建設リサイクル法に基づく届け出
発注者および元請業者等は「解体工事」のほか「新築・修繕工事」や「土木工事」など一定規模以上の工事について、岩見沢市へ届出書の提出が必要です。
また、建設リサイクル法の対象工事を請け負う場合は「解体工事業の許可等」が必要です。
届出方法
届出日
工事に着手する日の7日前までに届出等がされていること。この7日間には、土・日曜日、国民の祝日・休日、年末年始を含むものとする。
審査範囲
岩見沢市所管
- 新2号建築物(地階を除く階数が3以上、延べ面積が300平方メートル超または高さ16メートル超を除く)、新3号建築物
- 上記建築物に設置される建築設備
- 令第138条第1項に規定する工作物のうち同項第三号に掲げる工作物で高さが10メートル以下のものまたは同項第五号に掲げる擁壁で高さ3メートル以下のもの
北海道所管
岩見沢市所管以外は、北海道(空知総合振興局)で審査します。
受付時間
午前9時から午後5時(正午から午後1時を除く)
受付窓口
建築課建築指導係(本庁2階34番窓口)
- 岩見沢市内すべての建設リサイクル法に基づく届出の受付は「岩見沢市」が窓口となります
電子申請
北海道所管の物件は、電子申請でも受付できます。詳しくは「確認申請等の電子申請のページ」をご覧ください。
対象工事の種類と規模
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が次に掲げる規模以上の工事が届出対象となります。
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計が80平方メートル |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計が500平方メートル |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) |
請負代金の額が1億円(税込) |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) |
請負代金の額が500万円(税込) |
特定建設資材
建設リサイクル法で分別解体および再資源化が義務付けられる建設資材
- コンクリート
- コンクリートおよび鉄からなる建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
届出の書類
- 届出書
- 別表
- 設計図(平面図・立面図など)または現状を示す明瞭な写真
- 工程表
- 案内図
注意事項
- 写真はGoogleストリートビューを利用しないでください
- 案内図は、対象建設工事を含む地域の部分を含む地図(公共施設等目印になるものを含む)としてください
- 届出書の提出を委任される場合は、委任状を添付してください
届出様式
届出様式などは「建設リサイクル法 届出様式集」からダウンロードしてご利用ください。なお、工程表・委任状は任意様式です。
この記事に関するお問い合わせ先
建築課 建築指導係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4697
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-7272
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月01日