法人市民税とは

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更新日:2023年06月01日

法人市民税

概要

法人市民税は、市内に事業所や事務所などがある法人等を対象に、その規模や利益に応じて、事業年度ごとに課税されます。
法人市民税の税額は、法人等の法人税額に応じて課税される法人税割と、資本金や従業員数などの規模により一律に課税される均等割の合計額で、事業年度が終了した後、一定期間内に法人自ら均等割額と法人税割額を算出して申告し、その税額を納めていただくこととなります。

納税義務者

1 市内に事務所や事業所を有する法人

納めるべき税額
  • 均等割
  • 法人税割

2 市内に寮、保養所などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの

納めるべき税額

均等割

3 市内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、収益事業を行わないもの

納めるべき税額

均等割

4 市内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、収益事業を行うもの

納めるべき税額
  • 均等割
  • 法人税割

5 上記1及び3のうち法人課税信託の引受を行うことにより法人税を課されるもの(受託法人として納税)

納めるべき税額

法人税割

6 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所や事業所を有するもの(受託法人として納税)

納めるべき税額

法人税割

(注意)収益事業を行わないNPO法人、地縁団体等は、申請により均等割の減免を受けられる場合があります。また、社会福祉法人、更生保護法人、学校法人等は、収益事業があっても、一定の要件に該当すれば非課税となる場合があります。詳しくはお問合せください。

均等割

岩見沢市の法人市民税(均等割)の税率(年額)は下表の通りで、税額は次の計算式で求められます。

(市内に事務所・事業所・寮等を有していた月数÷12)×税率(年額)

資本金等の額による法人の区分

資本金等の額による法人の区分一覧
資本金等の額による法人の区分 従業員数の合計
50億円を超える 【50人超】 3,600,000円 【50人以下】 492,000円
10億円を超え50億円以下 【50人超】 2,100,000円 【50人以下】 492,000円
1億円を超え10億円以下 【50人超】 480,000円 【50人以下】 192,000円
1千万円を超え1億円以下 【50人超】 180,000円 【50人以下】 156,000円
1千万円以下 【50人超】 144,000円 【50人以下】 60,000円

公益法人等のうち均等割のみが課税されるもの、人格のない社団等、一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人を除く)、資本金の額又は出資金の額を有しない法人

60,000円

法人税割

岩見沢市の法人市民税(法人税割)の税率は次の計算式で求められます。

法人税割の計算式
事業年度 税率
令和元年9月30日までに開始される事業年度 法人税額×12.1パーセント(制限税率)
令和元年10月1日以降に開始される事業年度 法人税額×8.4パーセント(制限税率)

申告と納付

法人市民税は、その事業年度が終了した後、一定期間内に法人等が納付すべき税額を計算して申告し、納付いただく「申告納付」です。

事業年度 6か月

事業年度が6か月の場合の申告期限等
区分 申告期限等

確定申告

原則として、事業年度の終了日から2か月以内に申告

事業年度 1年

事業年度が1年の場合の申告期限等
区分 申告期限等

中間(予定)申告

原則として、事業年度の開始以後6か月を経過した日から2か月以内に申告 納付額は次のうちのいずれかによって計算した額。 (1)(中間申告)均等割額と、事業年度開始以後6か月の期間を1事業年度とみなし、計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額 (2)(予定申告)均等割・法人税割ともに前事業年度の2分の1

確定申告

原則として、事業年度の終了日から2か月以内に申告 なお、中間(予定)申告を行って納付した税額があるときは、その税額を差し引いた額

備考

  • 既に申告納付した事業年度分について、申告の誤り等が発見された場合、税額が増える場合は「修正申告」、税額が減る場合は「更正の請求」ができます。
  • 申告は、直接、窓口にご提出いただくほか、郵送(消印日が提出日となります。控えに受付印が必要な場合は、必要額の切手を貼付した返信用封筒を同封願います)や、eLTAX(エルタックス)もご利用いただけます。

各種届出

岩見沢市内に法人等を設立したり、支店や営業所等を設置した場合、所在地や資本金等の変更があった場合等は、下表のとおり届出が必要です。届出が遅れたり、提出がない場合は、正しい税額が確認できない場合がありますので、ご注意ください。

法人等の設立・設置の届出

届出事由
  • 法人等を設立したとき
  • 他市町村から転入したとき
  • 支店・営業所・事務所等を設置したとき
法人等の設立・設置の届出詳細
提出するもの 添付書類等
法人設立・設置届出書 登記事項証明書、 定款

法人等の異動届出

届出事由
  • 法人等の名称の変更
  • 本社・本店等の所在地変更
  • 代表者の変更
  • 資本金等の変更
法人等の名称の変更等の場合の届出詳細
提出するもの 添付書類等
法人異動届 登記事項証明書
届出事由

事業年度の変更

事業年度の変更の場合の届出詳細
提出するもの 添付書類等
法人異動届 定款または議事録
届出事由

支店・営業所・事務所等の廃止・休業

支店・営業所・事務所等の廃止・休業の場合の届出詳細
提出するもの 添付書類等
法人異動届
届出事由

法人等の解散・決了等

法人等の解散・決了等の場合の届出詳細
提出するもの 添付書類等
法人異動届 登記事項証明書
届出事由

法人等の合併

法人等の合併の場合の届出詳細
届出の区分 添付書類等
法人異動届 登記事項証明書、合併契約書

備考

(注意)各種届出は、直接、窓口にご提出いただくほか、郵送(消印日が提出日となります。控えに受付印が必要な場合は、必要額の切手を貼付した返信用封筒を同封願います)や、eLTAX(エルタックス)もご利用いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4031
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352


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