伐採及び伐採後の造林の届出制度

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更新日:2022年04月26日

森林の立木を伐採するには事前に届出が必要です

届出が必要な場合

地域森林計画の対象となっている岩見沢市内の森林(保安林以外の民有林)を伐採する場合や1haを超えない規模の開発により森林を伐採する場合、たとえ自分の森林であっても「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出と一緒に「伐採計画書」及び「造林計画書」の提出をしなければなりません。
ただし、次の場合は伐採及び伐採後の造林届出は不要です。

  • 森林法に基づく林地開発行為の許可を受けた者が伐採する場合
  • 森林経営計画などにおいて定められた伐採を行う場合
  • 測量などのため別の許可を受けて伐採する場合
  • 非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合 など

届出時期

伐採を始める90日前から30日前までに岩見沢市長に届出を行ってください。

届出事項

届出書に森林の所在場所、伐採及び伐採後の造林計画においては別添の「伐採計画書」及び「造林計画」(記載内容のとおり)、伐採後に森林以外の用途とする場合はその用途等を記載してください。
なお、森林所有者が自分で伐採、造林を行う場合は森林所有者、森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は伐採業者と造林を行う者(主に森林所有者)の連名で届出を行ってください。

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届出をせずに伐採した場合

森林法違反となり、伐採途中の場合は伐採の中止命令、無届で伐採後に造林が行われていない場合は伐採後の造林命令を行う場合があります。
これらの命令に従わなかった場合には森林法第208条により100万円以下の罰金に処せられる場合があります。

他の手続きが必要な森林の伐採

次のような森林の伐採をする場合には、北海道知事(空知総合振興局長)から事前に許可を得ることが必要です。

  • 1ヘクタールを超える開発に伴う立木の伐採(林地開発)
  • 保安林内の立木の伐採

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この記事に関するお問い合わせ先

農務課 林業畜産係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4485
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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