公害防止基準

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更新日:2022年04月01日

ごみ処理施設「いわみざわ環境クリーンプラザ」の運転管理にあたっては、関係法令の遵守を基本に、公害防止基準についてはより厳しい独自の基準を設定しています。

排ガス

ばいじん

法令基準

0.04g/Nm3以下

新施設の維持管理基準

0.02g/Nm3以下

HCl(塩化水素)

法令基準

700mg/Nm3以下(430ppm以下)

新施設の維持管理基準

100ppm以下

NOx(窒素酸化物)

法令基準

250ppm以下

新施設の維持管理基準

150ppm以下

SOx(硫黄酸化物)

法令基準

1,293ppm以下

新施設の維持管理基準

100ppm以下

ダイオキシン類

法令基準

0.1ng-TEQ/Nm3以下

新施設の維持管理基準

0.1ng-TEQ/Nm3以下

一酸化炭素

法令基準

100ppm以下

新施設の維持管理基準

30ppm以下(4時間平均値)

悪臭

法令基準

悪臭防止法 規制区域:A区域

新施設の維持管理基準

悪臭防止法 規制区域:A区域

A区域

法定規制基準の範囲の中で、最も厳しい基準を適用する区域

騒音

昼間

法令基準

規制なし

新施設の維持管理基準

65デシベル

朝・夕

法令基準

規制なし

新施設の維持管理基準

55デシベル

夜間

法令基準

規制なし

新施設の維持管理基準

50デシベル

振動

昼間

法令基準

規制なし

新施設の維持管理基準

65デシベル

夜間

法令基準

規制なし

新施設の維持管理基準

60デシベル

排水

生物化学的 酸素要求量

法令基準

1リットルあたり60ミリグラム以下

性能指針(注釈)

1リットルあたり20ミリグラム以下

新施設の維持管理基準

1リットルあたり20ミリグラム以下

浮遊物質量

法令基準

1リットルあたり60ミリグラム以下

性能指針(注釈)

1リットルあたり10ミリグラム以下

新施設の維持管理基準

1リットルあたり10ミリグラム以下

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸化合物

法令基準

当分の間、アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量 1リットルあたり200ミリグラム以下

性能指針(注釈)

-

新施設の維持管理基準

当分の間、アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量 1リットルあたり100ミリグラム以下

ダイオキシン類

法令基準

10pg-TEQ/L以下

性能指針(注釈)

-

新施設の維持管理基準

10pg-TEQ/L以下

色度

法令基準

-

性能指針(注釈)

-

新施設の維持管理基準

20度以下

(注釈)廃棄物最終処分場性能指針(平成14年11月15日 環廃対726号)

(外部リンク:環境省ホームページの該当ページが開きます)

関連リンク

いわみざわ環境クリーンプラザ

この記事に関するお問い合わせ先

廃棄物対策課 廃棄物対策係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4395
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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