法人市民税について

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更新日:2024年12月23日

法人市民税とは

法人市民税は、市町村内に事務所や事業所などを設置している法人等にかかる地方税です。法人の所得(法人税)に応じて負担する「法人税割」と、法人の所得の有無に関わらず負担する「均等割」によって構成されます。

名称のとおり、「法人に対する住民税」のため、市町村単位で課税されます。したがって、2以上の市町村に事務所や事業所を置いている場合、それぞれの市町村ごとに申告・納税の義務が生じます。

また、類似する税として「法人道民税」があります。市民税と同様に法人等にかかる税ですが、こちらは都道府県単位で課税されます。法人市民税とは別のものとして、申告や手続きを行う必要があります。

法人道民税については空知総合振興局または札幌道税事務所へ、法人税(国税)については管轄税務署へお問い合わせください。

法人市民税の納税義務者

  • 市内に事務所または事業所を有する法人
  • 市内に寮、宿泊所、クラブその他これに類する施設を有する法人で、当該市内に事務所または事業所を有しないもの
  • 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所または事業所を有するもの

(地方税法第294条、岩見沢市税条例第18条第1項)

法人市民税における事務所等の要件と範囲

「事務所又は事業所(事務所等)」とは

事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所のことを言います。

この事務所等において行われる事業は、法人の本来の事業取引に関するものであることを必要としません。本来の事業に直接、間接に関連して行われる付随的事業であっても、社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては「事務所等」として取り扱います。

なお、宿泊所や従業員詰所など、事務員を配置せずに専ら従業員の宿泊や内部的・便宜的目的のために供されるものは、事務所等の範囲に含めません。また、材料置場、倉庫および車庫など、単に物的施設のみが独立して設けられたものも、同様に範囲に含めません。

事務所等の三要件

事業所等の三要件すべてに該当する場合、法人市民税の納税義務者となります。

事業の実態が以下の要件に該当するか判断がつかない場合はお問い合わせください。

人的設備

事業活動に従事する自然人をいいます。

雇用契約を結んでいる従業員(正社員・アルバイト・パート含む)のほか、法人の役員や清算人も含まれます。

人材派遣会社から派遣された者は、派遣先企業の指揮及び監督に服する場合は、派遣先企業の人的設備と判断します。

規約上、代表者または管理人の定めがあるものについては、特に事務員等がいなくても人的設備があるとみなします。

物的設備

事業を行うために必要な土地・建物があり、機械設備・事務設備などを設けているものをいいます。

これらの設備は、自己の所有であるか否かは問いません。したがって、商業施設のテナント入居や、公の施設の指定管理者である場合も、物的設備ありと判断します。

規約上、特に定めがなく代表者の自宅等を連絡所としているような場合でも、そこで継続して事業が行われていると認められる限り、物的設備として判断します。

事業の継続性

事務所等と認められるためには、その場合において行われる事業がある程度の期間続けられることが必要になります。

2~3か月程度の一時的な事業の用に供されるもの(現場事務所、仮小屋など)は事業所に該当しません。

季節営業(海の家売店など)は、その反復性から、継続して行われる事業の範囲に含みます。

事業の実施により収益・所得が発生したかどうかは問いません。

法人の種類と法人住民税の課税の取り扱い

普通法人・協同組合・医療法人等

法人税割・均等割ともに課税

公共法人

地方税法296条第1項第一号に該当する法人

法人税割・均等割ともに非課税

法人税法2条第五号の公共法人のうち、上記に該当しない法人

均等割のみ課税

公益法人等

収益事業を行う法人

法人税割・均等割ともに課税

  • 公益社団法人・公益財団法人
  • 非営利型の一般社団法人・一般財団法人
  • 公益法人等とみなされるもの(認可地縁団体、NPO法人などを含む)
  • 上記以外の公益法人等

収益事業を行わない法人

法人税割・均等割ともに非課税

  • 地方税法296条第1項第二号に該当する公益法人等
  • 公益社団法人・公益財団法人で、博物館の設置を目的とする又は学術の研究を目的とするもの

均等割のみ課税

  • 公益社団法人・公益財団法人で、博物館の設置又は学術の研究以外を目的とするもの
  • 非営利型の一般社団法人・一般財団法人
  • 公益法人等とみなされるもの(認可地縁団体、NPO法人などを含む)

人格のない社団等

マンション管理組合やPTAなど、法人格をもたないものはこれに該当します。

収益事業を行う法人

法人税割・均等割ともに課税

収益事業を行わない法人

要件非該当

収益事業の範囲

収益事業の範囲は、原則として法人税の範囲(法人税法第2条第13項、法人税法施行令第5条)と同じです。収益事業に該当するか判断がつかない場合は、税務署へお問い合わせください。

なお、社会福祉法人や更生保護法人、学校法人等については、収益事業を行っていても一定条件を満たせば収益事業の範囲に含めない特例がありますので、課税非課税の判断はご注意ください。

(地方税法施行令第47条、第7条の4)

法人市民税の申告

法人住民税は、法人が課税標準・税額等を自ら計算して申告・納税する「申告納付方式」が取られており、地方税法及び岩見沢市税条例にて、法人市民税の申告義務が定められています。

法人市民税には、法人税額を課税標準として計算する「法人税割」と、資本金等の額および従業者の数に応じて区分し年額が決まる「均等割」の2種類があります。

法人市民税の申告と税額計算について、詳しくは以下のページをご覧ください。

以下のページでは、法人市民税の申告に使用する各種申告書と納付書を掲載しています。

必要な様式をダウンロードしてご利用ください。

法人市民税の減免

次に該当する法人は、地方税法上、法人市民税均等割の申告納付義務がありますが、申告を行ったうえで申請により法人市民税の減免を受けられる場合があります。

  • 公益社団法人及び公益財団法人のうち、収益事業を行わないもの
  • 非営利型の一般社団法人・一般財団法人のうち、収益事業を行わないもの
  • 公益法人等とみなされるもの(NPO法人・地縁団体など)のうち、収益事業を行わないもの

詳しい適用要件や適用範囲、手続き方法については、お問い合わせください。

申告期限(毎年4月30日)後の減免はできませんのでご注意ください。

(岩見沢市税条例第35条)

法人市民税の届出

法人設立・設置届出書

市内で法人を設立したときや、市内に事業所を設置したときなど、新たに法人市民税の納税義務者に該当することとなった場合は、設立・設置から10日以内に「法人設立・設置届出書」を提出してください。

法人異動届

法人の解散や転出などにより納税義務者ではなくなったときや、休業した場合、上記届出の内容に変更が生じた場合は、「法人異動届」を提出してください。

eLTAXによる電子申告・納税・届出

当市では、法人市民税に関する申告・届出等について、eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用した電子申告・申請を推奨しています。

また、資本金等の額が1億円を超える大法人などは、電子申告の義務があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4031
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352


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