岩見沢市立地適正化計画
「立地適正化計画」は、住宅および都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画であり、人口減少下においても持続可能で効率的なまちづくりを進めるため、都市全体の構造を見直し、都市機能の集約と公共交通の充実などによる持続可能な都市を目指すものです。
こうした計画の背景を踏まえ、岩見沢市は、持続可能で利便性の高い都市構造の実現に向けた指針となる「岩見沢市立地適正化計画」策定しました。
【本編】岩見沢市立地適正化計画 (PDFファイル: 16.2MB)
【概要版】岩見沢市立地適正化計画 (PDFファイル: 1.2MB)
本編は都市計画課、または市役所本庁、北村・栗沢両支所、有明交流プラザサービスセンターの各情報公開コーナーでも閲覧できます。
概要版は都市計画課でお渡しすることができます。お求めの際は事前にご連絡ください。
届出制度
岩見沢市立地適正化計画に定められた居住誘導区域外の区域で一定規模以上の住宅等の開発行為・建築等行為、都市機能誘導区域外の区域で誘導施設を有する建築物の開発行為・建築等行為については届出(行為に着手する日の30日前まで)が必要になります。
また、都市機能誘導区域内の都市機能誘導施設を休止・廃止する場合も届出(休止・廃止をする30日前まで)が必要になります。届出の手続きに関しては「岩見沢市立地適正化計画届出制度の手引き」をご覧ください。
岩見沢市立地適正化計画届出制度の手引き (PDFファイル: 2.1MB)
届出制度運用開始日
令和7年4月1日
届出の対象となる行為
居住誘導区域外における一定規模以上の開発・建築等行為
開発行為
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築等行為
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
都市機能誘導区域外における都市機能誘導施設の開発・建築等行為
開発行為
- 誘導施設を有する建築物の建築目的で開発行為を行う場合
建築等行為
- 誘導施設を有する建築物を新築する場合
- 建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
都市機能誘導区域内における都市機能誘導施設の休止・廃止
- 誘導施設の休止(施設再開の意思がある場合)
- 誘導施設の廃止(施設再開の意思がない場合)
届出の時期
開発行為等に着手する30日前まで
届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。
届出に必要な書類
居住誘導区域外における一定規模以上の開発・建築等行為
開発行為
- 届出様式1
- 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)
- 設計図(縮尺100分の1以上)
- その他参考となるべき事項を記載した図書(計画敷地求積図など)
建築等行為
- 届出様式2
- 敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)
- 住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
届出内容の変更を行う場合
- 届出様式3
- 変更内容を示す図面など
都市機能誘導区域外における誘導施設の開発・建築等行為
開発行為
- 届出様式4
- 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1 以上)
- 設計図(縮尺100分の1以上)
- その他参考となる事項を記載した図面(計画敷地求積図など)
建築等行為
- 届出様式5
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)
- 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)
- その他参考となる事項を記載した図書
届出内容の変更を行う場合
- 届出様式6
- 変更内容を示す図面等
都市機能誘導区域内における誘導施設の休止・廃止
- 届出様式7
- 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺 1,000分の1 以上)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
申請書等
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更新日:2025年04月17日