障害者総合支援法の費用負担の仕組み

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更新日:2024年04月10日

障害者総合支援法に基づく自立支援給付および地域生活支援事業(移動支援事業、日常生活用具給付等事業、日中一時支援事業)では、課税世帯の場合、原則として37,200円を上限に、サービスに掛かった費用の9割を市が負担し、1割を利用者の皆さんにご負担いただくこととなります(利用者負担額は、サービス提供事業者に直接お支払いください)。非課税世帯および生活保護世帯の場合、利用者の皆さんの負担はありません。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい者福祉係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4112
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294


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