都市計画提案制度
近年、まちづくりへの関心が高まる中で、地域の住民の方々が主体となったまちづくりの取り組みが多く行われるようになってきています。このような動きを受けて、地域のまちづくりに対する取り組みなどを今後の都市計画に積極的に取り込んでいくため、平成14年の都市計画法改正(平成15年運用開始)を受け、都市計画の提案制度が創設されました。
これまでの都市計画行政では、市が作成した案について、意見書の提出などにより市民の皆さんの意見を取り入れてきましたが、この制度により、市民の皆さんが案を提案することが可能となりましたので、より地域特性を生かしたまちづくりを進められるようになりました。
都市計画提案制度の手続きに関する要領 (Wordファイル: 144.0KB)
都市計画提案制度の手続きに関する要領 (PDFファイル: 272.2KB)
都市計画とは
都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために必要な事項を定めた計画であり、都市計画法に基づき定められています。
主なものとして、
- 用途地域などの土地利用に関するもの
- 道路、公園などの都市施設
- 土地区画整理事業や再開発事業など一体的な土地の開発に関するもの
などがあります。
提案者となる要件
- 提案の対象となる区域の土地の所有者または借地権者(以下、土地所有者等)
- まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人もしくは一般社団法人または一般財団法人
- 民法上の法人以外の営利を目的としない法人
- 独立法人都市再生機構
- 地方住宅供給公社
- まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして都市計画法施行規則第13条の3で定める団体
提案の要件
- 提案を行う区域が都市計画区域内かつ0.5ヘクタール以上の一団の土地であること
- 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」などの都市計画に関する法令上の基準に適合していること
- 土地所有者等の3分の2以上の同意(人数および面積)を得ていること
提案できる内容
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」などの方針を除く都市計画の内容であれば、この制度の対象となります。
提出先
提案の内容により、提出先が異なりますので事前にご相談ください。
岩見沢市に提出する場合
建設部都市計画課
北海道に提出する場合
北海道建設部まちづくり局都市計画課
提出書類
各1部提出してください。
- 計画提案書(様式1-1~様式1-5)
- 提案する資格を有することを証明する書類
- 関係図書(位置図、区域図、計画図)
- 土地所有者等の同意を得たことを証明する書類
- 当該都市計画提案に関する決定希望時期などを説明するための書類(任意提出)
提案に対する岩見沢市の判断
提案を踏まえ、都市計画の決定または変更をする必要があるか否かについて判断します。
この判断は「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」などの都市計画に関する法令の基準や、まちづくりに関する方針、提案された土地の状況などを総合的に勘案して行います。
なお、岩見沢市が判断や案の作成を行うにあたり、必要に応じて資料などの提出を求めることがありますので、ご協力をお願いします。
判断後の岩見沢市の手続き
都市計画の決定または変更が必要と判断した場合
都市計画の案を作成し提案者にお知らせします。提案者はこの案について意見があれば市に提出することができます。
その後、提案者の意見を都市計画の案に添えて、岩見沢市都市計画審議会に付議を行った上で、都市計画の決定または変更の手続きを行います。
なお、都市計画の決定または変更の内容は、手続き終了後に提案者にお知らせします。
都市計画の決定または変更が必要ないと判断した場合
岩見沢市都市計画審議会に判断内容を説明し、意見を聴いた後、提案者に判断の結果とその理由をお知らせします。
なお、市は岩見沢市都市計画審議会への説明前に、市の判断とその理由などを事前に提案者へお知らせします。提案者は判断に意見があれば市に提出することができ、この意見を市は岩見沢市都市計画審議会に説明します。
提案結果の公表
手続き終了後、岩見沢市の都市計画に対する考え方を広く市民の皆さんにお知らせするため、提案いただいた内容の概要や、市の判断理由、決定または変更した都市計画の内容とその理由の概要などについて公表します。
事前相談
岩見沢市では、都市計画制度や提案制度を市民の皆さんにご理解していただき、手続きを円滑に進めるため事前相談を行っています。事前相談書(別記様式)にご記入の上ご相談ください。
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更新日:2025年09月10日