空家等の適切な管理

ページID : 3384

更新日:2023年04月24日

第2次岩見沢市空家等対策計画を策定しました

岩見沢市では、空家等対策を総合的、計画的に行うため、岩見沢市空家等対策計画に基づき施策を推進してきましたが、本市の人口減少や少子高齢化は今後も続く見込みであり、継続的に取組む必要があることから、計画内容の見直しを行い、さらなる対策の充実を図るため、令和5年4月に第2次岩見沢市空家等対策計画を策定しました。

空家等の適切な管理をお願いいたします

近年、全国的に人口減少や少子高齢化の進行、社会的ニーズの変化および産業構造の変化などに伴い、長期にわたり使用されていない住宅やその他の建築物が増加しており、その中には適切な管理が行われず、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしているものがあります。

管理不十分なことにより、建物の倒壊や建築資材の飛散、草木の繁茂による害虫の発生、屋根からの落雪事故などで被害を与えてしまった場合には、所有者などは被害者から損害賠償などの管理責任を問われることもあります。

空家等の所有者などは、建物の点検や修繕、庭木の管理、冬期間の屋根の雪下ろしなど適切な維持管理をお願いします。

適切な管理が行われていない空家等が、防災、衛⽣、景観等の地域住民の⽣活環境に深刻な影響を及ぼしています。

岩見沢市では空家等の適切な管理を促し、市民の安全及び生活環境を保全するため、平成26年6月に「岩見沢市における空き家等の適正な管理に関する条例」を制定しています。

また、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的として、平成27年2月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。

岩見沢市不良空家除却補助金

岩見沢市では、市民の安全と生活環境の保全のため、倒壊や建築資材飛散などのおそれがある不良空家の除却工事にかかる費用の一部を補助します。

空家等の利活用および支援

岩見沢市空き家情報登録制度(空き家バンク)

「全国版空き家・空き地バンク」や北海道が運営する「空き家情報バンク」への登録をはじめ、岩見沢地方宅建協会への事業委託により運営(こささーる@空店舗)している「岩見沢市空き家情報登録制度(空き家バンク)」を設置しています。

岩見沢市住宅購入支援助成金

市外から移住し、市内に自ら居住する住宅(新築・中古)を購入する方に助成金を交付をする「岩見沢市住宅購入支援助成金」を実施しています。

問合先

こささーる@空き店舗

岩見沢市木造住宅耐震改修等助成事業

リノベーションやリフォームに対する助言をはじめ、耐震改修の工事費用の補助を受けることができる「岩見沢市木造住宅耐震改修等助成事業」を実施しています。

問合先

建築課

「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)について 」のご案内

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するものです。

この特例措置を利用するための必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。

「空き家の発生を抑制するための特例措置について」と「【様式】被相続人居住用家屋確認申請書・確認書」については、下記のリンクをご覧ください。

問合先

税務課

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置

所有期間が5年を超えるなど一定の要件を満たす低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡価格500万円以下で譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円が控除されます。

本控除を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」は確定申告書に添付する必要があり、当該土地等が市内に所在する場合は税務課で発行いたします。

詳しくは、国土交通省のサイトをご覧ください。

問合先

税務課

この記事に関するお問い合わせ先

市民連携室 市民連携係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4267
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


このページに対するお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか