選挙運動
選挙運動と政治活動の違い
政治活動とは、政治上の目的を持って行われる一切の活動をいいます。
公職選挙法では選挙運動と政治活動を次のように論理的に区別しています。
選挙運動
特定の選挙で、特定の候補者(政党)の投票を得または得させるために、直接・間接を問わず選挙人にはたらきかける行為
政治活動
政治活動のうち、選挙運動にわたる行為を除いた一切の活動
選挙運動期間
選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)
禁止されている選挙運動
選挙運動期間中、次のような行為は禁止されています。
戸別訪問
投票依頼などの選挙運動の目的で、戸別に有権者の家や会社、工場などを訪問すること
飲食物の提供
選挙運動に関して、湯茶及びこれに伴い日常用いられている程度の菓子及び定められた範囲内の弁当以外の飲食物を提供したり差し入れたりすること
署名運動
選挙に関して、特定の人に投票するように、又は投票しないようにすることを目的として、有権者に対して署名運動をすること
気勢を張る行為
選挙運動のため自動車・自転車をつらねたり、隊列を組んで往来するなど気勢を張ること
買収・供応
特定候補者の選挙運動の目的で、有権者等に対し金銭や物品を与えたり、供応接待すること
人気投票の公表禁止
公職につくべき者を予想する人気投票の経過、又は結果を公表すること
選挙後の挨拶行為
選挙後に当選祝賀会その他の集会を開催すること
誰でも自由にできる選挙運動
選挙運動の例
- 友人・知人に直接投票や応援を依頼する
- 電話により投票や応援を依頼する
- 自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込む
- 選挙運動メッセージをSNSなどで広める(リツイート・シェアなど)
- 選挙運動の様子を動画サイトなどに投稿する
(注意)満18歳未満の人は一切の選挙運動ができません。
また、公正さを保つため、公務員など選挙運動ができない人もいます。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4870
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-5745
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更新日:2022年04月01日