政治家等の寄附等の禁止
寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう!
1 政治家の寄附禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます)は、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、罰則の対象となります。
- 結婚祝い(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。)
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入
- お祭りへの寄附や差入
- 町内会の集会、旅行等の催物への寸志、飲食物の差入
- 落成式、開店祝等の花輪
- 病気見舞
- お歳暮、お年賀
- 入学祝、卒業祝
- 葬儀の花輪、供花
- 香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。)
2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
3 後援団体の寄附の禁止
後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。
4 年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されます。
5 あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
6 公民権の停止
1、2、3及び5によって処罰されると、公民権停止の対象となります。
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更新日:2022年04月01日