土地取引には届出が必要です

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更新日:2022年06月03日

一定条件を満たす土地取引の際には、法律に基づく届出が必要になります。その届出制度の概要についてお知らせします。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出

国土利用計画法に基づく届出

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都市計画課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4684
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-7272


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