岩見沢市まちづくり基本条例について

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更新日:2022年04月01日

市民主体による自主自立のまちづくり

地方分権の進展により、「自分たちのまちは、自分たちの責任で決定し、進めていく」という自主性・自立性のある自治体運営が求められています。
また、少子高齢化や人口減少、市民ニーズの多様化・高度化、厳しい財政状況など、社会環境の変化による多くの地域課題を解決していくためには、市民、議会、市長等が協力してまちづくりに取り組んでいくことが必要となっています。
このようなことから、まちづくりの担い手となる市民、議会、市長等が、情報を共有し、参加・協働によるまちづくりを進めていくため、この条例が制定されました。

この条例は、岩見沢市みんなで創るまちづくり基本条例市民会議の熱心な審議を経て、平成26年第4回市議会定例会にて議決され、平成27年4月に施行となりました。

まちづくり基本条例って何?

地方分権時代にふさわしいまちづくりと、社会環境の変化に対応した地域社会の実現を図ることを目的として、市民、議会、市長等がそれぞれの役割と責務を果たしながら、協力してまちづくりを進めていくための仕組みや基本ルールが定められています。

条文、パンフレット、解説書など

条文

岩見沢市まちづくり基本条例の全文は、こちらからダウンロードできます。

パンフレット等

岩見沢市まちづくり基本条例のポイントや条文の内容を解説するチラシやパンフレット、解説書などを作成しています。

まちづくり基本条例推進委員会

条例の適切な運用及び普及を図り、その実効性を確保する仕組みとして、条例第29条の規定に基づき、「岩見沢市まちづくり基本条例推進委員会」を設置しております。

条例制定までの取り組み

平成23年度

  • 市民会議の設置(平成24年2月27日委嘱)

平成24年度 ~ 平成25年度

  • 市民会議における協議
    • 基本条例の内容に係るアドバイザーからの講義(全11回)
    • 基本条例に盛り込む項目と内容の協議
    • 条例案の全体構成の協議(各章の構成など)
    • 条文案の協議
    • 項目別のグループ討議
    • グループ討議における各条文案の再協議
    • 全体を通しての修正協議
    • 中間報告書の作成、協議 など
  • 起草部会における検討
    • 市民会議後における各条文案の検討
    • グループ討議の協議後における条文案の再検討
    • 全体を通しての修正について検討
  • 中間報告書の提出(平成26年3月28日)

平成26年度

  • 市民との意見交換会
  • 議員との意見交換会
  • 市職員への説明会及び意見募集
  • 市民意見募集(パブリックコメント)
  • 全体会議における協議
    • 市民及び議員との意見交換会における意見の協議
    • 市民及び職員からの意見募集における意見の協議
  • 市民会議から市長へ最終報告書の提出(平成26年10月23日)
  • 市議会第4回定例会へ条例案の提出、可決
  • 岩見沢市まちづくり基本条例の公布(平成26年12月19日)

平成27年度

  • 岩見沢市まちづくり基本条例の施行(平成27年4月1日)

この記事に関するお問い合わせ先

市民連携室 市民連携係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4267
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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