公害防止基準
ごみ処理施設「いわみざわ環境クリーンプラザ」の運転管理にあたっては、関係法令の遵守を基本に、公害防止基準についてはより厳しい独自の基準を設定しています。
排ガス
ばいじん
法令基準
0.04g/Nm3以下
新施設の維持管理基準
0.02g/Nm3以下
HCl(塩化水素)
法令基準
700mg/Nm3以下(430ppm以下)
新施設の維持管理基準
100ppm以下
NOx(窒素酸化物)
法令基準
250ppm以下
新施設の維持管理基準
150ppm以下
SOx(硫黄酸化物)
法令基準
1,293ppm以下
新施設の維持管理基準
100ppm以下
ダイオキシン類
法令基準
0.1ng-TEQ/Nm3以下
新施設の維持管理基準
0.1ng-TEQ/Nm3以下
一酸化炭素
法令基準
100ppm以下
新施設の維持管理基準
30ppm以下(4時間平均値)
悪臭
法令基準
悪臭防止法 規制区域:A区域
新施設の維持管理基準
悪臭防止法 規制区域:A区域
A区域
法定規制基準の範囲の中で、最も厳しい基準を適用する区域
騒音
昼間
法令基準
規制なし
新施設の維持管理基準
65デシベル
朝・夕
法令基準
規制なし
新施設の維持管理基準
55デシベル
夜間
法令基準
規制なし
新施設の維持管理基準
50デシベル
振動
昼間
法令基準
規制なし
新施設の維持管理基準
65デシベル
夜間
法令基準
規制なし
新施設の維持管理基準
60デシベル
排水
生物化学的 酸素要求量
法令基準
1リットルあたり60ミリグラム以下
性能指針(注釈)
1リットルあたり20ミリグラム以下
新施設の維持管理基準
1リットルあたり20ミリグラム以下
浮遊物質量
法令基準
1リットルあたり60ミリグラム以下
性能指針(注釈)
1リットルあたり10ミリグラム以下
新施設の維持管理基準
1リットルあたり10ミリグラム以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸化合物
法令基準
当分の間、アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量 1リットルあたり200ミリグラム以下
性能指針(注釈)
-
新施設の維持管理基準
当分の間、アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量 1リットルあたり100ミリグラム以下
ダイオキシン類
法令基準
10pg-TEQ/L以下
性能指針(注釈)
-
新施設の維持管理基準
10pg-TEQ/L以下
色度
法令基準
-
性能指針(注釈)
-
新施設の維持管理基準
20度以下
(注釈)廃棄物最終処分場性能指針(平成14年11月15日 環廃対726号)
廃棄物最終処分場の性能に関する指針について(環境省のサイト)
(外部リンク:環境省ホームページの該当ページが開きます)
関連リンク
いわみざわ環境クリーンプラザ
この記事に関するお問い合わせ先
廃棄物対策課 廃棄物対策係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4395
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
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更新日:2022年04月01日