○岩見沢市水道事業給水条例

昭和31年2月6日

条例第1号

注 平成19年9月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水(第5条―第11条)

第3章 給水装置の工事及び費用(第12条―第20条)

第4章 料金、加入金及び徴収(第21条―第29条)

第5章 貯水槽水道(第30条―第30条の3)

第6章 違反処分(第31条―第31条の3)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第32条―第34条)

第8章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、岩見沢市水道事業の給水について、料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(平25条例16・一部改正)

(給水区域)

第2条 岩見沢市水道事業の給水区域は、別表第1のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために市の設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕及び撤去(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条に規定する軽微な変更を除く。)に関する工事をいう。

(3) 使用者等 給水装置の所有者、代理人、管理人又は使用者をいう。

(4) 指定給水装置工事事業者 法第16条の2第1項の規定により市長が指定した者をいう。

(平25条例16・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に専用するもの

第2章 給水

(給水の原則)

第5条 市長は、非常災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することができない。

2 前項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度関係者に周知させる措置を採らなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。ただし、法令の規定により市がその責めを負わなければならない場合は、この限りでない。

(給水契約の申込み)

第6条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 市長は、正当な理由があるときは、給水契約の申込みを承認しないことができる。

(平25条例16・一部改正)

(代理人の選定)

第7条 給水装置の所有者が市の区域(市の区域外の給水区域を含む。以下同じ。)内に居住しないとき、又は市長が必要と認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市の区域内に居住する代理人を選定し、市長に届け出なければならない。代理人を変更した場合も、また同様とする。

2 市長は、前項の代理人を不適当と認めるときは、これを変更させることができる。

(平22条例8・一部改正)

(管理人の選定)

第8条 給水装置を共有する者若しくは共用する者又は市長が必要と認める者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めるときは、これを変更させることができる。

(平25条例16・一部改正)

(届出の義務)

第9条 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止又は中止中のものを開栓するとき。

(2) 用途に変更があったとき。

(3) 給水装置を廃止するとき。

(4) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに市長に届け出なければならない。

(1) 使用者等に変更があったとき。

(2) 消防用として水道を使用したとき。

3 給水又は給水装置の譲渡を受けたものは、これに関する一切の権利義務を継承するものとする。

(平25条例16・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第10条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

(専用栓の連用)

第11条 使用者等は、専用栓(1戸若しくは1世帯又は1箇所で専用使用する給水装置をいう。)を目的外に使用し、又は他人に分与し、若しくは給水装置より他へ引用する装置を設置してはならない。ただし、専用栓で間借人に使用させる場合又は特別の理由により市長が連用(2戸若しくは2世帯又は2箇所以上で共用する給水装置をいう。)を認めたときは、この限りでない。

(平25条例16・一部改正)

第3章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の工事の申込み)

第12条 給水装置工事をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。承認された事項を取り消し、又は変更しようとするときも、同様とする。

2 給水装置の設置の申込みをする者は、その設置する家屋若しくは土地の所有者又は家屋若しくは土地の借地権を有する者でなければならない。この場合において、家屋又は土地の借地権を有する者が申し込む場合は、土地所有者又は給水装置をなすべき建物若しくは工作物の所有者の承諾書を添付しなければならない。

3 給水装置の設置を申し込む場合であって、他の者の所有する土地又は借地権のある土地を必要とするときは、当該土地の所有者又は借地権者の承諾書を添付しなければならない。

4 他人の給水装置から分水引用をする者は、その所有者の承諾書を添付しなければならない。

5 給水に関し、民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の規定が適用される土地の所有者が、第1項に規定する申込みをする場合においては、前2項の規定は、適用しない。

(平25条例16・令5条例11・一部改正)

(給水装置工事の費用負担)

第13条 給水装置工事に要する費用は、当該工事を行う者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(平25条例16・一部改正)

(給水装置工事の施行)

第14条 給水装置工事は、市長又は指定給水装置工事事業者が施行する。ただし、法第16条の2第3項ただし書に規定する厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行するときは、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事がしゅん工したときは、すみやかに市長の検査を受けなければならない。ただし、修繕に係る工事については、この限りでない。

(平25条例16・一部改正)

(給水装置の変更等)

第15条 市長は、配水管の移転その他特別の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(水道メーターの設置)

第16条 給水装置には、市が貸与する水道メーター(以下「メーター」という。)を設置しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認める場合は、設置しないことができる。

2 使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 使用者等は、メーターを破損又は滅失したときは、すみやかに市長に届け出るものとし、その修繕費又は価格の全部を弁償しなければならない。ただし、不可抗力による破損又は滅失と認められる場合は、弁償の義務を免除することができる。

(平25条例16・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第17条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うことができるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(使用者等の管理上の責任)

第18条 使用者等は、善良な管理者の注意をもって給水装置を管理し、給水装置に故障を生じたときは、直ちに修繕その他必要な措置を講じなければならない。この場合において、この修繕に要した費用は、使用者等の負担とする。

2 市長は、必要があると認めたときは給水装置を検査し、使用者等に修繕その他必要な措置を行うことを指示することができる。

3 使用者等は、市長の指示を受けたときは、すみやかに指示に従わなければならない。

4 使用者等が前項の指示に従わないときは、市が必要な措置を行うことができるものとし、その措置に要した費用は、使用者等の負担とする。

(平25条例16・全改)

(給水装置及び水質の検査)

第19条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、使用者等から検査の申込みがあったときは、すみやかに検査を行い、その結果を使用者等に通知するものとする。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、市長はその実費額を徴収することができる。

(平25条例16・一部改正)

(給水装置の切離し)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、管理上必要があると認めるときは、配水管から給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置が使用されていないとき。

(2) 給水装置の所有者が所在不明で、かつ、緊急に給水装置を切り離す必要が生じたとき。

(3) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来ともに使用される見込みがないと認めたとき。

(4) 第18条第4項に定める場合で、使用者等が措置に要した費用を支払わないとき。

2 前項の規定による切離しに要した費用は、使用者等の負担とする。

3 第1項の規定により切り離した給水装置を再び使用しようとするときは、第12条及び第13条の規定を準用する。

(平25条例16・全改)

第4章 料金、加入金及び徴収

(料金支払いの義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者等から徴収する。

2 共用の給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(平25条例16・一部改正)

(料金)

第22条 料金は、別表第2の用途に応じた基本料金及び超過料金により算出した額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。

2 原水を使用する場合の料金は、使用水量1立方メートルにつき75円で計算した額に消費税相当額を加えた額を使用者から徴収する。

3 前2項の場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平20条例30・平25条例16・平26条例1・一部改正)

(料金の算定及び徴収)

第23条 料金は、隔月にメーターをもって計量した使用水量により算定する。ただし、地域及び用途により市長が認めたものについては、毎月計量した使用水量により算定することができる。

2 隔月にメーターをもって計量する場合は、初月分の使用水量は基本水量とする。

3 基本料金は1か月単位とし、メーターをもって計量した日現在の使用水量(第23条の3に規定する市長が認定した使用水量を含む。)により算定する。この場合において、隔月に計量するものについては、計量する日の属する月分及びその前月分として、毎月計量するものについては、計量する日の属する月分として算定する。ただし、市長が認めたものについては、あらかじめその使用水量を認定して料金を算定することができる。

4 料金は、メーターをもって計量した日の翌月末日までに納入通知書又は口座振替その他の方法で隔月に徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、毎月又は随時にこれを徴収することができる。

(平25条例16・一部改正)

(共同住宅等の料金の算定及び徴収)

第23条の2 住居専用又は住居以外との併用の中高層建物(以下「共同住宅等」という。)で、市のメーターの他に各戸に市長が特に認める水道メーターを設置してあるときは、各戸の水道メーターを個別に検針(以下「各戸検針」という。)して料金を算定し、各戸の入居者から徴収(以下「各戸徴収」という。)することができる。

2 各戸検針及び各戸徴収を行う共同住宅等の入居者については、給水装置ごとの使用者とみなし、本章の規定を適用する。

(平25条例16・追加)

(使用水量の認定)

第23条の3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったと認めるとき。

(2) 積雪又は特別の事由のためメーターの検針ができないとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 前項により認定した使用水量によって算定した料金は、次回のメーター計量においてこれを精算するものとする。

(平25条例16・追加)

(特別な場合における料金の算定)

第24条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 検針日において使用日数が15日を超えないで、かつ、使用水量が基本水量の2分の1以下のとき 2分の1

(2) 検針日において使用日数が30日以下のとき 1か月

(3) 検針日において使用日数が30日を超えたとき 2か月

2 月の途中において、その用途に変更があったときの料金の算定は、その使用日数の多い用途によって算定する。ただし、使用日数が等しいときは、当該変更後の用途による。

(平25条例16・全改)

(私設消火栓の演習に伴う料金)

第25条 私設の消火栓を私事演習に使用する場合(メーターの設置のないものに限る。)は、消火栓1口1回につき1,900円に消費税相当額を加えた額の料金を随時徴収する。ただし、1回の使用時間は、10分を超えてはならない。

2 市長の承認を得ないで私事演習に使用したときは、9,500円に消費税相当額を加えた額の料金を徴収する。

(平26条例1・一部改正)

(料金の前納)

第26条 市長が必要と認めたときは、料金の概算額を前納させることができる。

2 前項の概算額については、給水を廃止したときに精算するものとし、剰余金は、これを還付し、不足金は、追徴する。

(遅延損害金の徴収)

第26条の2 市長は、使用者等が水道料金を期限までに納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 使用者等は、前項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納付しなければならない。ただし、遅延損害金の端数が100円未満である場合又はその全額が500円未満である場合には、これを徴収しない。

3 市長は、納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定による遅延損害金の全部又は一部を免除することができる。

(平25条例16・一部改正)

(料金の精算)

第27条 料金の納付後において、その料金に異動のある場合は、次回の料金により精算する。

2 料金は、給水の制限又は停止によって減免することはない。

(加入金)

第28条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をしようとする者から次表に定める額に消費税相当額を加えた額の水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。ただし、改造する場合の加入金の額は、新口径の加入金の額と旧口径の加入金の額の差額とする。

メーターの口径

加入金の額

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

20,000円

50ミリメートル

720,000円

20ミリメートル

60,000円

75ミリメートル

1,995,000円

25ミリメートル

120,000円

100ミリメートル

4,050,000円

40ミリメートル

420,000円

 

2 前項の加入金は、給水装置工事申込みと同時に徴収するものとし、既納の加入金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平25条例16・平26条例1・一部改正)

(手数料)

第28条の2 第14条に規定する指定給水装置工事事業者の指定(法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新を含む。)又は設計審査及び工事検査に当たっては、次の手数料を徴収する。

種類

区分

手数料

指定給水装置工事事業者の指定

1件につき

10,000円

指定給水装置工事事業者の指定の更新

1件につき

10,000円

設計審査手数料

1工事につき

工事費の100分の1

工事しゅん工検査手数料

1工事につき

工事費の100分の2.5

(平25条例16・追加、令元条例20・一部改正)

(料金等の減免)

第29条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、料金及び加入金の全部又は一部を免除することができる。

(平25条例16・全改)

第5章 貯水槽水道

(市の責務)

第30条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(簡易専用水道)

第30条の2 市長は、貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)について、法第34条の2第2項の規定により検査を行うものとする。ただし、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の適用を受ける簡易専用水道に関しては、給水関係者が同法に基づく建築物環境衛生管理技術者を選任している場合に限り、書類検査(次項において「簡易検査」という。)を行うものとする。

2 市長は、前項の検査を行う場合は、簡易専用水道の設置者から次の手数料を徴収する。

(1) 一般検査 1件につき 18,200円

(2) 簡易検査 1件につき 2,400円

3 簡易専用水道の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

(平25条例16・平26条例1・令2条例30・一部改正)

(小規模貯水槽水道)

第30条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「小規模貯水槽水道」という。)の設置者は、別に定めるところにより、当該小規模貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

2 市長は、前項の小規模貯水槽水道の設置者から依頼を受けて小規模貯水槽水道の管理の状況に関する検査を行う場合は、当該設置者から前条第2項第1号に定める額の手数料を徴収する。

(平25条例16・一部改正)

第6章 違反処分

(給水停止及び過料)

第31条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者等に対してその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 使用者等が第15条第2項の費用、第18条第1項若しくは第4項の費用、第19条第2項の実費、第22条の料金、第28条第1項の加入金又は第28条の2の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 使用者等が正当な理由なく、第17条第1項の指定若しくは第2項の指示、第18条第3項の指示又は第23条第1項の計量を拒み又は妨げたとき。

(3) 給水装置工事が第14条第1項によるものでないとき。

(4) 給水装置を汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合その他給水装置の使用が不適切で他の使用者等に影響を及ぼすおそれがある場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(平25条例16・全改)

(過料)

第31条の2 次の各号のいずれかに該当するときは、1か月以内の給水停止処分をするほか、5万円以下の過料を科することができる。この場合において、施設に損害のあるときは、これを賠償させるものとする。

(1) メーターの作用を妨害し、又は料金の逸脱を図ったとき。

(2) 給水を濫用し、若しくはみだりに放水し、又は目的外に使用し、若しくは他人に販売又は分与したとき。

(3) 許可を受けないで給水装置の新設又は改造加工をしたとき。

(4) みだりに消火栓、止水栓、仕切弁等を開閉したとき。

(5) 理由なく水道係員の職務執行を拒み、又は妨害したとき。

(6) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規定(料金、工事費その他の料金に関する事項を除く。)に違反したとき。

2 前項第3号の違反者に対しては、日時を指定して給水装置を撤去させ、又は原形に復させる。この場合において、指定期間内に撤去し、又は原形に復さないときは、市がこれを施工してその費用を徴収する。

(平25条例16・一部改正)

(料金等を免れた者に対する過料)

第31条の3 詐欺その他の不正行為によって第22条の料金、第28条の加入金又は第28条の2の手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料をに処する。

(平25条例16・一部改正)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(平25条例16・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第32条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈殿池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(平25条例16・追加)

(布設工事監督者の資格)

第33条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平25条例16・追加、令元条例20・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第34条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者となる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については7年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 1日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道については、前項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と読み替えるものとする。

(平25条例16・追加、令元条例20・一部改正)

第8章 雑則

(平25条例16・旧第7章繰下・改称)

(委任)

第35条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平25条例16・旧第32条繰下)

(昭和31年2月6日条例第1号全部改正)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年2月1日より適用する。

(経過措置)

2 改正前の条例の規定により課し又は徴収すべきであった料金については、尚従前の規定による。

3 改正前の条例の規定により申込み又は申請をした事項については、この条例の規定により申込み又は申請したものとみなす。

4 当分の間、第26条の2第2項に規定する遅延損害金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の遅延損害金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における遅延損害金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該遅延損害金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例25・全改、令2条例33・一部改正)

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

5 平成18年3月27日前に、栗沢町上水道事業給水条例(平成15年栗沢町条例第8号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 旧栗沢町の区域内において、平成18年3月27日の属する月の定例日までにメーターの検針を行い、その計算した使用水量により算定する料金の取扱いについては、旧町の条例の例による。

7 平成18年3月27日前に、栗沢町長が発した督促状に係る督促手数料については、栗沢町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和44年栗沢町条例第22号。以下「旧町延滞金条例」という。)の例による。

8 平成18年3月27日前に、旧町の条例の規定により課した料金に係る延滞金のうち同日前の期間に対応するものの額の計算については、旧町延滞金条例の例による。

9 平成18年3月27日前にした旧町の条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町の条例の例による。

(昭和33年2月10日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度より適用する。

(昭和43年3月28日条例第12号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(岩見沢市下水道使用条例の一部改正)

2 岩見沢市下水道使用条例(昭和27年条例第4号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(昭和44年9月25日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(岩見沢市上水道使用臨時特例条例の廃止)

第2条 岩見沢市上水道使用臨時特例条例(昭和36年条例第13号)は、廃止する。

(使用料の適用)

第3条 条例第21条第1表の規定は、昭和44年9月に使用する水量の使用料から適用する。

2 条例第21条第2表の規定は、昭和45年3月に使用する水量の使用料から適用する。

3 条例第23条第1項ただし書きの規定により隔月に計量する場合における前2項の規定の適用は使用水量を等分して各月の使用料を算定するものとする。

(定額給水の暫定措置)

第4条 定額給水における専用栓及び共用栓の使用料は、毎月1日現在により第1表については、昭和44年10月分の使用料から、第2表については、昭和45年4月分の使用料から適用し、隔月に2月分の使用料を納入告知書により、その月末までに徴収する。

(第1表)

区分

1か月分使用料

定額給水

 

1 専用栓

520円

2 共用栓

340円

(第2表)

区分

1か月分使用料

定額給水

 

1 専用栓

690円

2 共用栓

450円

(経過措置)

第5条 この条例改正前に岩見沢市上水道使用臨時特例条例の規定により課し、又は徴収すべきであった料金については、なお従前の例による。

2 条例第21条第2表及び附則第4条第2表の規定の適用の際に、条例第21条第1表及び附則第4条第1表の規定により課し、又は徴収すべきであった料金については、なお従前の例による。

(昭和51年3月31日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(使用料の適用)

第2条 条例第23条第1項ただし書の規定により隔月に計量する場合における昭和51年3月、4月分の使用水量は、同条第2項の規定にかかわらず使用水量を等分して、各月の使用料を算定するものとする。

(経過措置)

第3条 改正前の条例に基づいて課し又は徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。

2 この条例改正前に給水装置の新設又は改造の申込みをした者が、昭和51年6月30日までに当該工事に着手(量水器の取付までをいう。)しないときは、加入金を徴収する。

(昭和55年3月14日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(使用料の適用)

第2条 条例第23条第1項ただし書の規定により隔月に計量する場合における昭和55年3月、4月分の使用水量は、同条第2項の規定にかかわらず使用水量を等分して、各月の使用料を算定するものとする。

(経過措置)

第3条 改正前の岩見沢市上水道使用条例に基づいて課し、又は徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。

(昭和58年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(料金の改定に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の際、施行日前から継続している上水道及び原水の使用で施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日以後である上水道及び原水の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後、初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の条例の規定にかかわらずなお従前の例による。

2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(加入金の適用に関する経過措置)

第3条 改正後の第27条の2の規定は、施行日以後に給水装置の新設又は改造の申込みをするものから適用し、同日前に給水装置の新設又は改造の申込みをしたものについては、なお従前の例による。

(平成5年3月23日条例第4号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩見沢市上水道使用条例第28条の2第2項の規定は、この条例の施行の日以後に行う同項に規定する一般検査及び簡易検査について適用する。

(平成9年3月31日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(料金の改定に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の際、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している上水道及び原水の使用で施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である上水道及び原水の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の岩見沢市上水道使用条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

3 改正後の条例第26条の2及び第31条第1項の規定は、施行日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第27条の2第1項の規定は、施行日以後に給水装置の新設又は改造の申込みをするものから適用し、同日前に給水装置の新設又は改造の申込みをしたものについては、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第12号)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の岩見沢市上水道使用条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第3項に規定する指定給水装置工事事業者の指定に係る手数料については、施行日以後において市長の指定を受ける者について適用する。

3 改正後の条例第28条の2第2項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する一般検査及び簡易検査について適用する。

(平成11年12月24日条例第24号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の岩見沢市上水道使用条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、第1条、第6条、第7条、第10条及び第11条の規定による改正後の岩見沢市財産条例第4条、岩見沢市道路占用料条例第9条、岩見沢市営住宅管理条例第58条、岩見沢市上水道使用条例第30条及び岩見沢市下水道条例第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の岩見沢市上水道使用条例第28条の2の規定に基づいて行った検査に係る検査手数料については、この条例による改正後の岩見沢市上水道使用条例第28条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市上水道使用条例第28条の3第2項の規定は、この条例の施行の日以後に行う同項に規定する一般検査及び簡易検査について適用する。

(平成17年12月27日条例第93号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年9月18日条例第29号)

この条例は、平成19年11月19日から施行する。

(平成20年9月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行日から平成21年5月31日までに検針を行い、その計量した使用水量により算定する料金の取扱いについては、改正後の岩見沢市水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年9月28日条例第21号)

この条例は、平成21年11月9日から施行する。

(平成22年3月31日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(延滞金等に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岩見沢市水道事業給水条例附則第4項の規定は、遅延損害金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年9月13日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年3月31日以前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の岩見沢市水道事業給水条例第33条第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和2年11月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(延滞金等に関する経過措置)

5 第4条の規定による改正後の岩見沢市水道事業給水条例附則第4項の規定は、遅延損害金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年9月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、水道料金算定の基礎となる使用水量について、その使用期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る水道料金は、なお従前の例による。

(令和5年3月23日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平22条例8・全改)

栗沢町万字旭町、栗沢町万字西原町、栗沢町万字二見町及び栗沢町西万字の全域を除く区域並びに上志文町、宝水町、朝日町、清水町、奈良町、毛陽町、北村豊正、栗沢町栗丘、栗沢町加茂川、栗沢町最上、栗沢町由良、栗沢町上幌、栗沢町茂世丑、栗沢町宮村、栗沢町美流渡南町、栗沢町美流渡西町、栗沢町美流渡若葉町、栗沢町美流渡桜町、栗沢町美流渡緑町、栗沢町美流渡楓町、栗沢町美流渡東町、栗沢町万字仲町、栗沢町万字曙町、栗沢町万字幸町、栗沢町万字大平、栗沢町万字巴町、栗沢町万字睦町、栗沢町万字英町、栗沢町万字寿町及び栗沢町万字錦町の一部の地域を除く区域並びに月形町雁里地区の全域及び美唄市西美唄大曲地区の一部の区域

別表第2(第22条関係)

(平25条例16・全改、令3条例17・一部改正)

用途

基本料金(1か月)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

家事用

7立方メートルまで

1,130円

216円

業務用

10立方メートルまで

2,020円

295円

浴場用

100立方メートルまで

9,720円

86円

会館用

216円

臨時用

5立方メートルまで

3,880円

518円

備考

1 家事用とは、家事専用に使用するものをいう。

2 業務用とは、家事用、浴場用、会館用及び臨時用以外に使用するものをいう。

3 浴場用とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定により、入浴料金の価格について統制を受ける公衆浴場であって、公衆浴場法施行条例(昭和24年北海道条例第3号)第2条第1項第1号に規定する普通浴場で営業の用に使用するものをいう。

4 会館用とは、市、町内会又は自治会が建設し、若しくは所有し又は維持管理している施設で使用するものをいう。

5 臨時用とは、臨時に使用するものをいう。

岩見沢市水道事業給水条例

昭和31年2月6日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編/第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和31年2月6日 条例第1号
昭和33年2月10日 条例第6号
昭和43年3月28日 条例第12号
昭和44年9月25日 条例第30号
昭和51年3月31日 条例第15号
昭和55年3月14日 条例第2号
昭和58年3月25日 条例第12号
昭和62年4月1日 条例第15号
昭和63年10月1日 条例第20号
平成元年3月31日 条例第3号
平成5年3月23日 条例第4号
平成9年3月31日 条例第9号
平成10年3月31日 条例第12号
平成11年12月24日 条例第24号
平成12年3月31日 条例第3号
平成15年3月28日 条例第13号
平成17年3月28日 条例第7号
平成17年12月27日 条例第93号
平成19年9月18日 条例第29号
平成20年9月24日 条例第30号
平成21年9月28日 条例第21号
平成22年3月31日 条例第8号
平成25年3月26日 条例第16号
平成25年6月27日 条例第25号
平成26年3月26日 条例第1号
令和元年9月13日 条例第20号
令和2年11月26日 条例第30号
令和2年12月22日 条例第33号
令和3年9月17日 条例第17号
令和5年3月23日 条例第11号