水道の使用を開始されるみなさまへ(定型約款について)
給水契約の内容について
水道の使用にあたっては、次の規定が給水契約の内容になります。
各規定の内容につきましては、リンク先でご確認ください。
定型約款について
令和2年4月1日施行の改正民法により、「定型約款」に関する規定が新設されます。「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
上記の条例及び施行規則は、岩見沢市において、この「定型約款」に当たるものです。
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業務課 管理係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4708
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1693
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更新日:2022年05月10日