○岩見沢市水道事業給水条例施行規則

昭和25年5月10日

規則第3号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市水道事業給水条例(昭和31年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則63・全改)

(給水契約の申込み)

第2条 条例第6条第1項に規定する給水契約の申込みは、水道使用申込書(様式第1号。以下「使用申込書」という。)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が認めるときは、使用申込書の提出に代えて口頭又は電話により申込みをすることができる。この場合において、市長は、必要な事項について、書類等に記録するものとする。

3 条例第6条第2項の正当な理由あるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 配水管の未布設地区からの申込みであるとき。ただし、申込者が自己費用で配水管を設置して申込みをする場合を除く。

(2) 給水量が著しく不足しているとき。

(3) 事業計画内では対応困難な多量の給水量を伴う申込みであるとき。

(4) 給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質が市長が指定した以外のものであるとき。

(5) その他水道事業の運営に支障を及ぼすと認められるとき。

(平18規則63・全改、平25規則17・一部改正)

(代理人の届出)

第3条 条例第7条第1項に規定する代理人の選定の届出は、代理人届出書(様式第2号)によるものとする。

(平25規則17・全改)

(管理人の届出)

第4条 条例第8条第1項に規定する管理人の選定の届出は、管理人届出書(様式第3号)によるものとする。

(平25規則17・全改)

(届出の義務)

第5条 条例第9条第1項及び第2項の届出は、水道使用者等変更届出書(様式第4号。以下「変更届出書」という。)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が認めるときは、変更届出書の提出に代えて口頭又は電話により同項の届出をすることができる。この場合において、市長は、必要な事項について、書類等に記録するものとする。

(平18規則63・全改、平25規則17・一部改正)

(給水装置工事の申込み)

第6条 条例第12条第1項の給水装置工事の申込みは、給水装置工事申請書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第12条第2項から第4項までの承諾書は、前項様式によることができる。

(平25規則17・全改)

(給水装置工事の設計及び施工)

第7条 給水装置工事の設計及び施工について必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則63・全改)

(水道メーターの設備)

第8条 条例第16条第1項の市が貸与する水道メーター(以下「メーター」という。)は、給水装置の種別及び用途の異なるごとに設備しなければならない。ただし、特別の事由により市長の許可を受けたものは、この限りでない。

2 給水装置の種別並びにメーターの種類及び口径は、市長が定める。

3 給水装置の所有者、代理人、管理人又は使用者(以下「使用者等」という。)は、メーターの設置場所に検針、修繕等に支障となる物件を堆積し、又は家屋その他の工作物を設けてはならない。

4 市長は、前項の物件又は家屋その他工作物のためメーターに障害があると認めるときは、メーターの位置を変更することができる。その場合の費用は、使用者等の負担とする。

(平18規則63・旧第11条繰上・一部改正、平25規則17・一部改正)

(給水装置及び水質検査の申込み)

第9条 条例第19条第1項の給水装置の検査の申込みは、給水装置検査申込書(様式第6号)に、水質検査の申込みは、水質検査申込書(様式第7号)によるものとする。

2 前項の検査の結果は、給水装置検査結果通知書(様式第8号)又は水質検査結果通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 第1項の申込み及び前項の通知は、口頭により行うことができる。この場合において、市長は、必要な事項について書類等に記録するものとする。

(平25規則17・追加)

(使用水量の認定)

第10条 条例第23条の3第1項の使用水量の認定は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第23条の3第1項第1号によるとき メーター交換後の使用水量から異常があったと認められる期間の使用水量を認定する。

(2) 条例第23条の3第1項第2号及び第3号によるとき 前月、前6か月若しくは前12か月又は前年同月の使用水量から認定する。

(3) 条例第23条の3第1項第4号によるときき 原因及び経過を調査し、最も合理的な方法で認定する。

(平25規則17・追加)

(加入金に関する特例)

第11条 条例第28条第1項の水道加入金(以下「加入金」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収しない。

(1) 臨時の用に供するために給水装置を新設するとき。

(2) 既存の給水装置の撤去をした者が、その後1年以内(市長が必要と認めるときは、別に定める期間内)に給水装置を新設するとき。ただし、新設する給水装置のメーターの口径が撤去した給水装置のメーターの口径を超える場合を除く。

(3) 条例第23条の2に該当する住居専用又は住居以外との併用の中高層建物の各戸に水道メーターを設置したとき。

(平18規則63・追加、平25規則17・旧第9条繰下・一部改正)

(検針票)

第12条 メーターを検針したときは、検針票を交付する。

(平18規則63・旧第17条繰上・一部改正、平25規則17・旧第11条繰下・一部改正)

(減免)

第13条 条例第29条に規定する料金及び加入金の全部又は一部の免除は、料金等減免申請書(様式第10号)によるものとする。

(平25規則17・全改)

(台帳の備付け)

第14条 市長は、給水装置工事台帳を備えるものとする。

2 前項の給水装置工事台帳は、第6条第1項の給水装置工事申請書を編てつして作成するものとする。

(平25規則17・全改、令3規則21・一部改正)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則63・追加、平25規則17・旧第16条繰上)

この規則は、公布の日より施行し、昭和25年5月10日から適用する。

(昭和31年4月10日規則第10号)

この規則は、公布の日より施行し、昭和31年2月1日から適用する。

(昭和50年2月22日規則第2号)

この規則は、昭和50年3月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和63年3月29日規則第19号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第18号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年3月13日規則第63号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年3月26日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の岩見沢市水道事業給水条例施行規則の規定に基づいてなされた申請その他の手続は、この規則による改正後の岩見沢市水道事業給水条例施行規則に基づいてなされた申請その他の手続とみなす。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

様式 略

岩見沢市水道事業給水条例施行規則

昭和25年5月10日 規則第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第2編/第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和25年5月10日 規則第3号
昭和31年4月10日 規則第10号
昭和50年2月22日 規則第2号
昭和51年3月31日 規則第7号
昭和63年3月29日 規則第19号
平成2年3月31日 規則第18号
平成10年3月31日 規則第7号
平成18年3月13日 規則第63号
平成25年3月26日 規則第17号
令和3年9月30日 規則第21号