岩見沢市パートナーシップ宣誓制度

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更新日:2024年04月15日

岩見沢市では、性の多様性を認め、互いの個性や人権を尊重し、誰もが自らに誇りを持ち、自分らしく暮らせるまちを実現することを目指して、令和5年2月1日から「岩見沢市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

岩見沢市パートナーシップ宣誓制度は、一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとして日常生活において、経済的または物理的かつ精神的に相互に協力しあう関係であることを市長に対して宣誓し、市がパートナーシップ宣誓書受領証および受領証明カードを交付する制度です。

宣誓をすることができる方

次の全ての項目を満たしてる方が、宣誓することができます。

  • 一方または双方が性的マイノリティである(戸籍上の性別は問いません)
  • 民法で定める成年に達している(満18歳以上の方)
  • 少なくともどちらか一方が岩見沢市内に住所があるまたは岩見沢市への転入を予定している
  • 双方に配偶者(事実婚を含む)がいない
  • 宣誓する相手以外の方とパートナーシップ関係にない
  • 互いに近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)でない(パートナーシップに基づく養子縁組をしている場合を除く)

宣誓手続きの流れ

宣誓日の事前予約

宣誓を希望する日の7日前まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)に、電話、Eメールまたは専用フォームのいずれかの方法で、宣誓日時の事前予約を行ってください。原則、個室で対応いたします。宣誓日時は、予約状況などによりご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。

宣誓できる時間

午前9時から午後5時30分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)

予約先

岩見沢市 市民環境部 市民連携室 男女共同参画担当(本庁舎2階 21番窓口)

電話 0126-35-4271(直通)

記入事項

  • 宣誓希望日・時間帯(第3希望まで)
  • 宣誓する方の氏名・住所(通称名で宣誓する場合は通称名を、外国籍の方は国籍を記入してください。
  • 未成年の子の記載の希望の有無
  • 代表者の日中連絡先(電話番号またはメールアドレス)

宣誓当日

  1. 予約した日時に必要書類をお持ちの上、市民連携室男女共同参画担当(本庁舎2階 21番窓口)にお二人そろってお越しください
  2. 書類を確認後、市職員の立会いのもと「パートナーシップ宣誓書」および「パートナーシップ宣誓に当たっての確認書兼同意書」に署名
  3. 宣誓終了後、受領証などの交付日時の調整を行います。

パートナーシップ宣誓書受領証などの交付

  • 「パートナーシップ宣誓書受領証」「パートナシップ宣誓書受領証明カード」「宣誓書の写し」を交付します。交付には1週間程度かかります。受け取る際は、お一人でも可能です。本人確認後、受領証などを交付します。
  • 一方または双方が市内に転入予定の場合は、「パートナーシップ宣誓制度転入予定者受付票」を交付します。転入後、「パートナーシップ宣誓制度転入予定者受付票」と「住民票の写し」を提出してください。確認後、受領証等交付可能日時をお知らせします。
パートナーシップ制度カード

パートナーシップ宣誓書受領証明カード

宣誓書

パートナーシップ宣誓書受領証

必要書類

お一人各1通ずつ用意してください。

住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

  • 3カ月以内に発行されたもの(お二人が同一世帯の場合は、お二人の情報が記載されたもの1通)
  • 個人番号(マイナンバー)の記載がないもの(記載があると受け取れません)
  • 本籍、続柄の記載は不要
  • 転入予定の方は、転入を予定していることがわかる書類(転出証明書や賃貸借契約書などの写し)も併せて提出してください。また、転入後14日以内に、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書などを提出してください

配偶者がいないことを証明する書類(戸籍抄本または独身証明書)

  • 3カ月以内に発行されたもの
  • 外国籍の方は、大使館などの公的機関が発行する婚姻要件具備証明書など、配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添えて提出してください
  • 宣誓と同時に未成年の子の記載を希望する場合は、子どもも記載された戸籍謄本を提出してください

本人確認書類

1点の提示で足りるもの

  • 本人の顔写真付きの公的機関が発行した書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、運転免許証など)

2点以上の提示を必要とするもの

  • 本人の顔写真付きの書類をお持ちでない方は、健康保険被保険者証、年金証書、介護保険被保険者証など、氏名と生年月日か住所の記載がある公的機関が発行した書類

通称名の使用を希望する場合は、通称名を使用していることが確認できる書類

  • 通称名が住民票で確認できる場合は、住民票で確認します
  • 住民票に記載がない場合は、日常生活で通称名を使用していることが確認できる書類(社員証・学生証などの身分証明書、病院の診察券など)

未成年の子の記載を希望する場合

宣誓しようとしている方と同居している未成年の子(実子または養子)の名前を受領証等に記載を希望する場合は、下記の書類を提出してください。

  • 子に関する届出
  • 宣誓者と子の関係が確認できる書類(戸籍謄本など)(注意)3カ月以内に発行されたものに限る
  • 子の年齢と同居の事実が確認できる書類(住民票の写しなど)(注意)3カ月以内に発行されたものに限る

留意事項

  • 宣誓書受領証、受領証明カードは、法的な効力が生じるものではありません
  • 宣誓や宣誓書受領証、受領証明カードの交付に費用はかかりません。ただし、宣誓時に必要な住民票の写しなどの発行手数料などは自己負担となります

再交付・記載事項の変更・返還

再交付

紛失・毀損などにより受領証および受領証明カードの再交付を希望する場合は、次の書類を提出してください。また、自治体間連携を結んでいる自治体から転入し、岩見沢市のパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を希望する場合も次の書類を提出してください。

記載事項の変更

宣誓書に記入した内容、受領証などの記載に変更があった場合は、次の書類を提出してください。

返還

次のいずれかに該当するときは、次の書類を提出してください。

  1. 双方の意思によりパートナーシップを解消したとき
  2. 一方が死亡したとき
  3. 双方が岩見沢市外に転出したとき(転勤、親族の介護などやむを得ない事情により一時的に市外に転出した場合、自治体間連携を結んでいる自治体へ転出した場合は除く)
  4. その他宣誓の要件に該当しなくなったとき

必要書類

  • パートナーシップ宣誓書受領証等返還届
  • 本人確認書類
  • 交付済みの受領証・受領証明カード

自治体間連携

岩見沢市で宣誓した方が市外に転居するときは、受領証等を返還し転入先の自治体で再度手続きする必要がありますが、その手続きの負担を軽減するため、同様の制度を導入している自治体と連携協定を結んでいます。

岩見沢市と連携協定を結んでいる自治体間での転居にかかる一部の手続きが簡素化されます。ただし、自治体によって手続きは異なります。

詳しくは、自治体間連携のページにてご確認ください。

利用可能な行政サービス

今後も、宣誓者が利用できる行政サービスを増やしていくとともに、最新の状況について随時お知らせします。

関係資料

この記事に関するお問い合わせ先

市民連携室 男女共同参画担当
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4271
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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