○岩見沢市における空き家等の適正な管理に関する条例施行規則

平成26年5月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市における空き家等の適正な管理に関する条例(平成26年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(立入調査員証)

第2条 条例第5条第3項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第1号)とする。

(指導書)

第3条 条例第6条の規定による指導を文書により行うときは、空き家等の適正な管理に関する指導書(様式第2号)により行うものとする。

(勧告書)

第4条 条例第7条の規定による勧告は、空き家等の適正な管理に関する勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(命令書等)

第5条 条例第8条第1項の規定による命令は、空き家等の適正な管理に関する命令書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による弁明の機会の付与は、命令に対する弁明の機会の付与通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 前項の規定による通知を受けて弁明をしようとする者は、当該通知書の到達の日の翌日から起算して14日以内に、空き家等の適正な管理に関する命令に対する弁明書(様式第6号)を提出するものとする。

(公示の方法)

第6条 条例第8条第3項の規定による公示は、岩見沢市公告式条例(昭和18年条例第1号)第3条に規定する掲示場への掲示、市ホームページへの掲載その他市長が必要と認める方法により行うものとする。

(戒告書等)

第7条 条例第9条の規定により代執行を行う場合における次の各号に掲げる文書は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定により交付する文書 戒告書(様式第7号)

(2) 行政代執行法第3条第2項の規定により交付する代執行令書 代執行令書(様式第8号)

(3) 行政代執行法第4条に規定する証票 執行責任者証(様式第9号)

(審議会の委員)

第8条 条例第11条に規定する岩見沢市空き家等対策審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 建築士

(3) 不動産鑑定士

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

(審議会の会長及び副会長)

第9条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第10条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対し資料の提出を求めることができる。

(審議会の庶務)

第11条 審議会の庶務は、市民環境部市民連携室において処理する。

(令3規則7・一部改正)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

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岩見沢市における空き家等の適正な管理に関する条例施行規則

平成26年5月27日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)