給与支払報告書
給与支払報告書の提出
給与支払報告書は、従業員に給与を支払っている方(事業者・法人)が、その支払内容を市区町村に報告するためのものです。給与支払者は毎年、前年中(1月1日から12月31日まで)の給与支払内容について、翌年1月1日時点に従業員が居住する市区町村に対し、翌年1月31日までに給与支払報告書を提出することが法律で義務付けられています。
従業員に配布する「源泉徴収票」と類似する内容ですが、異なる書類です。市への提出漏れがないよう注意してください。
提出期限
前年1月1日から12月31日までの支払実績について、翌年1月31日まで
提出期限を過ぎた場合「特別徴収の開始が遅れ、ひと月あたりの支払税額が増える」「特別徴収が開始できず、従業員に直接納税通知書が送付される」などの影響があります。期限内の提出をお願いします。
提出先
- 税務課市民税係(市役所本庁1階7番窓口)
- 北村支所市民サービスセンター
- 栗沢支所市民サービスセンター
提出方法
- 書面の持参、郵送
- 地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子提出
- 光ディスク等による電子提出
事業者の規模によっては、電子提出が義務となる場合があります。詳しくは「給与支払報告書の提出に係る特設ページ(eLTAXのサイト)」をご覧ください。
eLTAXについて
eLTAXとは、地方税の申告や申請、納税をインターネット上で行うことができるシステムです。
申請書などを紙で用意する必要がない、24時間提出ができるなど、利便性の観点から各種手続きにおいてeLTAXの利用を推奨しています。
給与支払報告書等の提出に係る特設ページ(eLTAXのサイト)
提出するもの
給与支払報告書を提出するときは、次の書類を用意してください。
- 総括表(表紙)
- 区分表(普通徴収者がいる場合のみ)
- 個人別明細書(給与支払実績のある従業員1人につき1部作成)
給与支払報告書の作成と提出の注意点
提出時の並び替え
書面で提出するときは、特別徴収者と普通徴収者を区分するため、次の順番に並び替えて提出してください。
- 総括表
- 特別徴収者分の個人別明細書
- 区分表(普通徴収者がいる場合のみ)
- 普通徴収者分の個人別明細書
特別徴収(給与天引き)について
特別徴収は、法令で事業主(給与支払者)に義務付けられています。
パートやアルバイト、役員等を含むすべての従業員が特別徴収の対象です。
理由なく普通徴収にすることは認められませんのでご注意ください。
特別徴収税額通知の受取方法について
特別徴収税額通知の受取方法は、書面か電子データのいずれかを選択できます。法改正により、令和6年度から書面(正本)と電子データ(副本)の両方で受け取ることはできなくなりました。
また、受取方法の選択はeLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に示すこととされており、電子データでの通知を希望する場合はeLTAXの利用が前提となります。
したがって、給与支払報告書を書面で提出した方や、eLTAX上で書面交付を希望した方へは、書面での通知となりますのでご注意ください。
(特別徴収を行う事業所の方へ)令和6年度からの税額通知の受取方法
各種様式
次年度の様式は、毎年11月上旬に掲載する予定です。
総括表
給与支払報告書の表紙として使用します。
- A4横で印刷し、A5判に裁断して使用してください
- 「報告人数」欄は、特別徴収者(給与天引き)と普通徴収者(本人納付)で分けて記載し、合計人数が提出枚数と一致することを確認してください
区分表
普通徴収者がいる場合の理由書および提出時の仕切りとして使用します。
- A4横で印刷し、A5判に裁断して使用してください
- 特別徴収者のみ提出する場合は不要です
- eLTAXで提出する場合の添付書類として利用できます
個人別明細書
従業員への給与支払内容を記載します。
- 給与支払実績のある従業員1人につき1部作成してください
- 総務省が公開している共通様式を使用してください
地方税分野の主な申告手続等における様式【税目別】(総務省のページ)
記載方法は税務署の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」に従ってください。
給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(国税庁のページ)
関連リンク
年末調整や源泉徴収に関する情報
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4031
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352
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更新日:2024年12月25日