○岩見沢市における空き家等の適正な管理に関する条例施行規則
平成26年5月27日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市における空き家等の適正な管理に関する条例(平成26年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公示の方法)
第6条 条例第8条第3項の規定による公示は、岩見沢市公告式条例(昭和18年条例第1号)第3条に規定する掲示場への掲示、市ホームページへの掲載その他市長が必要と認める方法により行うものとする。
(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定により交付する文書 戒告書(様式第7号)
(2) 行政代執行法第3条第2項の規定により交付する代執行令書 代執行令書(様式第8号)
(3) 行政代執行法第4条に規定する証票 執行責任者証(様式第9号)
(審議会の委員)
第8条 条例第11条に規定する岩見沢市空き家等対策審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 建築士
(3) 不動産鑑定士
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
(審議会の会長及び副会長)
第9条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第10条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対し資料の提出を求めることができる。
(審議会の庶務)
第11条 審議会の庶務は、市民環境部市民連携室において処理する。
(令3規則7・一部改正)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。