事業系ごみの分け方・出し方

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更新日:2022年04月01日

商店、オフィス、飲食店、農業者など、営利を目的とする事業所だけではなく、病院、学校、官公庁など広く公共サービス等を行っている事業者も含め、事業活動に伴って出されるごみを「事業系ごみ」といいます。事業所から出るごみについても、家庭と同様に分別の徹底とリサイクルをすることで、ごみ減量に向けた取り組みをお願いします。
詳しい事業系ごみの分別・処理の方法は、下記のパンフレットをご覧ください。

事業者の責務

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条で、事業者には次の責務があるとされています。

  • 廃棄物を自らの責任において適正に処理する。
  • 廃棄物の再生利用等を行うことにより減量に努める。
  • 廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力する。
STOP!事業系ごみをごみステーションに出すことは出来ません。

3つの責務のうち「自らの責任において処理」するということから、事業所から出たごみは地域のごみステーションに出すことはできません。

産業廃棄物と一般廃棄物

事業系ごみは「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けられます。

産業廃棄物と一般廃棄物についての説明図 詳細は以下

廃棄物

  • 家庭系ごみ
    • 家庭系一般廃棄物
      • 市の処理施設
  • 事業系ごみ
    • 事業系一般廃棄物
      • 市の処理施設
    • 産業廃棄物
      • 産業廃棄物処理施設
      • 民間施設

 

産業廃棄物は岩見沢市のごみ処理施設に持ち込むことはできません。民間の産業廃棄物処理施設で適正に処理してください。次に該当するものが産業廃棄物となります。

事業者から出される次のものは、すべて産業廃棄物です。

事業者から出されると産業廃棄物となるもの
種類 品目例
廃プラスチック 合成樹脂、繊維、合成ゴムくず、タイヤ、ビニール、ポリ容器など
金属くず スチールロッカー、椅子など金属製事務備品、配管、配線、鉄くずなど

ガラスくず

  • コンクリートくず
  • 陶磁器くず
ガラス類、耐火れんが、コンクリートくず、石膏ボード
燃えがら 石炭がら、炉清掃廃棄物など
汚泥 工場排水の処理、製造業の製造過程で生じる泥状のもの
廃油 潤滑油、作動油系廃油など
廃酸 廃硫酸、廃塩酸などすべての酸性廃液
廃アルカリ 廃ソーダ水、写真現象液などすべてのアルカリ性廃液
ゴムくず 天然ゴムくず
鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉残さいなど
がれき類 工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリート、れんがの破片など
ばいじん 集塵施設で集められたばいじん
指定業種から出されるものは産業廃棄物、それ以外の業種から出されるものは一般廃棄物となるもの
種類 指定業種と品目例
紙くず 製紙業、紙加工製造業、新聞業、出版・製本・印刷物加工業、建設業
木くず

建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業

木製パレット

繊維くず

建設業、繊維工業

天然繊維くず

動植物性残さ

食品製造業、医薬品製造業、香料製造業

魚・獣の骨や皮、米、麦粉、野菜くずなど

動物系固形不要物 と畜場から生じる獣畜、食鳥加工業から生じる食鳥の固形物など
動物のふん尿 畜産農業、ブリーダーなどの動物飼育業
動物の死体 畜産農業、ブリーダーなどの動物飼育業

以上19種類の産業廃棄物を処分するために処理したものも、指定業種から出されるものは産業廃棄物、それ以外の業種から出されるものは一般廃棄物となります。

産業廃棄物は市の施設に搬入できません。産業廃棄物の許可を有する業者に委託し、適切に処理してください。

上記に該当しないものが「事業系一般廃棄物」となります。

事業系ごみの分別と処理方法

  • 事業所から出る一般廃棄物は、市のごみ処理施設に自ら搬入しなければなりません。
  • 自ら持ち込むことができない事業者は、ごみ収集運搬許可業者に委託してください。

燃やせるごみ

  • 生ごみ・台所ごみ
  • 紙おむつ・ペットシート
  • 天然皮革製品
  • 紙くず(汚れたもの)
  • 枝木・葉・草
  • 木くず・木製品 など

(注意)以下のものは従業員が個人で使用したものに限ります。
事業の用に供するもの、事業者の備品等は産業廃棄物となります。

  • 衣類・布類
  • プラスチック製品
  • 合成皮革製品
  • ゴム製品
  • ビニール製品

(注意)生ごみは事業所で堆肥化しましょう

燃やせないごみ

  • 陶磁器・せともの
  • 金属類
  • ガラス類

(注意)ただし、湯呑みやコップなど従業員が個人で使用するものに限ります。
事業の用に供するもの、事業者の備品等は産業廃棄物となります。

プラスチック製 容器包装

  • 惣菜等の容器類
  • 弁当の容器類
  • ポリ袋・ラップ類
  • 野菜・果物のネット類
  • ペットボトルのキャップ・ラベル など

(注意)従業員の飲食に伴って出るもの
(注意)汚れは取り除いて、軽くすすいで出してください。

びん・缶・ペットボトル

  • 無色びん
  • 茶色びん
  • その他の色びん
  • アルミ缶
  • スチール缶・缶詰の缶
  • ペットボトル

(注意)従業員の飲食に伴って出るもの
(注意)中身を軽くすすいで、つぶさずに出してください。

紙類

  • ダンボール
  • 新聞・雑誌・カタログ
  • 上質紙
  • シュレッダー紙
  • 雑がみ(紙箱・包装紙・ラップの芯など)

(注意)古紙回収業者などを利用してください。

平成27年4月~ごみの有料化

ごみの有料化に伴い、事業系ごみ(ごみ処理施設に直接持ち込み)については重さに応じてごみ処理手数料を徴収します。なお、「びん・缶・ペットボトル」「プラスチック製容器包装」(従業員の飲食に伴って出たもの)は無料で受入します。「紙類」は有料となりますのでご注意ください。

ごみの有料化についての説明図 詳細は以下

平成27年3月まで

  • 燃やせるごみ、紙・木・布・糸のくず、生ごみ、容器包装以外のプラスチック、衣類・皮革製品、燃やせないごみ、陶磁器・ガラス類・金属類の収集運搬は有料
  • 処理手数料は無料

平成27年4月以降

  • 処理手数料も有料になります(10キログラム当たり100円)

関連リンク

ごみの分け方・出し方

この記事に関するお問い合わせ先

廃棄物対策課 廃棄物対策係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4395
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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