在外投票
移住や仕事、留学などで海外に在住の方が、国政選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に投票できる制度です。
投票できる選挙区は、登録された市区町村の属する選挙区となります。投票方法は次の3種類あります。
- 在外公館投票
- 郵便等投票
- 日本国内における投票
在外選挙制度リーフレット(総務省) (PDFファイル: 880.2KB)
投票できる人
日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人
在外選挙人名簿の登録については、在外選挙人名簿のページをご確認ください。
在外公館投票
在外選挙人が、在外公館等投票記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。投票記載場所を設置していない在外公館もあります。投票記載場所の設置の有無は、管轄する在外公館にお問い合わせください。
投票期間
日本国内で選挙期日が公示・告示された日の翌日から締切日まで(原則、日本国内における投票日の6日前まで。在外公館等ごとに異なります)
投票時間
原則として9時30分から17時まで(在外公館等ごとに異なります)
必要なもの
- 在外選挙人証
- パスポートなど本人確認できるもの
郵便等投票
在外選挙人が、あらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に現在する場所で記入して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票を行う方法です。
投票用紙の請求
「投票用紙等請求書」に必要事項を記載し、必ず在外選挙人証を同封して、登録地の市区町村選挙管理委員会に郵送で投票用紙を請求してください。
投票用紙等請求書(郵便による在外投票) (PDFファイル: 97.4KB)
注意事項
- 必ず在外選挙人証を同封してください
- 投票用紙の請求は選挙の期日の4日前までです。この日までに請求書がなければ、投票用紙の交付はできません
- 郵便等投票による投票用紙の請求はいつでも行うことができます。郵送による日数を考慮して、早めに手続きするようにしてください
投票用紙の交付
任期満了の場合は任期満了日の60日前から、解散による総選挙の場合は解散の日から交付します。
投票用紙の郵送
投票用紙が届いたら、選挙の公示日の翌日以降に投票用紙に記載してください。
- 必要事項を外封筒の表面に記載します
- 記載した投票用紙は、1枚ごとに内封筒に入れ封をします(必ず投票用紙と同じ色の内封筒に入れてください)
- さらにそれぞれに対応する外封筒に入れて封をします(必ず内封筒と同じ色の外封筒に入れてください)
- 送付用の封筒に入れて封をします
- 在外選挙人証に記載された市区町村の選挙管理委員会宛に郵送してください(在外選挙人証は不要です)
日本国内での投票
選挙の時に一時帰国した場合や日本国内に住所を移した後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、日本国内において、在外選挙人証を提示のうえ、選挙の当日、市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所において投票できるほか、公示・告示の日の翌日から選挙の期日の前日までは、登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において投票することができます。
投票日当日の投票所
第5投票区
岩見沢市役所(岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号)
期日前投票所
岩見沢市役所(岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号)
また、登録されている市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会において、不在者投票をすることができます。この場合は、事前に、登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を提示し、投票用紙を請求する必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4870
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-5745
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更新日:2023年11月01日