障がいのある方に対するサービス(体系別)

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更新日:2022年04月01日

障がいのある方のために

障がいのある方に対するサービス(体系別)

障害者総合支援法に基づくサービス

障害者総合支援法による自立支援給付及び地域生活支援事業の各サービスが利用できます。訓練等給付及び介護給付、地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援)をご利用の際には、児童の場合を除き、障害支援区分認定調査を受けていただくこととなります。

サービスの利用をご希望の際は、サービスの種類や世帯の状況等により、必要な手続きが異なりますので、市役所福祉課までご相談ください。

児童福祉法に基づくサービス

児童福祉法による障害児通所給付の各サービスが利用できます。
サービスの利用をご希望の際は、サービスの種類や世帯の状況等により、必要な手続きが異なりますので、市役所福祉課までご相談ください。

その他の制度

手帳により利用できるその他の制度をご紹介します。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい者福祉係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4112
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294


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