○岩見沢市における空き家等の適正な管理に関する条例
平成26年3月26日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、空き家等の適正な管理について所有者等の責務を明らかにするとともに、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の安全及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(1) 空き家 本市の区域内に所在する建築物その他の工作物で常時無人の状態にあるものをいう。
(2) 空き家等 空き家及びその敷地をいう。
(3) 管理不全な状態 次のいずれかに該当する状態にあることをいう。
ア 老朽化若しくは台風、積雪その他の自然災害等による空き家の倒壊又は空き家に用いられた建築資材等の飛散若しくは剥落により、当該空き家の敷地外において人の生命、身体又は財産に被害を与えるおそれのある状態
イ 空き家等への不特定の者の侵入により、火災又は犯罪が誘発されるおそれのある状態
(4) 所有者等 所有者又は管理者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 空き家等の所有者等は、その所有し、又は管理する空き家等が管理不全な状態にならないよう、当該空き家等を適正に管理しなければならない。
(情報提供)
第4条 市民は、空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。
2 市長は、前項の調査に必要な限度において、職員又は市長が委任した者に、当該空き家等に立ち入らせ、調査を行わせることができる。
3 前項の規定による立入調査を行う職員又は市長が委任した者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言及び指導)
第6条 市長は、前条の調査により、当該空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、管理不全な状態を解消するために必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
(勧告)
第7条 市長は、前条の規定による指導を受けた者が当該指導に係る措置を講じない場合において、特に必要があると認めるときは、当該指導を受けた者に対し、期限を定めて当該空き家等の管理不全な状態を解消するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令及び公示)
第8条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に係る措置を講じない場合において、特に必要があると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、期限を定めて当該空き家等の管理不全な状態を解消するために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令の対象となる者に対し、岩見沢市行政手続条例(平成19年条例第20号)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当該命令の対象者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 当該命令の対象となった空き家等の所在地
(3) 当該命令の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
(代執行)
第9条 市長は、前条第1項の規定による命令を受けた者が当該命令に係る措置を講じない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより自ら当該空き家等の所有者等のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を当該空き家等の所有者等から徴収することができる。
(緊急安全措置)
第10条 市長は、空き家等が管理不全な状態にあり、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす等の危険が切迫していると認めるときは、その危険な状態を回避するため、必要な最小限度の措置を講ずることができる。
2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等から徴収することができる。
2 審議会は、市長が任命し、又は委嘱する委員5人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(関係機関との連携)
第12条 市長は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、北海道警察その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年6月1日から施行する。