事業所の方へ(個人住民税の特別徴収)

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更新日:2025年04月02日

個人住民税の特別徴収

個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者が納税義務者である従業員に代わって、毎月の給与(6月分~翌年5月分)から市民税・道民税を天引き(特別徴収)し、翌月の10日までに市に納入していただく制度です。

毎年5月に「市民税・道民税特別徴収税額決定通知書」を市から各事業所に送付し、従業員の方ごとの各月の特別徴収税額をお知らせします。所得税の源泉徴収税額のように毎月の税額を計算していただく必要はありません。

納税義務者である従業員の方にとっても、当該年度分の税額を年4回の納期でお納めいただく普通徴収(納付書や口座振替でお納めいただく方法)と比べて、毎月の給与(年12回)から税額が差し引かれる特別徴収は、1回あたりの納付額が低くなり自ら金融機関へ出向く必要もなくなるなど、利便性の高い制度です。特別徴収へのご理解とご協力をお願いします。

特別徴収の推進

岩見沢市では、北海道および道内各市町村と連携し、個人住民税(市・道民税)特別徴収の実施徹底に向けた取り組みを進めています。

地方税法第321条の3及び4、同法第41条、岩見沢市税条例第33条の3~5において、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、従業員の個人住民税を特別徴収することが義務付けられており、原則として市内すべての給与支払事業所に特別徴収の実施をお願いしています。

特別徴収に関する手続き

手続きの内容により、使用する様式が異なります。

新たに特別徴収を開始するとき

次のいずれかの方法で申請してください。

  • 給与支払報告書の提出において、特別徴収の対象者として示す
  • 「特別徴収切替届出書(様式第29号)」を提出する

給与支払報告書で示した場合、翌年度の6月分より特別徴収が開始されます。

切替届出書で手続きする場合は、 年度の途中からでも特別徴収を開始することができます。

新年度分の特別徴収切替届出書は、4月10日までに提出をお願いします(必着)。4月10日を過ぎた場合、年度当初の税額通知書(5月中旬ごろ発送)には反映できませんのでご注意ください。

退職等により特別徴収ができなくなったとき、転勤したとき

すでに特別徴収となっている方が退職などで天引きできなくなったときや残額を一括で徴収するとき、また別の事業所に転勤となった場合は「特別徴収異動届出書(様式第28号)」を提出してください。

税額が0円で通知されている方も、異動があった場合は提出をお願いします。

事業所の所在地や名称が変わったとき

「所在地・名称変更届出書(様式第31号)」に必要事項を記入して提出してください。

定款や登記などの添付書類は不要です。

特別徴収税額の納期の特例

特別徴収を実施している事業所またはする予定である事業所で、給与の支払いを受ける者の人数が常時10人未満である事業所は、納期の特例の適用を申請することができます。

納期の特例の承認を受けた場合、通常12回(毎年度6月分から翌年5月分で各1回)の納期が、2回(6月分から11月分をまとめて1回、12月分から翌年5月分をまとめて1回)となります。
なお、市税に滞納がある場合は承認を受けることができません。

特別徴収の納入

特別徴収税額決定・変更通知書の「●月分」に記載された税額を各従業員の給与から天引きし、翌月10日までに岩見沢市に納めてください。

なお、ここでいう「●月分」とは、「●月に支払う給与から徴収する分」のことをいいます。

給与の支払日を基準としていますので、徴収月の考え方にはご注意ください。

納入書を用いて納入するとき

税額決定通知書に同封した納入書を使用し、岩見沢市が指定する金融機関で納めてください。

なお、給与支払報告書の提出時に「納入書不要」とされていた場合は、納入書はお送りしておりません。

岩見沢市収納事務取扱金融機関一覧
市役所会計窓口
  • 岩見沢市役所本庁および北村・栗沢両支所
岩見沢市指定金融機関
  • 空知信用金庫本店および支店
岩見沢市収納代理金融機関(窓口収納)
  • 北海道銀行(道内全店)
  • 北海道労働金庫(道内全店)
  • 北門信用金庫岩見沢支店
  • 空知商工信用組合岩見沢支店
  • いわみざわ農業協同組合本所、各支所
  • 峰延農業協同組合本所
  • 道内の郵便局およびゆうちょ銀行

令和7年4月1日から、北洋銀行の窓口で納入する場合は取次手数料がかかります。

北海道外から納入書を用いて納入するとき

岩見沢市から送付する納入書を使って北海道外からの納入を希望する場合「金融機関指定通知書」を希望する郵便局およびゆうちょ銀行に提出することでお支払いいただけるようになります。

郵便局およびゆうちょ銀行以外の金融機関でお支払いを希望する場合は「共通納税システム(eLTAX)」による納入をご検討ください。

税額変更等によって納入する額が変わるときは

変更後の金額での納入書は作成できません。

変更通知の内容にあわせて納入書を手書きで修正し、ご使用ください。

【例】退職者分を減らす場合

【例】退職者分を減らす場合

  1. 印字されている納入金額を横線で抹消します(訂正印は不要)
  2. 変更後の金額を「給与分」欄に記入します

  3. 変更後の金額を「合計額」欄に記入します

【例】一括徴収分を上乗せする場合

【例】一括徴収分を上乗せする場合

  1. 印字されている納入金額を横線で抹消します(訂正印は不要)

  2. 一括徴収した金額を「給与分」欄に加算して記入します

    (注意)「退職所得分」には記入しないでください。

  3. 変更後の金額を「合計額」欄に記入します

共通納税システム(eLTAX)による納入

ダイレクト納付、インターネットバンキングなどがご利用いただけます。上記の指定金融機関以外の金融機関からの納付も可能です。詳しくは「eLTAX」のホームページをご覧ください。

上記の納入方法を取ることができない場合

手数料をご負担いただきますが、口座振込による納入も可能です。

振込先

空知信用金庫 本店 普通預金591900

岩見沢市会計管理者(イワミザワシカイケイカンリシヤ)

(注意)税目特定のため、振り込みの際は備考欄または振込依頼人の後ろに、種別を記入してください。

  • 月割分、退職による一括徴収分の納入は「トクチヨウ」
  • 退職所得に係る分離課税分の納入は「タイシヨク」

給与支払報告書の提出

給与支払報告書は、従業員に給与を支払っている方(事業者・法人)が、その支払内容を市区町村に報告するためのものです。給与支払者は毎年、前年中(1月1日から12月31日まで)の給与支払内容について、翌年1月1日時点に従業員が居住する市区町村に対し、翌年1月31日までに給与支払報告書を提出することが法律で義務付けられています。

eLTAX(エルタックス)

eLTAXとは、地方税の申告や申請、納税をインターネット上で行うことができるシステムです。

特別徴収や給与支払報告書に関する主な届出は、eLTAXを利用してオンラインで提出できますので、利便性の観点からeLTAXの利用を推奨しています。

特別徴収税額通知を電子データで受け取ることを希望する場合、eLTAXの利用が必須となります。

退職所得に係る市民税・道民税の特別徴収

退職手当等(退職所得)に対する市民税・道民税は、他の所得と区別して計算・課税されます(分離課税)。

支払者は、退職手当等にかかる市民税・道民税を計算し、支払金額からその税額を差し引いて(特別徴収)市区町村へ納入することとされています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4031
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352


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