在外選挙人名簿

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更新日:2022年04月01日

在外選挙制度

移住や仕事、留学などで海外に在住の方が、国政選挙に投票できる制度です。
投票できる選挙区は、登録された市区町村の属する選挙区となります。

投票の仕方などは、在外投票のページをご確認ください。

在外選挙人名簿の登録

海外で投票するには、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
登録には次の2つの方法があります。

  • 出国時申請(出国前に市区町村窓口で申請)
  • 在外公館申請(在外公館等に申請)

出国時申請

登録資格

次の要件をすべて満たす方

  • 年齢満18歳以上
  • 日本国籍を持っている
  • 国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている
  • 国外に住所を有する

出国後は早めに「在留届」を在外公館等に提出してください。

申請方法

  1. 転出届を提出後、選挙管理委員会で手続きをしてください。申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
  2. 海外転出後に「在留届」を在外公館等に提出してください。
出国時申請の流れのフロー図 詳細は以下

出国時申請の流れ

  1. 在外選挙人は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間に、岩見沢市選挙管理委員会へ申請書を提出
  2. 在外選挙人は、海外転出後に在外公館(大使館、総領事館)へ在留届を提出
  3. 岩見沢市選挙管理委員会は、審査・確認・登録をする
  4. 岩見沢市選挙管理委員会は、外務省へ在外選挙人証を発行
  5. 外務省は、在外公館(大使館、総領事館)へ在外選挙人証を送付する
  6. 在外公館(大使館、総領事館)は、在外選挙人へ在外選挙人証を交付する

必要なもの

本人による申請

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書
  • 申請者の本人確認書類(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証等)

申請者の委任を受けた方の代理申請

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書
  • 申請者の本人確認書類(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 申出書
  • 代理申請する方の本人確認書類(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証等)

(注意)「在外選挙人名簿移転申請書」「申出書」には、申請者本人の署名が必要です。

在外選挙人証

在外選挙人名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は、在留地における住所地での受領のほか、申請時に希望した場合には、在留地の緊急連絡先欄に記載されている場所でも受領することができます。

在外選挙人証は、投票の都度必要となります。大切に保管してください。

在外公館申請

転出予定日までに申請できない場合は、提出先の在外公館で申請することできます。
この場合、在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることの確認が必要になるなど、出国前申請と比べると登録までに日数を要します。
申請書は、在外公館の窓口でも入手することができます。

在外公館申請の流れのフロー図 詳細は以下

在外公館申請の流れ

  1. 在外選挙人は、在外公館(大使館、総領事館)に申請書を提出
  2. 在外公館(大使館、総領事館)は、受付・資格確認をする
  3. 在外公館(大使館、総領事館)は、岩見沢市選挙管理委員会へ申請書を送付する
  4. 岩見沢市選挙管理委員会は、審査・照会・登録する
  5. 岩見沢市選挙管理委員会は、在外公館(大使館、総領事館)に在外選挙人証を発行する
  6. 在外公館(大使館、総領事館)は、在外選挙人に在外選挙人証を交付する

申請方法

在外公館に申請書を提出してください。

詳しくは、管轄の在外公館にお問い合わせください。

帰国後は

選挙人名簿への登録

帰国後は、転入届を提出してから3か月後に岩見沢市の選挙人名簿に登録されます。
選挙人名簿に登録される前でも、4か月間は在外選挙人名簿に登録されているので、国政選挙は在外投票をすることができます。

在外選挙人証の返還

転入届を提出して4か月後には、在外選挙人名簿から抹消されますので、在外選挙人証を直接又は郵送で岩見沢市選挙管理委員会に返却してください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4870
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-5745


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