退職所得に係る市民税・道民税の特別徴収
退職手当等(退職所得)に対する市民税・道民税は、他の所得と区別して計算・課税されます(分離課税)。
支払者は、退職手当等にかかる市民税・道民税を計算し、支払金額からその税額を差し引いて(特別徴収)市区町村へ納入することとされています。
税額の計算方法
退職所得の金額の算出
(A)退職手当等支払金額 - (B)退職所得の控除額(基準控除額) = (C)退職手当から退職所得控除額を引いたもの
勤続年数(注1) |
(B)退職所得の控除額(基準控除額)(注2) |
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20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円) |
20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
(注1)勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げて計算します。
(注2)障がい者になったことにより退職した方は、Bの計算結果に100万円を加えた金額が基準控除額です。
上記で計算した(C)に、以下の条件で計算を行ったものが退職所得の金額です。
勤続年数5年以下の役員等 | C=退職所得の金額 |
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勤続年数5年以下の役員等以外の方で、(C)が300万円以下の場合 | C×1/2=退職所得の金額 |
勤続年数5年以下の役員等以外の方で、(C)が300万円を超える場合 | 150万円+{A-(300万円+B)}=退職所得の金額 |
上記以外の方 | C×1/2=退職所得の金額 |
税額の計算
市民税
退職所得の金額×6パーセント=市民税額(100円未満切捨て)
道民税
退職所得の金額×4パーセント=道民税額(100円未満切捨て)
納入する市区町村と時期
退職手当等を受けるべき日(通常は「退職した日」)の属する年の1月1日現在の住所地の市区町村に、退職手当等を支給した翌月10日までに納入してください(給与分の納入先の市区町村と異なる場合があります)。
納入書の記載方法(給与分の徴収月額を同時に納入する場合)

表面
- 印字されている納入金額を横線で抹消します(訂正印は不要)
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月額分を「給与分」欄、退職所得分を「退職所得分」欄にそれぞれ記入します
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月額分と退職所得分の合計額を「合計額」欄に記入します

裏面
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納入日、使用する納入書の月、退職金等の支給人員数、退職金等支払金額、市民税分・道民税分それぞれの特別徴収額を記入します
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事業所の所在地、名称、法人番号を記入します
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4031
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352
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更新日:2024年11月22日