農地の所有権等を変更する場合

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更新日:2022年04月01日

農地法の所有権及び貸借権等に係る手続きについて

農業経営基盤強化促進法による農地の取得について

申請地が農業振興地域内(農用地区域内)の場合は、農業委員のあっせんにより農地の売買や貸借ができることがあります。本制度を利用した場合は、地域の実勢価格で取引できるほか、譲渡所得の控除が大きく認められる等のメリットがあります。
詳しくは農業委員会事務局またはお住まいの地区担当農業委員までお問い合わせ下さい。

農業委員一覧

担当:農業委員会事務局振興係(0126-35-4779)

農地法3条関係

個人又は農地所有適格法人等が農地の売買・貸借等により農地を取得するには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
手続きには下記の要件を満たしている必要があります。

  1. 全部効率利用要件:全ての農地を効率的に耕作すること。また、耕作可能な農機具を確保していること。
  2. 法人要件:法人の場合は農地所有適格法人であること。その他の法人の場合は法に定める一定の要件を満たしていること。
  3. 信託禁止要件:農地信託の引受けによる権利取得でないこと。
  4. 農作業常時従事要件:農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事すること。
  5. 下限面積要件:取得後の農地面積の合計が下限値(2ヘクタール)を超えていること。
  6. 転貸(また貸し)の禁止:借り受けている農地を第三者に使用収益させないこと。
  7. 地域との調和要件:取得後において行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないこと。

手続きに必要なもの

  • 3条許可申請書(実印が必要です)
  • 売買または貸借に係る土地の全部事項証明書(法務局で発行されたものをご用意下さい)
  • 耕作証明願(農業委員会事務局へお申し出下さい)
    (注意)譲受人(借受人)が法人の場合は下記の書類が別途必要です。
  • 法人の登記簿(全部事項証明書)
  • 法人の定款
  • 株主名簿(農業従事者の議決権の割合が過半数である必要があります)
  • 土地を売買(貸借)することについて合意を得た株主会議議事録

提出部数

3条許可申請書…3部
土地の全部事項証明書…1部
耕作証明願…1部
法人の登記簿、定款、株主名簿、株主会議議事録(法人の場合)…1部

3条許可申請書様式(権利移転が個人間か法人かによって様式が異なります)

個人
法人

担当:農業委員会事務局農地係(0126-35-4778)

相続による農地の権利取得の届出(農地法3条)

相続により農地を取得した場合は、農業委員会への届出が必要となります。法務局での登記が終わった後、届出書を提出して下さい。

手続きに必要なもの

  • 相続届出書…1部
  • 相続の登記完了証または相続農地全筆の全部事項証明書(写し)…1部

担当:農業委員会事務局農地係(0126-35-4778)

農地の賃貸借の解約(農地法18条)

農地の賃貸契約を解消するためには原則北海道知事の許可が必要ですが、双方が合意している場合等の条件によっては解約が可能となり、農業委員会へ通知書を提出することにより解約することができます。

手続きに必要なもの

  • 使用貸借(金銭を伴わない貸借契約)の場合、使用貸借合意解約通知書…1部
  • 賃貸借の場合、賃貸借合意解約通知書(貸し手と借り手双方の押印が必要です。)…1部

担当:農業委員会事務局農地係(0126-35-4778)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 振興係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4779
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-25-1099


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