明るい選挙の推進

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更新日:2022年04月01日

未来をつくるあなたの一票大切に

買収や供応といった選挙犯罪や、義理人情などによるゆがんだ選挙を排し、選挙が公正かつ適正に行われ、私たちの意思が政治に正しく反映される選挙を「明るい選挙」といいます。
簡単に言うと、誰にも邪魔されずに、自分の考えで正しく投票する選挙のことです。

そしてこの「明るい選挙」を進めるための運動が「明るい選挙推進運動」です。
お金をもらったり、プレゼントを受け取ったりしてその人に投票したとしても、自分の意思を伝えるということにはなりません。

みんなで進める「三ない運動」

贈らない!求めない!受け取らない!

みんなで守ろう三ない運動。贈らない。求あめない。受け取らない。

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは禁止されています。
また、有権者が求めることも禁止されています。もちろん、受け取ることも禁止されています。

禁止されている選挙運動

法律で定められていますが、主なものとしては、買収、戸別訪問、飲食物の提供、署名運動、人気投票の公表、気勢を張る行為、選挙期日後のあいさつ行為などです。

選挙運動をしてはいけない者

選挙事務関係者

投票管理者、開票管理者、不在者投票管理者、選挙長および選挙分会長は、その関係区域内やその業務において選挙運動をすることができません。

特定公務員

中央選挙管理会の委員および庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員および職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会委員、警察官、収税官吏および徴税吏員は、在職中、選挙運動をすることができません。

また、一般職の国家公務員および地方公務員、教育公務員などは、それぞれの法律により、選挙運動を含む政治的行為が禁止されています。

一般職の地方公務員は、その職員の属する地方公共団体の区域外においてのみ一定の選挙運動が許容されています。

公務員等の地位利用

国又は地方公務員、特定(地方)独立行政法人、各公庫の委員または役員もしくは職員は、その地位を利用して選挙運動をすることができません。

その他

教育者は、教育上の地位を利用して選挙運動をすることができません。

また、満18歳未満の者や選挙犯罪または政治資金規正法違反の罪を犯したため、選挙権および被選挙権を有しない者は、いっさい選挙運動(満18歳未満の者の単なる労務を除く)をすることができません。

岩見沢市明るい選挙推進協議会

選挙が明朗かつ適正に行われるよう総合的企画及びその推進を図ることを目的として設置されています。
明るい選挙推進のための啓発活動などを実施しています。

参議院議員通常選挙の街頭啓発の様子(令和元年7月16日実施)

青いハッピを着た男性が選挙啓発物品を男性に渡している様子の写真
赤いハッピ姿の女性が選挙啓発物品を女性に渡している様子の写真

岩見沢市議会議員選挙の街頭啓発の様子(平成31年4月16日実施)

赤いハッピを着た女性が選挙啓発物品を買い物帰りの女性に渡している様子の写真
青いハッピを着た男性が選挙啓発物品を中央の女性に渡している様子の写真

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4870
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-5745


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