空家等の適切な管理
空き家とは
空き家というと、長年誰も住んでいないような廃屋を想像するかもしれません。
国の基本方針では、使用していない状態が1年以上続いているものを空家等と定めています。空家等には、付属する工作物(コンクリートブロック塀など)や、土地に定着するもの(樹木など)も含まれます。
空き家は適正に管理しないと、あっという間に傷みます。空き家を売却や賃貸したいと思った時には、カビの発生や雨漏りによって、そのまま使用することができない状態になっていることがあり、改修、解体費用がかさむ可能性もあります。
空き家になったら早めに管理・利活用などの対応をしましょう。
適正な管理は所有者等の責務
空家等対策の推進に関する特別措置法では、空家等が管理不全な状態にならないよう、適正な管理に努めることは、所有者等(所有者、管理人、相続人)の責務であると明示しています。
適切な管理を
適正に管理されていない空き家は、防犯上の問題をはじめ、建築資材の飛散や落雪などによる安全上の問題、周辺の生活環境の悪化などさまざまな問題を引き起こす可能性があります。
空き家が原因で近隣住民や通行人に損害を与えた場合は、その責任を問われることもありますので、空き家を所有・管理している方は、適正な維持管理をするようお願いいたします。
定期的な点検・メンテナンス
家は人が住まなくなると傷みやすくなりますので、空き家は定期的な点検と適切なメンテナンスが必要です。また、連絡先をお隣にお知らせしておくなど、近隣住民と適切な関係を築いておくことも重要です。
個人での管理が困難な場合は、業者や知り合いの方に定期的な管理をお願いしましょう。
建物の維持管理
定期的に点検し、破損があれば修繕するなどしましょう。
- 外壁、屋根材、窓ガラスなどの確認
- 冬期間に備えた建物の破損防止
- 屋根の雪下ろし
- ガス栓、水落とし、施錠の確認
樹木・雑草の管理
定期的に剪定や草刈りを行い、害虫の発生や小動物が住み着かないようにしましょう。
- 草刈り
- 樹木の剪定
- 不法投棄されないための見通しの確保、ロープ・看板設置など
その他の附属物の管理
車庫や物置、塀など附属物も建物と同様に定期的に点検し、適正に管理しましょう。
- 施錠の確認
- ホームタンクの油抜き
- ガスボンベの撤去
- 雪下ろし
冬は特に注意!道路・隣家への落雪や雪による破損が多発しています!
空き家の雪を放っておくと落雪などにより周囲に悪影響があります。早めの雪下ろしや業者への依頼を行ってください。
悪影響の主なもの
落雪
人身事故、隣家などの物損、道路封鎖
大雪
空き家や車庫・物置などの破損・倒壊
雪庇
電線や電話線などの切断、屋根の破損
「住まいとして使用」「売却・賃貸」も検討を
空き家は、長年放置しておくとメンテナンスに多額の費用が掛かる場合があります。傷みが進行した空き家であれば、いざ活用しようと思っても、改修や修繕、雑草の除去などで多額の費用が掛かってしまうことがあります。
そのため、親族の方などの住まいとして活用するか、空き家の売却・賃貸や解体・撤去による土地の売却・賃貸もご検討ください。岩見沢市内の空き家であれば市の空き家バンクを利用できます。
空き家の管理に関するルール
空家等の適切な管理を促し、市民の安全および生活環境を保全するため、平成26年6月に「岩見沢市における空き家等の適正な管理に関する条例」を制定しています。
また、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的として、平成27年2月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
条例周知用リーフレット (PDFファイル: 142.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民連携室 市民連携係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4267
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
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更新日:2025年04月22日