法人市民税の申告・税額計算
法人市民税の申告
法人住民税は、法人が課税標準・税額等を自ら計算して申告・納税する「申告納付方式」が取られており、地方税法及び岩見沢市税条例にて、法人の申告義務が定められています。
次の区分に従い、期限内の申告・納税をお願いします。
確定申告
申告・納付期限
事業年度終了の日の翌日から原則2か月以内
納付額
事業年度が6か月の法人
均等割額と法人税割額の合計
事業年度が12か月の法人
確定申告にかかる均等割額と、法人税割額との合計額。ただし、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行っている場合は、その納付額を差し引いた額
中間(予定)申告
法人市民税の中間(予定)申告が必要かどうかは、法人税の中間申告の要否に準じます。前期の税額を基礎として計算した法人税の中間申告納付額が10万円以下であれば、中間申告は必要ありません。また、法人税割が非課税である法人(収益事業を行わない非営利型法人、NPO法人・地縁団体など)も、中間申告は不要です。
なお、中間申告をすべき法人が中間(予定)申告書を提出しなかった場合は、申告書の提出期限に上記方法による中間(予定)申告書の提出があったものとみなされます。(地方税法第321の8第1項後段)
申告・納付期限
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
納付額
次のいずれかの額
- 均等割額と、前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額の合計(予定申告)
- 均等割額と、その事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額(仮決算に基づく中間申告)
均等割申告
均等割申告とは、公益法人等のうち、均等割のみが課税される法人が行う申告のことです。収益事業を行わない公益財団・社団法人、非営利型の一般財団・社団法人、認可地縁団体やNPO法人などはこの申告区分となりますので、申告時期にご注意ください。
申告・納付期限
事業年度終了の日に関わらず、毎年4月30日
納付額
前年4月1日から3月31日までの均等割額
確定申告の税額に変動があった場合の申告
修正申告(税額が増える場合)
法人税の修正申告書を提出したときや、法人税の更正もしくは決定を受けたことにより、既に提出した法人市民税の確定申告書に記載した税額に不足が生じたときは、修正申告が必要です。
申告納付期限が休日その他公休日にあたるときは、その翌日が期限となります。
(地方税法第321条の8、岩見沢市税条例第33条の16)
申告・納付期限
法人税に係る修正申告を提出した場合
法人税の修正申告を提出した日
法人税に係る更正もしくは決定の通知を受けた場合
税務署が当該通知を発した日から1か月以内
上記以外で自主的に修正申告を行う場合
市に修正申告を提出した日
更正の請求(税額が減る場合)
計算誤りや、法人税の更正もしくは決定を受けたことにより、既に提出した法人市民税の確定申告書に記載した税額が過大となったときは、更正の請求ができます。
更正の請求を行う場合は、課税標準または税額が過大となることを証する資料(更正通知等)を添付してください。
申告納付期限が休日その他公休日にあたるときは、その翌日が期限となります。
(地方税法第321条の8、岩見沢市税条例第33条の16)
申告・納付期限
申告書の計算誤り等の場合
当該申告の法定納期限から5年以内
法人税に係る更正もしくは決定の通知を受けた場合
税務署が当該通知を発した日から2か月以内
法人市民税の税額計算
法人税割
法人税割は、法人税額を課税標準として計算します。
法人税割の算式
法人税額(1,000円未満切捨)×税率-税額控除額=法人税割額(100円未満切捨)
2以上の市町村に事務所等を有する法人(分割法人)の場合、法人税額を市町村ごとの従業員の数で按分した額を課税標準とします。
税率は、申告する事業年度によって異なります。
- 令和元年9月30日までに開始した事業年度分:12.1パーセント
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分:8.4パーセント
(地方税法第321条の8第1項、岩見沢市税条例第27条の5)
均等割
均等割は「資本金等の額」及び「従業者の数」に応じて区分し、年額が決まります。
均等割の算式
均等割の年額×算定期間中に事務所を有していた月数÷12=均等割額
1か月未満の端数は切り捨てます。ただし、事務所を有していた期間が1か月未満の場合は1か月とします。
法人等の区分 | 市内の従業者数 | 均等割の年額 |
---|---|---|
資本金等の額が1千万円以下 | 50人以下 | 60,000円 |
資本金等の額が1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
資本金等の額が1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 |
資本金等の額が1千万円超1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
資本金等の額が1億円超10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 |
資本金等の額が1億円超10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
資本金等の額が10億円超50億円以下 | 50人以下 | 492,000円 |
資本金等の額が10億円超50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
資本金等の額が50億円超 | 50人以下 | 492,000円 |
資本金等の額が50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
また、次のいずれかに該当する法人は、均等割の年額は60,000円です。
- 公共法人・公益法人等のうち、均等割のみが課税されるもの(収益事業を行う独立行政法人を除く)
- 一般社団法人及び一般財団法人
- 人格のない社団等で、収益事業を行うもの
- 資本金の額または出資金の額を有しないもの(相互会社を除く)
「従業者の数」および「資本金等の額」は、算定期間の末日で判断します。
「資本金等の額」は主に、法人税法第2条で規定する法人が株主等から出資を受けた金額をいいます。「資本金等の額」が「資本金の額+資本準備金の額」を下回る場合、「資本金の額+資本準備金の額」を区分の判断に使用します。
(地方税法第312条、岩見沢市税条例第26条第1項第2号)
法人市民税の減免
次のいずれかに該当する法人は、地方税法上、法人市民税均等割の申告納付義務がありますが、申告を行ったうえで申請により法人市民税の減免を受けられる場合があります。
- 公益社団法人及び公益財団法人のうち、収益事業を行わないもの
- 非営利型の一般社団法人・一般財団法人のうち、収益事業を行わないもの
- 公益法人等とみなされるもの(NPO法人・地縁団体など)のうち、収益事業を行わないもの
詳しい適用要件や適用範囲、手続き方法については、お問い合わせください。
申告期限(毎年4月30日)後の減免はできませんのでご注意ください。
(岩見沢市税条例第35条)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4031
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352
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更新日:2024年12月20日