年度の4月1日現在で65歳以上の方
  • 公的年金等所得に対する市・道民税が課税される方
  • 公的年金の年額が18万円以上の方
  • 介護保険料が年金から天引きされている方
  • 特別徴収税額が公的年金の年額を超えない方

納税義務者本人の意思による特別徴収の開始・停止の選択はできません。
年金所得以外の所得から計算される税額については、公的年金から特別徴収することはできません。

方法

当該年が特別徴収の初年度となる方は、普通徴収(1期・2期)と年金からの特別徴収(10月・12月・翌年2月支給分)での納付となります。
また、前年度も年金からの特別徴収となっていた方は、4月・6月・8月支給分から前年度年額の6分の1と同額を仮に徴収し、当該年度の税額が決定した後、残りの税額を10月・12月・翌年2月支給分の年金で調整して差し引きます。

年金徴収の具体例の図 詳細は以下
特別徴収開始1年目(年税額60,000円の場合)
  6月分 8月分 10月 12月 2月
方法 普通徴収 普通徴収 特別徴収 特別徴収 特別徴収
税額 15,000円(第1期) 15,000円(第2期) 10,000円 10,000円 10,000円
  • 6・8月 年税額の4分の1ずつ
  • 10・12・2月 年税額の6分の1ずつ

 

 

特別徴収2年目以降(年税額57,000円の場合)

  4月 6月 8月 10月 12月 2月
方法

特別徴収

(仮徴収)

特別徴収

(仮徴収)

特別徴収

(仮徴収)

特別徴収

(本徴収)

特別徴収

(本徴収)

特別徴収

(本徴収)

税額 10,000円 10,000円 10,000円 9,000円 9,000円 9,000円
  • 4・6・8月 前年度年税額の6分の1ずつ
  • 10・12・2月 年税額から4・6・8月に特別徴収した税額を差し引いた残りの額の3分の1ずつ

令和5年度 普通徴収の納期限

令和5年度の普通徴収納期限一覧
期別 納期限
第1期 令和5年6月30日
第2期 令和5年8月31日
第3期 令和5年10月31日
第4期 令和5年12月25日

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4031
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352


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